2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
一つは、住宅の長寿命化のための必要な条件、二つ目としては、社会的資産に求められる要件、三つ目は、長く使うための要件、四つ目として、その他必要とされる要件というのが大きく四つの分野だというふうに承知をしておりますが、その四番目のその他必要とされる要件の中に、今回新たに災害への配慮というのが織り込まれるということになります。
一つは、住宅の長寿命化のための必要な条件、二つ目としては、社会的資産に求められる要件、三つ目は、長く使うための要件、四つ目として、その他必要とされる要件というのが大きく四つの分野だというふうに承知をしておりますが、その四番目のその他必要とされる要件の中に、今回新たに災害への配慮というのが織り込まれるということになります。
安全、安心な社会的資産を造る点は用途に関わらない、安全基準を動かすのは慎重であるべきだ、牛舎には一億の機械が入っている、償却が終わらないうちに失われる事態があってよいのか等々です。 重大なのは、建築技術系の委員から次のような発言がされているところです。現行法でもかなり緩和されており、私ども専門家からしても正直限度だと思っております、こう指摘されています。
今回の法案にはいろんな問題点がありますけれども、本人の了解なしに収集される場合もあるこの行政機関が所有する個人情報がビジネスのために利用されるというのも理解されにくいのではないかと、こう思うんですけれども、先ほど述べた事例では、先生は、本人の事前の了解を得るとか社会的資産としてあらかじめ共有、活用するという提案をされていると思うんですが、この観点、つまり先生の言い方では価値の再配分、こういうふうにおっしゃっていると
また、我が国の木造の家というのは、築二十年から二十五年で上物価値はほぼゼロになると言われておりますけれども、省エネルギー性能とともに耐震性とかバリアフリー性能についても、一定の基準をクリアしますと社会的資産ということも価値が上がるのではないかと思います。
なぜ私がこのことを申し上げたかといいますと、実は、欧米諸国と照らして、我が国ではこうした住宅を社会資本あるいは社会的資産としてみなされていないという歴史が長く続いてきているように思うんですね。つまり、あくまで個人資産であり、政府の施策といえば、低利の融資あるいは持ち家の取得支援策に限られています。
自然環境という社会的資産を守る責任を一民間企業に負わせることにそもそも無理があるのではないでしょうか。国が主導して責任を持つ仕組みが必要です。 こういった観点から、環境アセスメントのさらなる改善に向けて、次の四項目を提案したいと思います。 第一に、より上位の政策決定レベル、国の基本構想あるいは基本計画段階から戦略的環境アセスメントを実施すること。
住宅は基本的には個人的資産でありますが、さきに成立した住生活基本法によって、孫子の代に継承できる社会的資産であるという位置づけもより明確になりつつあります。
これは建築物、あるいは文化的、社会的資産としてあるというだけじゃなくて、社会資本も中心市街地には非常に稠密に整備されているわけでございまして、これを是非生かして、人が住める住宅として活用していくということが中心市街地における居住を促進するための施策のポイントになってまいるわけでございます。
私は、建築物というのは、何も個人だけの資産というふうに狭くとらえてはこれからはいけないんだろうな、環境資産であり、国の資産であり、人と人とのきずなを深めるための安心の住居という社会的資産あるいは環境資産としてのとらえ方が必要だというふうに思います。
受益者からの料金収入を生み、大きな社会的資産となっている高速道路を無料開放する意義が本当にあるのかと思いますが、公団のお考えはいかがでございましょうか。
例えばアメリカが指摘しているように、我が国の社会的資産というのはまだまだ整備不十分な状況にあるわけです。ですから、我々も国民資産倍増などと言いながら、今ほぼ日本の経済政策というのはそういう方向に向いていると思いますけれども、蓄積の期間に入ったわけですから、蓄積をしていく余裕の期間も必要なわけですね。その蓄積を支えるのは経済成長です。
したがいまして、これらのものにつきましては、増築あるいは建てかえ等によりまして居住水準の向上を図り、社会的資産である賃貸住宅ストックの充実改善を進める必要がある、このように考えております。
しかしながら、今も指摘されましたスウェーデンあるいはまたデンマークの諸国との状況を比較いたしますと、北欧諸国あるいはまた西欧諸国においては、社会的資産と申しますかあるいはまた国民的資産、個人的資産というものの蓄積がかなりある。我が国よりもはるかにあるのであります。
このような状況でございますので、重要な社会的資産でございます公団賃貸住宅資産につきまして、居住者の新しいニーズに対応させるために、増築とか二戸一改造によります住宅の大型化や間取りの改修、住宅設備の更新、さらに敷地の一層の有効活用を図りますための建てかえ等の改善策を積極的に推進していく必要があると考えております。
それがこうなってくると、ここに日本の資産というか社会的資産、個人的資産というものが欧米から劣るゆえんもあろうかと私は思う。ここらに長期的な視野に立って物事を考える必要があるのではなかろうか。コンクリートの建物にいたしましても、昨夜でございましたか一昨夜でしたか、テレビを見ておりますと、青山通りでしたかの建って十五年の建物をぶっ壊しておる。
でありますから、この際、私といたしましても、こういうような公共事業を大量に投資する時代におきましては、まず公共賃貸住宅というものに対しまして、快適な住宅、しかも先ほど申しましたような長い間社会的資産として残る、これを大量に建てるのが現在の政治に求められておるところじゃなかろうかと考えるのであります。
しかも、この家というものは、あなたのこの第三次五カ年計画の家というものは、これは社会的資産でもあるので世代的に見なければならぬというので、かなり長期の建物の耐用年数を考えなければならぬような家になっておる。そうすると、先ほど申しましたように、坪三十五万というのは決して不当な価格でもない。二千万円と申しますと、これは年に大体二百五、六十万円払わなければなりません。
第二に、社会的資産を浪費した大資本家の反社会的行動を規制する。すなわち、資金供給方式の政策転換を行なう必要がある。いまのような銀行も落第、企業も落第、このようなものに対して規制を行なうのは政府として当然であると私は考えている。
そのときの話と今度の新住宅地という問題をあわせ考えますときに、私たちは、どうしても土地というものは公共性を持たなければならぬ、特に住宅地あるいは住宅というものは、社会的資産だというふうに考えるべきだということから言いますと、この前の場合よりも今度の場合のほうが、憲法上疑義は少ないのではないかというふうに考えております。
これはこの法律とは關係のない、それは社会的資産としてそのままに認める。ただ相續が起るという事柄によつて現に成立しているところの農業經營が機械的に分割されるということを防ぐのでありまして、且つそれは物として分割されることを防ぐだけでは先程申ましたような理由で足りないので、そこに特別相續分というものを認めたのであります。