2016-03-17 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
から申し上げましたように、この社会福祉充実残額の算出作業を支援するために、財務諸表等の作成から残額の算出までが可能な自動チェック機能を備えたソフトを開発をして配付をしてまいりたいと思っておりますし、また、所轄庁において、明確な承認基準と併せまして、この基準を踏まえた法人による計画作成のための何か導き出すようなもの、ガイドラインのようなものを考えたらどうかと思っておりますし、またさらには、この社会福祉充実計画
から申し上げましたように、この社会福祉充実残額の算出作業を支援するために、財務諸表等の作成から残額の算出までが可能な自動チェック機能を備えたソフトを開発をして配付をしてまいりたいと思っておりますし、また、所轄庁において、明確な承認基準と併せまして、この基準を踏まえた法人による計画作成のための何か導き出すようなもの、ガイドラインのようなものを考えたらどうかと思っておりますし、またさらには、この社会福祉充実計画
○政府参考人(石井淳子君) 所轄庁による社会福祉充実計画の承認に当たりましては、法律上、地域における需要等に照らして適切であることなどの要件に適合すると認めるときは承認するものと定められております。
それから、昨年の衆議院での議論によれば、極端な話として、この社会福祉充実残額が一円でも生じたら社会福祉充実計画を策定しなければならないとのことでありました。社会・援護局長の、当時は鈴木局長ですけれども、答弁では、当然、充実残額の状況に応じて、法人が無理のない再投下計画を作るということで法律を作るとのことですが、この社会福祉充実計画を策定することも負担となってきます。
武居参考人にちょっとお伺いしたいんですが、先ほど、社会福祉充実計画のところだったと思うんですが、やっぱりその自主性、自律性を尊重するような対応を自治体には求めたい、行政には求めたいという御発言がありましたが、参考人の立場で行政に対して望まれることがあったらお聞かせください。
処遇改善を計画している場合には、それは社会福祉充実計画に将来の計画として位置付けて掲載していくということでございまして、この二つは一応別個のものというふうに考えております。
○副大臣(竹内譲君) 整理して申し上げたいと思いますが、今回の法案では、まず第一に、貸借対照表上の純資産から社会福祉法人が現在の事業を継続するために必要な財産額を控除することによって、再投下可能な財産額、社会福祉充実残額を明確化いたしまして、その上で再投下可能な財産額がある場合には社会福祉充実計画を策定し社会福祉事業の拡充等に計画的に活用することとしております。
経営組織のガバナンスの強化、運営の透明性の向上、こういうことがポイントにありましたが、小規模な法人について、社会福祉充実残額の算定、今申し上げた残った分ですね、算定や、社会福祉充実計画の作成、これにより生ずる事務的な負担というものも配慮が必要だと思います。
経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の法人に対して会計監査人による監査を義務づけるものとすること、 第二に、社会福祉法人は、定款、計算書類、役員報酬基準等を公表しなければならないものとすること、 第三に、純資産の額が事業の継続に必要な額を超える社会福祉法人に対し、社会福祉事業等の新規実施または拡充に関する社会福祉充実計画
○鈴木政府参考人 今御指摘がございました、いわゆる社会福祉充実計画についてどの程度まで義務があるのかということでございますけれども、これは法案にも明記してございますけれども、一定の純資産がある中で、事業の継続に必要な費用を控除いたしまして、それでなお余裕の財産がある場合にこの社会福祉充実計画をつくっていただく。
○塩崎国務大臣 今回、新たにいわゆる社会福祉充実計画というものをつくるということで、このプロセスもきちっと、計画を住民の意見を聞いた上でつくって、それから意見聴取を公認会計士等から行って、評議員会での承認を得て、所轄庁の承認を得る、計画に沿った事業を実施するということであるわけでありまして、今先生からお話があった、もう既にある計画との関係については、このところはしっかり整合性を持っていかなければいけないということを
○塩崎国務大臣 今局長からも答弁あったように、不合理な、非現実的な期間を定めて社会福祉充実計画をつくった、もう実施してしまっているというようなことがあってはならないわけでありますから、それがどのくらいの期間を定めるべきかということについては、この法律成立後にしっかりと審議会で諮っていただかなければいけないなというふうに思っております。
○井坂委員 私がこの質問で心配をしているのは、余裕財産がない法人は社会福祉充実計画なんといってどんどん使うお金がないわけですから、そういう心配をしているのではなくて、今後、事業の継続に必要な財産というのが厳格に決められるわけですよね。その必要とされる財産すら持っていない法人が世の中の半分ぐらいあるんだと思うんですけれども、そういう場合はどうするんですかという問題であります。
法案では、社会福祉充実残額が生じれば、社会福祉充実計画をつくり、所轄庁の承認を得て事業を行わなければなりません。この残額なんですが、理論的に言えば、極端な話、一円でも残額が生じたら計画というのは立てなければならない、事業を行わなければならないんでしょうか。
○塩崎国務大臣 事業の継続に必要な財産額を下回る事態ということでございますが、社会福祉法人が他の事業主体では対応できないさまざまな福祉ニーズに対応していくということで、事業の継続に支障がなくて、なおかつ再投下可能な財産がある場合は、社会福祉事業の拡大等に活用していただくべきであるわけでありますけれども、社会福祉充実計画については、再投下可能な財産額を直ちに社会福祉事業の拡充等に再投下することを求めるものではないわけで