2004-06-11 第159回国会 参議院 内閣委員会 第19号
それから、社会的相当行為というのもあって、労働争議行為とか被害者の承諾とか許された危険とか、こういうことが教科書には列挙されているんですけれども、正当行為の中身をもうちょっと砕いて言うとこういうことになると理解してよろしいでしょうか。法務省に。
それから、社会的相当行為というのもあって、労働争議行為とか被害者の承諾とか許された危険とか、こういうことが教科書には列挙されているんですけれども、正当行為の中身をもうちょっと砕いて言うとこういうことになると理解してよろしいでしょうか。法務省に。
また、刑事上は、応急手当ての実施が原因で症状が悪化した場合、刑法第二百九条の過失傷害罪等の適用が問題となり得るわけですけれども、これも一般的には社会的相当行為ということで違法性は阻却されるというふうに考えられております。 したがいまして、一般的には、善意に基づいて注意義務を尽くして応急手当てを実施した人が民事上、刑事上の責任を問われることはないというふうに考えております。
かかる考え方を前提に、さらに厳格な要件のもとで脳死状態にある者からの臓器摘出を社会的相当行為と認め、法的に許容、承認することとしております。かかる場合の医者による臓器摘出行為を違法阻却事由とするか、あるいはまた加罰的違法性がないとするか、あるいは違法性及び責任の減少による加罰性の阻却理論で考えるかについては議論が分かれるところでありますが、法律家の多くが不加罰論で一致しているものと信じます。
こういう条件でしたら、もはや社会的相当行為と言っていいんでしょうか、そういう行為について刑罰を与えてまで抑止しようという気持ちには人もならないと思いますよというところをもう少しわかりやすくお話しいただけませんでしょうか。 猪熊案の方にお願いいたします。
一方、日弁連や石川参考人の方は、竹村先生が今おっしゃったように、そういう条件のもとでは違法性が阻却されるし、社会的相当行為と見られるということで、全く意見が相対立しているという状況にあるわけです。 そこで法務省に伺いますが、法務省としてはこの問題についてどういう見解を今お持ちなのか、どういうお考えなのか、説明していただけますか。
次に、第二の立場は、脳死状態にある者を死者と認めない立場に立ちつつ、なお脳死状態にある者からの臓器摘出を社会的相当行為と認める立場であります。 まず、近代法のもとにおいて、個人の自由意思、自己決定権は、最大限に尊重されるべき自由の一内容であります。
次に、第二の立場は、脳死状態にある者を死者と認めない立場に立ちつつ、なお脳死状態にある者からの臓器摘出を社会的相当行為と認める立場であります。 まず、近代法のもとにおいて、個人の自由意思、自己決定権は、最大限に尊重されるべき自由の一内容であります。