2013-04-22 第183回国会 参議院 予算委員会 第9号
十八条において、それを、社会的、経済的関係において身体を拘束されないと。
十八条において、それを、社会的、経済的関係において身体を拘束されないと。
というふうに規定されておるわけでございますが、このときの決議案は科学とは必ずしも関係のない社会的、経済的関係からの研究を含めまして非常に多くの分野での研究の完了があるまでモラトリアムは解除しないということで、そういう科学的な観点以外のいろいろな考慮にモラトリアムを係らしめているということで、そういう点は問題であるという観点から棄権をしたというふうに承知しております。
社会的経済的関係において、教育に差別と選別の構造がつくり出されております。こうした状況の中で、勤労国民が教育の機会均等の実質的保障を要求することは必然ではないか、このように考えるわけでありますが、こうした教育の荒廃、いわゆる乱塾時代をもたらしたのは一体何か、その元凶は何か、文部大臣はどのようにお考えでしょうか。
この点は、郵政省令の第四条の六の第二号でその点をうたっているわけでございますが、「その接続通話契約に係る有線放送電話設備が所在する市町村内に原則的収容局の所在する電話加入区域以外の電話加入区域がある場合において、これらの電話加入区域と当該有線放送電話業務の業務区域との社会的経済的関係並びに当該地域の地勢及び行政区画を考慮して特に原則的収容局以外の電話取扱局に当該有線放送電話接続回線を収容する必要があるとき
御承知のように、この公衆電気通信法施行規則の四条の六で、「特別の事由があるときとは、」ということでありますが、この中では、「社会的経済的関係並びに当該地域の地勢及び行政区画を考慮して特に原則的収容局以外の電話取扱局に当該有線放送電話接続回線を収容する必要があるとき。」