2020-06-05 第201回国会 参議院 本会議 第22号
第二に、社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人同士の資金融通や人材確保の協働化を進め、効率化、大規模化に向けて、中小法人の合併や事業譲渡へ道をつくるものです。効率化のみが追求され、大規模法人を基本とした報酬や支援制度に変えられれば、小規模法人の経営は成り立たなくなります。小規模法人の存続が困難になれば、地域における支援の多様性は失われ、個別性の強い支援を必要とする人々の生活は守れません。
第二に、社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人同士の資金融通や人材確保の協働化を進め、効率化、大規模化に向けて、中小法人の合併や事業譲渡へ道をつくるものです。効率化のみが追求され、大規模法人を基本とした報酬や支援制度に変えられれば、小規模法人の経営は成り立たなくなります。小規模法人の存続が困難になれば、地域における支援の多様性は失われ、個別性の強い支援を必要とする人々の生活は守れません。
本法律案は、地域共生社会の実現を図るため、地域生活課題の解決に資する支援を包括的に行う市町村の事業に対する交付金の創設、地域の特性に応じた介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、社会福祉連携推進法人制度の創設、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化等の措置を講じようとするものであります。
また、当該定めは都道府県知事等の所轄庁による社会福祉連携推進法人の認定の基準の一つであるということ、また、定款変更を行う場合には社員総会による決議が必要でございまして、その後所轄庁の認可が必要であることとしてございまして、制度導入後、適正に運用されるように施行に向けて準備を行ってまいりたいと考えております。
それらを踏まえまして、有識者における検討会の報告書では社会福祉連携推進法人制度の導入も提言していただきましたけれども、それ以外に、希望する社会福祉法人が合併、事業譲渡を円滑に行えるよう、ガイドライン等の策定を進めるべきとの提言をいただいております。
まず、社会福祉連携推進法人でございますけれども、一般社団法人でございまして、それを認定する仕組みでございますから一般社団法人及び一般財団法人に関する法律がまず適用されます。したがいまして、その適用されるものにつきましてはあえて社会福祉法には書いてございません。また一方で、社会福祉連携推進法人のみに適用される規定につきましては社会福祉法に規定しております。
社会福祉連携推進法人でございますけれども、具体的な業務につきましては、例えば地域課題の把握、分析……(発言する者あり)はい。基本的にはそういう社会福祉法人の業務でございますけれども、直接的な福祉サービスの提供ではございませんで、各社員の運用をバックアップするものでございます。
社会福祉連携推進法人制度でございますけれども、これは福祉分野での専門性を有する社会福祉法人などがそれぞれの強みを生かしながら個々の法人の自主的な判断の下で連携、協働するとともに、経営基盤の強化を図り得るよう新たな連携方策として創設するものでございます。 そのメリットとしましては、例えば、参加できる社員につきまして、社会福祉事業を経営していれば、例えば営利法人も対象になります。
本法案では、社会福祉法人間の新たな連携方策として、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度の創設を盛り込んでおります。
第五に、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化を図るため、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設することとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和三年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
社会福祉連携推進法人制度創設の狙いや小規模な社会福祉法人が果たしている役割、連携や協働、合併等における法人の判断についてお尋ねがありました。
第一に、市町村において、地域住民の抱える課題の解決に資する包括的な支援体制を構築するため、重層的支援体制整備事業を創設すること、 第二に、国及び地方公共団体は、認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならないものとすること、 第三に、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る経過措置を五年間延長すること、 第四に、社会福祉法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度
九 社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの維持・向上に資する存在として円滑に事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく周知すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
その中で、本法案の一つの柱が、社会福祉連携推進法人制度、つまり、さまざまな社会福祉法人や法人以外の主体も一つの包括的なネットワークでより円滑に例えば人材不足やそれぞれの取組を進めていくということがありますけれども、ぜひそのあたりを、済みません、質問時間が終了いたしましたのでお願いだけにさせていただきたいと思いますけれども、ぜひ、この法人がより包括的に現場を支えていけるようにお願いを申し上げたいと思います
例えば、包括的支援、重層的支援、それから社会福祉連携推進法人、おおむねうなずける部分もあるんです。しかし、ただいま岡本委員が指摘された介護福祉士の国家試験の免除、例外規定、これは極めて制度をいびつにし、そして有資格者の地位、ひいては処遇に重大な影響を及ぼす可能性があると思います。
次は、社会福祉連携推進法人について確認します。代表理事を選べる、選任することになっていますが、この代表理事の選任、解任は一体誰がどういうふうにして行うということになっているのか、法令上、どこにどういうふうに定めるのか、確認したいと思います。
社会福祉連携推進法人制度でございますけれども、先ほど議員が御指摘になりましたように、福祉分野での専門性を有します社会福祉法人などがそれぞれの強みを生かしながら連携、協働するとともに経営基盤の強化を図ることができるよう、新たな連携方策として創設するものでございます。そのメリットは何ぞやということでございます。
まず、社会福祉連携推進法人のガバナンスでございますけれども、昨年十二月にまとめられました社会福祉法人の事業展開等に関する検討会報告書を踏まえまして、社会福祉法人と同様のガバナンスを確保する制度としております。
第五に、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化を図るため、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設することとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和三年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
今回、新たに社会福祉連携推進法人制度を創設する趣旨、目的について、加藤厚生労働大臣にお尋ねいたします。 介護保険制度は、創設から二十年が経過し、高齢者の生活の支えとして定着、発展してきました。 そのような中で、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、介護サービスにも大きな影響が出ており、介護従事者の皆さんも大変な御苦労をされながら業務を続けられています。
第五に、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化を図るため、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設することとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和三年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ―――――――――――――
社会福祉連携推進法人制度の創設の趣旨、目的についてお尋ねがありました。 人口動態の変化や福祉ニーズの複雑化、複合化に対応していくためには、福祉分野での専門性を有する社会福祉法人が、それぞれの強みを生かしながら、連携、協働するとともに、経営基盤の強化を図り得るようにしていくことが必要と考えております。
これにつきまして、この国会に提出を予定しております社会福祉連携推進法人の導入ということがあります。 福祉への就職をためらう、小さな法人への就職をためらう理由は、キャリアパスが見通せない、あるいは人事異動ができない、それによって変化や刺激が期待できない。これはやはり学生にとっては一つの障害になっているわけです。