2019-10-15 第200回国会 参議院 予算委員会 第1号
それの根絶を目指して、昨年十二月に児童虐待防止対策体制総合強化プランというのを作らせていただいて、二〇一九年度から二〇二二年度の四年間で三千人の児童福祉司を約五千人にする、児童心理司も約八百人にする、こういう体制、こういう方向性を出して、そして各自治体が実際は人材確保をしていただくわけでありますから、採用活動を支援するための補助、あるいは日本社会福祉士会等の専門職団体に対する協力依頼、こうしたものも
それの根絶を目指して、昨年十二月に児童虐待防止対策体制総合強化プランというのを作らせていただいて、二〇一九年度から二〇二二年度の四年間で三千人の児童福祉司を約五千人にする、児童心理司も約八百人にする、こういう体制、こういう方向性を出して、そして各自治体が実際は人材確保をしていただくわけでありますから、採用活動を支援するための補助、あるいは日本社会福祉士会等の専門職団体に対する協力依頼、こうしたものも
そして、あとは専門性を確保できるような人事異動サイクルで人材配置を行う、こういうことなど、自治体での工夫が進むように、これは周知して、補助もやりますが、こういう形で周知していきたいと思いますし、社会福祉士の話がありましたが、日本社会福祉士会等の専門団体に対する働きかけも行っております。
今回、その実現のためということでございますけれども、自治体における専門的な人材の確保を支援するために、例えば自治体の採用活動を支援するための補助を行うほかに、採用のみならず児童相談所の専門性を確保することが重要と考えておりまして、例えば積極的に児童相談所配属経験者の再配置をすること、それから児童相談所OB職員の再任用等を行うこと、それから例えば日本社会福祉士会等の専門職団体に対する働きかけを行うこと
また、日本社会福祉士会等の専門職団体にも働きかけをいたしておりまして、こうした取組によりまして、任用要件を満たす人材の確保を図り、児相の体制強化を図ってまいりたいということでございます。
また、日本社会福祉士会等の専門職団体、こういったところにも採用に関する働きかけを行っているところでございます。 また、一般的な資質向上という観点から申し上げますと、今回の法案でも、児童福祉司とその指導を行うスーパーバイザーの任用要件の見直し等を盛り込んでおります。
また、一般的な専門性確保ということからいたしますと、採用活動への協力ということでございますけれども、日本社会福祉士会等の専門職団体に対する働きかけも行っております。 また、一般的な専門性向上という観点からいいますと、本法案におきましても、児童福祉司とその指導を行うスーパーバイザーの任用要件の見直しを盛り込んでおります。
としても支援するために、自治体の採用活動を支援するための補助を行うほか、採用のみならず、児童相談所における組織としての専門性を確保することが重要であると考えておって、積極的に児童相談所配属経験者の再配置、児童相談所OB職員の再任用等を行うこと、また、個々の児童福祉司等が必要な専門性を確保できるような人事異動サイクルで人事配置を行うことなど、自治体で工夫が進むよう周知をしていきたい、さらには、日本社会福祉士会等
さらに、日本社会福祉士会等の専門職団体への働きかけを行ったところであります。 このような取組によって、着実に人員増を進め、児童福祉司一人当たりの業務量の軽減を図り、よりきめ細かな対応が可能となるよう、体制整備を進めたいと思います。
これまでの福祉分野でのネットワークと特に違う、市町村が新たに参画を要請していかなければいけないだろう団体として、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の専門職団体が挙げられており、優先して取り組むべき課題としても、各種専門職の参加を得るために必要な協議会を早急に設置すべきとされておりますが、参加を求める専門職あるいはその団体として、どのようなものが想定をされているのか。
ただ、現在ではまだ数が少なくて、成年後見人に選任されている法人として比較的多いのがリーガルサポート、各地の社会福祉協議会及び各地の社会福祉士会等を中心に、法人として後見人となっているというようなことを伺っております。
この点につきましても、当初、本会議のころより、この司法ネットにつきましては、狭い意味の法律、いわゆる弁護士、司法書士といった部分の狭い意味の法律のみならず、やはり福祉的な領域、具体的に言いますと、成年後見であるとかそういった分野においては、社会福祉士会等との連携もやっぱり必要だろうというふうな指摘をさせていただいております。
このような問題に対応するために、本人の判断能力が低下した後の任意代理人に対する公的な監督の枠組みを法制化することによりまして、従来、関係各界からその必要性が強く指摘されておりますこの問題についても解決ができるものと考えておりまして、特に現在、任意代理を活用いたしまして財産管理サービスを試みておられます地方自治体の社会福祉協議会、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等からは法制化に対する強い要望が寄せられております
特に、任意代理を活用して現在財産管理サービスを試みておられる地方自治体の社会福祉協議会、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等からは法制化に対する強い期待が寄せられておりました。 任意後見制度は、このような関係各界のニーズを踏まえ、私的自治の尊重の観点から、本人がみずから締結した委任契約に対して、本人保護のための必要最小限の公的な関与を法制化するものであります。
また、新しい成年後見制度の利用のための相談体制の整備に関しては、家庭裁判所における家事相談のほか、社会福祉協議会等の福祉関係機関における相談事業、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等における相談など、関係各方面と連携を図りながら相談体制の充実に努めたいと考えております。