2021-03-10 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
不登校児童生徒が、家庭の経済状況に関係なく、フリースクールや教育支援センターなど、学校以外の多様な場で社会的自立に向けて学習等に取り組むことができるよう、きめ細かな支援体制を整備することは重要なことと考えております。 こうした認識の下で、文部科学省では、経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒に対する経済的支援の在り方に関する調査研究というものを実施をしております。
不登校児童生徒が、家庭の経済状況に関係なく、フリースクールや教育支援センターなど、学校以外の多様な場で社会的自立に向けて学習等に取り組むことができるよう、きめ細かな支援体制を整備することは重要なことと考えております。 こうした認識の下で、文部科学省では、経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒に対する経済的支援の在り方に関する調査研究というものを実施をしております。
○国務大臣(萩生田光一君) 就職やキャリアアップにおいて不利な立場にある高校中退者等に対して、高等教育機関への進学や社会的自立に向けて高卒資格取得のための切れ目のない支援体制を構築することが重要です。
また、通知にある社会的自立とは、児童生徒が将来的に精神的にも経済的にも自立し、豊かな人生を送ることができることを意味しております。 文科省としては、今後とも、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(萩生田光一君) 教育機会確保法や同法に基づく基本方針の趣旨をも踏まえ、不登校児童生徒に対しては、フリースクール等の学校以外の多様な場で社会的自立に向けて学習等に取り組むことができるよう、きめ細かな支援体制を整備することが重要であると考えております。
また、一方、学校内外の機関等での相談、指導等を受けている不登校児童生徒の割合については増加しているところであり、文部科学省としては、引き続き、児童生徒の社会的自立を目指して、個々の状況に応じた必要な支援を推進をしてまいりたいというふうに考えております。
社会的自立支援事業を担う多くの民間団体、本当に脆弱な財政の下で事業継続も極めて困難だという状況もあるわけです。高橋参考人からも、高い専門性が求められているにもかかわらず、委託費の現状では職員が働き続ける賃金を保障する上で全く不十分だという意見、本当にそのとおりだと思いました。
また、中途退学者に対してきめ細かく対策を行う必要があるんじゃないかという御指摘でございますが、中途退学を予防し、また、中途退学者に対する極めてきめ細かい支援を行うことは、生徒等の社会的自立にとって重要なものと考えております。
委員御指摘のフリースクール等への支援ということでございますが、教育機会確保法等の趣旨を踏まえまして、不登校児童生徒に対しては、フリースクール等の学校以外の多様な場で社会的自立に向けて学習等の活動に取り組むことができるよう、きめ細かな支援体制を整備することが重要であるというふうに考えております。
今般の幼児教育の無償化は、三歳から五歳の子供さんを対象に、認可外保育施設の取扱いについても、どうしても待機児童問題によって認可保育所に入れない方もいらっしゃることから、やむを得ず認可外保育施設を利用する人について、代替的な措置として対象としているところでありますけれども、六歳以上のフリースクール等に通う方についてでありますが、不登校児童生徒対策について、社会的自立に向けて学習等の活動に取り組むことができるよう
ただ、いじめられている児童生徒などの緊急避難としての欠席が、この条文を理由に弾力的に認められてよいというように考える一方で、そのような場合には、学習に支障がないことなどへの配慮をすることが必要でありまして、不登校児童生徒の社会的自立を目指す観点から、当該児童生徒や保護者の意思を尊重しつつも、学校がまさしく個々の不登校児童生徒の状況等について把握をし、適切な支援策を決定するということが重要であるというように
その総括の中で、障害者雇用施策の基本は、個人の尊厳の理念に立脚した障害者の社会的自立、すなわち職業を通じての自立であるとされていると。続けて、国の行政機関はこの法の理念を理解し、民間事業主に率先して障害者雇用に積極的に取り組むべきであることは当然の責務であると。
そして、消費者被害の拡大のおそれに対しては、消費者保護施策の充実と消費者関係教育を充実させること、精神的、社会的自立の遅れについては、社会全体が若年者の自立を支えていくような仕組みを採用し、若年者の自立を援助する様々な施策も併せて実行していくこと、高校教育との関連では、高校教育におけるルールづくりをすること、国民一般に対する周知徹底等の方策、こうした方策を取るべきことを提案するとともに、法整備の具体的時期
近時の若者については、例えば、精神的、社会的自立が遅れているなどといった指摘があるものと承知しております。 もっとも、公職選挙法が改正され、十八歳、十九歳の若者が国政選挙において実際に選挙権を行使したことは、このような若者に社会の一員としての自覚をもたらし、大人としての自覚を強く促す効果があったものと考えております。
委員御指摘のとおり、不登校児童生徒への支援は、児童生徒の社会的自立を目指しつつ、学校や教育支援センター等が福祉等の関係機関と連携協力をしながら、組織的、計画的に実施することが重要だと考えております。
別の調査で、これは資料とはしておりませんが、NPO法人が行った「全国児童養護施設調査二〇一六 社会的自立に向けた支援に関する調査」というのがあるんですが、いわゆる全国の児童養護施設などを退所した者の進学やあるいは就労の状況について調べているんですけれども、これを見ますと、施設を出られた方の大学進学率が二六・五%ということで、これはやはり、全国的に見れば、平均から見れば低い水準になっている。
また、生活保護と困窮制度が一体となった取組を強化していく点では、保護制度において、経済的に自立し保護廃止となったとしても、生活改善や社会的自立の支援が必要な方は再び困窮状態になり、再申請を繰り返すケースも少なからずあります。こういった状況を踏まえれば、真に自立を助長する保護制度の目的を達成するためにも重要と考えています。
その中で、一九九一年に電機連合神奈川地協が母体になりまして社会福祉法人の設立を決議しまして、一九九六年に、知的障害者通所授産施設、「ぽこ・あ・ぽこ」というんですけれども、今は石原康則さんが理事長をされているわけでありますが、障害を持たれている方の社会的自立と地域福祉の充実、福祉に対する啓発の三つの思いを掲げて今活動させていただいている毎日でありますが。
このため、本実践研究事業、先ほどお話ししましたこの事業でございますが、難病等の疾病のある方々の社会的自立に必要な学習支援の取組についても対象になり得るものと、こういうふうに考えておるところでございます。
あわせて、文部科学省に対しては、不登校の子供たちを含む全ての子供たちの社会的自立に向けた不断の取組を要望し、質問を終わります。