2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
従来から、こうした役割は社会福祉士などのソーシャルワーカーの方々が担われてきている、こういうことも承知をしています。 昨今の八〇五〇問題や介護と育児のダブルケアなど世帯の抱える課題が複雑化、複合化する中で、こうした役割というのはますます重要になってきているというふうに認識しています。ソーシャルワーカーの方々が活動しやすい環境整備を進めることが重要であると考えております。
従来から、こうした役割は社会福祉士などのソーシャルワーカーの方々が担われてきている、こういうことも承知をしています。 昨今の八〇五〇問題や介護と育児のダブルケアなど世帯の抱える課題が複雑化、複合化する中で、こうした役割というのはますます重要になってきているというふうに認識しています。ソーシャルワーカーの方々が活動しやすい環境整備を進めることが重要であると考えております。
依存症支援をどういうふうにしていくのかというところで、私も社会福祉士でありますから、やはり回復を支援するという立場に立ちたい、そして、立たなければ薬物の依存症からの回復というのはできないと思っております。 つまり、厳罰や刑事罰では薬物依存症からの回復というのは困難ではないかということでありまして、例えば、当事者の方々や団体の方々も、いわゆる罪の痛みでは限界があるんだと。
社会福祉士、精神保健福祉士の皆様方は、今までもいろいろなお立場から子供のことにも関わってきていただいたわけでありまして、新たな子供に対する資格というものを考えるときには、当然、その中において最も近しい、意識といいますか知識をお持ちの中で、いろいろな対応をこれからもしていただくわけでございますから、関係者の方々の御意見をよくお聞きした上で、最終的にどのような形で進めていくかということを決めさせていただきたいというふうに
ただ、資格のたてつけ方につきましては、今の精神保健福祉士のように、社会福祉士の養成課程と共通の科目を基礎としながら独立の形として立つ、いわば独立型の資格とするのか、それとも、既存の社会福祉士等の資格をベースとして、いわばそれに上乗せをする資格とするのか。
そういうことであれば、ほかの士業の方々、例えば社会福祉士であるとかこういった方々、医療、福祉、国家資格の専門職の方々から大々的にサポートをいただいて、それもやはり、市町村に丸投げして、そういったこともありますよじゃなくて、国の方で、そういった士業の団体、全国団体があるでしょうから、そこで話をつけて、そこから下りていくようにして、そして、市町村としては、それをオプションとして使える、あるいは使わない、
スクールソーシャルワーカーにつきましては、原則といたしまして、社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を有する者から自治体において選考することとされており、毎年、スクールソーシャルワーカーに占める福祉に関する有資格者の割合は増加いたしております。
今、全国に更生保護施設、百三ありますが、そのうち高齢者や障害者を一時的に受け入れる施設七十四か所を指定していて、この七十四か所には社会福祉士など専門資格を有する職員を配置して、その配慮した処遇をしていると。 そこで、この主に少年を受け入れる更生保護施設なんですが、こちらには専門職員の配置について十分国の支援がない、十分というか国の支援がないのではないかと。
現在、高齢受刑者あるいは障害を抱える受刑者の出所後の福祉的支援のために、刑事施設におきましては、常勤あるいは非常勤の社会福祉士等を採用しております。こうしたケースのうち、受刑者本人による住民登録が困難な場合には、受刑者の委任を受けまして、この社会福祉士等の刑事施設の職員が刑事施設所在の市役所等に赴いて代理で住民登録を行っているというところでございます。
そして、神戸市は、四月、ヤングケアラーを支援する教員の相談を社会福祉士らが受け付ける専門部署を設けました。 大臣、こういった自治体の動き、それからまた立法府の動き、そういった取組、どういったものを期待されるのか、文科省の今後の動き、目途と併せて御答弁をお願いします。
御指摘の資格の立て付けにつきましては、そのワーキンググループでは、例えば新たに独立した資格を創設する案ですとか、もう一つは、社会福祉士、また精神保健福祉士等の既存の資格の上に有資格者を上乗せして取得していく案の、今、両論併記というふうになっております。
社会福祉士の方が四人従事をしておられて、障害者本人や関係者の方や、また事業者からの相談も幅広く受け付けているということで、二〇一九年度の相談件数が三百六十三ケースあったという点では、そういった積み重ねというのが非常に重要だと思います。 東京都は、こういった障害者差別に係る相談体制について、重層的に相談を受け付けることが望ましいとしています。
ちなみに、公表された数値を御紹介しますと、令和二年の就任件数は、司法書士が一万一千百八十四件、弁護士さんが七千七百三十一件、社会福祉士さんが五千四百三十七件となっております。 所有者不明土地問題と司法書士の実務との関わりについてお話をいたします。 所有者不明土地問題の発生の大きな要因として、相続登記や住所、氏名の変更登記が未了となっているということが挙げられております。
の筆算の繰り上がりと繰り下がりができないといって泣かれたときに、確かに私、何もフォローしていなかったなと、夫も一生懸命働いていたなと思ったときに、この学童での時間というのの大切さだったり、なくてはならない場所ですから、そこのゼロ歳から十五歳まで一貫教育というのをされているという話を先ほど聞きましたが、この学童ですね、参酌基準によって、二〇一九年、例えば一教室に職員二人以上とか、うち一人は保育士や社会福祉士
公表数値によりますと、令和二年の就任件数は、司法書士が一万一千百八十四件、弁護士さんが七千七百三十一件、社会福祉士さんが五千四百三十七件となっております。 所有者不明土地問題と司法書士の実務との関係でございますが、所有者不明土地問題の発生の大きな要因として、相続登記や住所、氏名の変更登記が未了となっているということが挙げられております。
もちろん、社会福祉士とか精神保健福祉士とかであるのは分かっていますけれども、ただ、やはりこれは余り特化していない。これだけの数があるんだから、これはやはり国家試験として児童に特化した部分をつくるべきじゃないかということと、あとは数を増やしてほしいということを言っています。これについてお答えいただきたい。
○平沢国務大臣 被災地において、高齢者の支援、あるいは障害児の方の支援、あるいは子ども・子育て支援、生活困窮者支援等、大変に幅広い分野でソーシャルワーカーである社会福祉士の方々に御活躍いただいているわけでございまして、この場をおかりして、改めて敬意を表し、お礼を申し上げたいと思います。
さらに、臨床心理士や社会福祉士といった専門家や、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとして必要に応じて配置するなど、外部の人材を積極的に取り込んで、学校に対する人的支援を充実してまいります。 一人親家庭に対する支援についてお尋ねがありました。
また、同事業を実施するに当たっては、社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めること。 二、認知症に対する概念の変化、政令で定める状態について広く周知し、「共生」と「予防」の概念を分かりやすく国民に説明すること。
改正の対象となりました法律だけを挙げても、社会福祉法、介護保険法、老人福祉法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法など多岐にわたり、実に多くの法案を束ねています。これでは、一つ一つの法案の問題点について十分に審議し、明確な意思表示をすることは不可能です。
そうした課題に対応していくためにも、それを、住民を支援する方の資質を確保していくということが重要でありまして、現段階でも、介護、障害、子供、生活困窮の分野で社会福祉士を始めとした専門職の皆さん方がまさに対応いただいたような、表にいただいたように対応いただいているところでもございます。
○東徹君 地域包括支援センターの方では、社会福祉士というのは必置なんですよね。僕はまさしく、もうこれも同じく非常に大事な援助だというふうに思っております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今おっしゃっていただいた社会福祉士あるいは精神保健福祉士の皆さん、そうした資格を持っている皆さん方が、まさに今回進めようとする事業の中で地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応していくという意味においても大変大事なことだというふうに考えております。また、そうした方々の資質を確保していくということも、養成をしていくということも重要だと思います。
具体的には、介護、障害、子供、生活困窮の分野で現在支援を行っている社会福祉士、保健師等の専門職等による対応がベースになるというふうに思います。
今回の法案は、主な法律だけを挙げても、社会福祉法、介護保険法、老人福祉法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法案、社会福祉士及び介護法と、相変わらず数多くの法律を束ねています。 そして、審議の中で指摘されたのは、全国各所の介護施設で起きている入所者と介護者の集団感染です。
これまで、社会福祉士については学校ごとに受験者数、合格者数、合格率などが公表されてきましたが、介護福祉士については、そうしたデータを集めながらも、この間公表してきませんでした。しかし、前回の質疑で、今後は養成施設ごとの合格率を公表するという答弁がございました。これはいつから行うんでしょうか。過去の実績も含めて公表するんでしょうか。
○尾辻委員 社会福祉士及び介護福祉士法では、第三十九条で「介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。」ということをきっちりと書いてあるわけです。そして、二〇〇七年度改正によって、全員が国家試験を受ける、つまり一元化されるということをちゃんとここに書いたわけですよね。ただ、附則でもって、ずっと経過措置の延長ということをしてきたわけです。
○加藤国務大臣 介護福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法において、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に心身の状況に応じた介護を行うこと、また、その者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者と規定されているわけであります。
厚労省に報告はされているけれども、社会福祉士や精神保健福祉士は公表されているのに、介護福祉士だけが公表されていないんです。これはおかしいですから、これだけ延長するなら、ここはちゃんと公表していただきたいということをお願い申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
厚生労働省におきましては、避難所において、被災された方が抱える課題を解決するための相談支援等に取り組む社会福祉士や介護福祉士などの福祉の専門職で構成された災害派遣福祉チーム、いわゆるDWATの組織編成などを行う都道府県の取組を支援しているところでございます。