2018-03-20 第196回国会 参議院 総務委員会 第2号
例えば、社会福祉法人改革の中でも、私が去年思いましたのは、財務省の方々は、内部留保が多いから社会福祉法人に、要するに介護料を下げる。ところが、内容を見ますと、中身を見ますと、内部留保が多いんじゃないんです。大きな建物も資産の一つなんです。決して現金があったわけではありません。そういうことを上手にすり替えるわけであります。
例えば、社会福祉法人改革の中でも、私が去年思いましたのは、財務省の方々は、内部留保が多いから社会福祉法人に、要するに介護料を下げる。ところが、内容を見ますと、中身を見ますと、内部留保が多いんじゃないんです。大きな建物も資産の一つなんです。決して現金があったわけではありません。そういうことを上手にすり替えるわけであります。
前回の国会の法制において社会福祉法人改革が行われ、私たち社会福祉法人も、自分たちみずからが、ここにあります地域公益的な取組をやっていかなきゃいけないというふうに自負をし、今現在それを進めております。
社会福祉法人改革へ向けて法改正もしたときに、私も改正をした立場でございましたので、大変、改めて感謝を申し上げる次第でございます。 そこで、もう一つ、政府が推進しようとしている幼児教育の無償化というものが今後保育の現場にどういうような影響を及ぼしてくるか、その辺につきまして、お考えがあればお願いいたします。
○塩崎国務大臣 これは、社会福祉法人改革を先般やらせていただいて、本年四月から改正が施行になっているわけでありますけれども、その際に、評議員会を必置化するということ、それから法人に対する会計監査人の設置を義務づけるということをやるなど、組織のガバナンス強化を図って、自主性、自律性を高めるということをやりました。
○定塚政府参考人 今回の社会福祉法改正による四月から施行されております社会福祉法人改革におきましては、御承知のとおり、社会福祉法人のガバナンスの強化ということで、さまざまな規制の強化も行っているところでございます。
次に、社会福祉法人改革について、衆議院で議論された論点を少し深掘りして、以下質問いたします。 本法案では、社会福祉法人のガバナンス強化として、社会福祉法人の理事等の権限、責任等に関する規定の整備、議決機関としての評議員会の設置の義務付け、一定規模以上の社会福祉法人に対する会計監査人による監査の義務付けなどを行うとされています。
○政府参考人(石井淳子君) まず、経営基盤の強化が図られるかというお尋ねでございますけど、やはり今回の社会福祉法人改革におきましては、法人本来の在り方を徹底するためにかなり様々な形でてこ入れをしようと思っているものでございます。
公益法人という点でいいますと、平成十八年の改革で、いわゆるこの経営組織のガバナンスの見直し、事業運営の透明性の向上、今大臣が指摘された二点がされておりまして、この公益法人改革が社会福祉法人改革の今回の契機の一つになっているということだと思います。
地域医療連携推進法人は、元々規制改革会議に端を発する社会福祉法人改革の中で出てきたもので、二〇一三年の八月の社会保障制度改革国民会議において提唱された非営利ホールディングカンパニー型法人が原型と承知しております。この非営利ホールディングカンパニー型法人の構想と、今回創設される地域医療連携推進法人、どこがどう違うのかの説明を願います。
だから社会福祉法人改革の中に規模拡大まで書かれている、そういうことに全部リンクしていっちゃうのかなというのが一つと、それから、二〇一三年の社会保障制度改革国民会議報告書や日本再興戦略などでも、今言ったように社会福祉法人の規模拡大が求められるとしている。 そういうことを考えたときに、施設数の割合というと、社会福祉法人が四割強、営利法人も四割強なわけですよね。
また、地域医療連携推進法人につきまして、参加法人間で資金融通ができるというふうになっているわけでございますけれども、医療法人間におきましてはそのようにしようと考えてございますけれども、社会福祉法人につきましては、今般の社会福祉法人改革に鑑み、資金融通の対象から除外する方向で検討していくものと考えているところでございます。
これは、私も社会福祉法人にかかわっておりますので、本当に地域においても、社福はもうかるんじゃないのかとか、そういう勝手なあらぬ臆測の中で話をされることがあって、今回の社会福祉法人改革がそういうところを厳しく取り締まるんでしょうと言われることもあるわけであります。
それで、今回の改革案というか改正案、その前提となります部分についてまず大臣にお尋ねをしたいわけですが、今回の社会福祉法人改革、改正案、その観点ですね。
ぜひ、拙速な議論はやめて、今回の社会福祉法人改革法案については十分な審議をして、納得できるまで話を進めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
そういう中でも、今回の社会福祉法人改革、現場にも大きな影響を与えるわけですし、関心の高い分野でございます。 今、白須賀議員、そして中野議員の質問を聞かせていただきました。問題意識というのは私も非常に近いものがあるなというふうに思っております。ただ、これから慎重審議をしていくわけですが、現時点では、この法案は問題点の方が多いのではないかというふうに私は感じております。
今回の社会福祉法人改革の議論の発端は、内部留保の大キャンペーンだった。 きょうも議論がありましたけれども、二〇一三年、厚労省が委託した明治安田生活福祉研究所の報告があるわけです。今、法制の中では確かにないとおっしゃったけれども、法制だけじゃないんですよ、ないのは。
○山井委員 時間が来ましたので終わりますが、本当にこの社会福祉法人改革のことは、現場は今、報酬引き下げで人手は不足する、賃金は十分に上がらない、私の知り合いの事業所ももう今年度で廃業だとか、大変な状況になっております。そういう厳しい状況について実態把握した上で、しっかり丁寧に慎重に審議をしていただきたいと思います。 ありがとうございました。
党の社会福祉法人改革プロジェクトチームにおきまして、その取りまとめも私させていただいたわけでございますが、そのときの議論でもありましたけれども、社会福祉法人と一言で申し上げましても、例えば高齢者福祉をやられていたり、障害者福祉をやられていたり、保育であったり、児童養護であったり、本当に様々な提供の幅があるわけでございますし、また、設立の時期であったり、地域であったり、その事業の規模であったり、そういったものによって
そのため、今回、今国会に社会福祉法人改革についての法律を出させていただくことになっておりますが、そこにおいては、余裕財産を明確化する観点から、いわゆる内部留保の額から社会福祉法人が現在の事業を継続するために必要な財産額というのを控除をし、なお再投下可能な財産額がある場合には計画的に社会福祉事業等の拡充を実施するということを義務付けることによって、地域社会に貢献する法人の在り方をこれまで以上に徹底をしていくということとしているところでございます
○国務大臣(塩崎恭久君) 福岡議員には、自民党の社会福祉法人改革プロジェクトチームの座長として、先ほど、一月の二十八日に社会福祉法人改革に関する提言も取りまとめをいただいているわけでありまして、深く感謝を申し上げたいと思います。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今老健局長から御答弁申し上げましたように、今般の社会福祉法人改革の法案の中で内部留保につきましてしっかりとした定義付けをするということで今準備を進めているところでございます。
その上で、今回の社会福祉法人改革におきまして、こうした点を徹底してまいらなければならないと思っております。 具体的には、まずは、指導監督に係る基準を明確にして、いろいろな裁量とか、いいかげんなことが起きないようにするというのが第一点でございます。 それから、第二点といたしまして、外部監査との連携というものをもっと強化しよう。
○鈴木政府参考人 今御指摘のありました点は、今回の社会福祉法人改革の中で非常に重要な点でございます。 地方分権の流れの中で、今まで都道府県が持っておりました法人の指導監督の権限が市におりております。その中で、市におりた中で、市ではなかなか対応、手が届かない部分もあるというような御指摘を現に現場からも伺っております。
介護事業所、特に社会福祉法人の内部留保の在り方について、社会福祉法人改革として明確に示すべきです。特別養護老人ホームなど福祉施設における内部留保が大きい、もうけ過ぎているのではないかとの誤解を国民に与えていることから、改めて社会福祉法人などの会計の在り方を国民目線から明確にすべきと考えます。 以上、介護報酬改定をめぐる諸問題について、総理の答弁を求めます。 認知症対策について伺います。
まず、社会福祉法人改革についてお尋ねを申し上げます。
社会福祉法人改革に関連しまして、介護報酬をマイナス六%改定することが財政審によって提言をされております。介護の現場で働く人たちの処遇改善を進めることこそ、喫緊の課題だと私は考えております。
これまで規制改革会議等によって社会福祉法人改革、議論されてきておりますし、政府税調においてはイコールフッティングの観点から、課税というような話も漏れ伝わってきているような状況でございます。
今後、社会福祉法人改革にいろいろ取り組んでいかれるとお聞きしておりますが、そういった点も兼ね備えて改革に取り組んでいただきたいという思いの質問なんです。これについてどう思われますでしょうか。
その点は理解するものでありますが、そのためには、医師会改革、医療法人改革、社会福祉法人改革など、医療・介護市場の構造的問題を解決しなければなりません。 介護分野では、社会福祉法人改革に踏み込み、介護における経営主体間のイコールフッティングを確立することは、大前提です。 これら岩盤規制を打ち破ることなく、医療・介護サービスの提供体制を真に改革することなど、到底できません。
改めて、医療市場の改革のための構造的問題、私はそう思っておりますが、日本医師会、医療法人、そして介護市場であれば社会福祉法人改革に取り組むおつもりがあるのかどうかお尋ねをして、御質問を終わります。