2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
市ケ谷は、経済的社会的理由があるから外す可能性がある、ないという議論になっているわけでしょう。だけれども、それは不動産取引の頻度だとかと言うから、だとしたら、二百を、市街地じゃなくて密集市街地でもいいけれども、上げるということにすれば、対象地域にできるじゃないですか。ここはきちっと答弁していただかないと終われないですよ、この質疑。
市ケ谷は、経済的社会的理由があるから外す可能性がある、ないという議論になっているわけでしょう。だけれども、それは不動産取引の頻度だとかと言うから、だとしたら、二百を、市街地じゃなくて密集市街地でもいいけれども、上げるということにすれば、対象地域にできるじゃないですか。ここはきちっと答弁していただかないと終われないですよ、この質疑。
経済的社会的理由で、不動産取引がすごく多いような場合は、二百を四百にすればいいじゃないですか。それを今示してくださいよ、国会の審議を踏まえてと言っているんだから。
○後藤(祐)委員 経済的社会的理由はあると思いますよ。ですが、二百を四百にすれば、かなりの程度そこは緩和されるんだから。でも、それを地域から全部外すというのは、それはおかしいじゃないですか。大臣、ちょっとお答えいただけますか。
それと、定義の話なんですが、同和対策事業特別措置法の中にもそんなに同和問題の定義というのは書いてあるわけじゃなくて、歴史的、社会的理由により安定成長を阻害されている地域を同和地区というという、何か何を定義しているのか分からぬような定義ではあるんですね、同和対策事業特別措置法も。
社会的理由に当たるものに限ってサービスの利用を認める。すなわち、保護者の疾病であるとか利用者の兄弟の公的な行事であるとか、そうした場合に限って、保護者のかわりに通学の支援が必要な場合のみに限るという整理がされているようでありますけれども、義務教育学校の通学、そもそもこれは教育機会の保障の前提となるわけですから、第一には、やはり教育の側が責任を持つべきものだと考えております。
そこで、現在入院している方たちにどういう社会的理由があるのかということを考えてみますと、まずは単純に高齢者のための住宅がない、少ないということが一つあると思うんですね。必ずしもまだ介護が必要な状態にはなってない。しかし、先ほど三世代住宅の話もありましたけど、なかなか高齢者自身でアパート借りるにもなかなか借りれないというようなことがある。有料老人ホームも結構高いということもある。
しかし、そのことを進めていくに当たっては、いわゆる社会的入院となった事例の一つ一つの社会的理由を解決、克服しなければ駄目だと、そのための施策の具体的な拡充、充実と併せてこの転換の話も進めていかなければ、これはある意味で無責任と言わざるを得ないと思うんですが、大臣のお考えをお聞きします。
移民には経済的、社会的理由があります。所得の低いところで働いている人たちが、所得の低いところに住んでいる人たちが所得の高いところで働く。したがって、短期間つらい労働をしても、故郷へ帰りますと、故国に帰りますと豊かな生活ができる。この意味で、日本の国内における労働力と非常に違った意味があります。
ただ、経済的、社会的理由だとすれば、私は子供を、じゃ今一・三二からどのくらい増えるか分かりませんけれども、それよりもむしろ六十五歳までが労働力人口、生産力人口だと言いますが、むしろ定年を引き上げたり、そういったことによって、もう今元気ですよ、七十歳の方だって。
フリーターは一種のパートタイマーでありますし、サービス産業にとっては重要な労働力でありますから、一概にフリーターをけしからぬと言うのは正しくないと思いますけれども、ただ、その背景にあるものは、経済的あるいは社会的理由によって余り望ましくない選択の結果フリーターや無業に陥っている可能性があるのではないかということが気になるわけであります。
私どもの提出いたしました法律の第一条「目的」のところでは、とりわけ日本の差別問題の歴史的な大きな事象でございます部落差別を含意いたしまして、「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」、こういう記述をいたしております。
民主党、社民党の案によりますと、「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域に係る差別をはじめとする」云々、それから「障害による不当な差別その他の」、こう書いて、これがいいか悪いかは別にしまして、その法律の目的がかなりはっきりしておるという感じはするわけです。
一番目の問題は、さまざまな調査が行われて、その調査の都度、社会的理由で入院している人の数は変わってまいりました。しかし、先ほどの御指摘のように三分の一、八万から十万は何らかのケアがあれば、すなわち家族にかわるようなケアがあれば病院にいなくとも地域の中で暮らすことの可能な数字ということが一般的に言われております。
私は、介護保険制度の導入は、高齢者及び国民の生活の質の向上のために、また社会的理由による社会的コストの削減を行うためにも極めて急いで導入すべきであるという立場から、幾つかの質問をさせていただきたいと思います。
建設省では、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、住宅の用に供する土地の取得に必要な資金の貸付事業を行う市町村に対し、貸付事業に必要な財源の一部として国庫補助金を交付しております。
すなわち「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」を言うわけでございますが、その地域を確認する手続といたしまして、昭和五十年金国同和地区調査を行いました以降は関係地方公共団体からの個別の申請を待ちまして具体的に確認をしていく、これが地区指定の手続でございます。
そのような結果をもたらしてしまった社会的理由というものがあるのかどうか、あるいは国民意識における理由、国民意識上の理由そういうものがもしあるとするならば、御見識、御見解をお伺いしたいと思います。 それから、土地が動くことによっていろいろな情報が生まれるわけでございますが、その情報を収集するには、土地の登記のところでしっかりとらえれば、一番簡便で確実だというふうに思うわけであります。
農林水産省では、国が行う地域改善対策の一環として、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の農林業及び水産業の振興を図り、その経営の安定と農林漁家の生活 水準の向上を図るため、農林水産業地域改善対策事業を実施しております。
その根本は、同和地区というのは大臣冒頭申し上げられましたとおり「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」と言っているわけです。これを同和地区として指定すれば、今までこの法律の対象になったわけです。事業の対象地になったわけです。だけれども、たまたま神林村は指定の申請もなかった。だからこれはおかしいじゃないか、差別じゃないかということで行政訴訟になったわけです。
さてそこで「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」、同和地区は未指定地域の中で今ありませんか。
○高鳥国務大臣 同和対策事業特別措置法に指定をされている、歴史的社会的理由によりまして生活環境等の安定向上が阻害されている地域を言うと心得ております。
○政府委員(古賀章介君) 我が国は昭和五十五年にこのワシントン条約に加入しておりますけれども、そのときすなわちワシントン条約加入時に、経済的社会的理由からジャコウ、ナガスクジラ、ウミガメ類、イリエワニ、オオトカゲ類の計九品目を留保いたしまして、その後、附属書の改正に伴って昭和五十六年及び五十八年に鯨類についてそれぞれ二品目、三品目を留保しまして、現在十四品目を留保しております。
ただいま趣旨説明がございました今回の法律案によりますと、この新法では、現行の地域改善対策特別措置法と異なりまして、憲法の理念にのっとり、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業の実施のためという明確な目的が規定をされておりません。
○峯山昭範君 そこで、まず法案のしょっぱなの、従来の地域改善対策特別措置法には、先ほども小野さんが質問しておられましたが、第一条で目的規定がきちっとしておりまして、「すべての国民の基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、」等々、きちっと入っていたわけでありますが、今回
それを受けまして同和対策事業特別措置法は昭和四十四年七月十日に制定されておりますが、第一条に、「この法律は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について国及び地方公共団体が協力して行なう同和対策事業の目標を明らかにするとともに、この目標を達成するために必要な特別の措置を講ずることにより、対象地域における経済力
建設省では、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、住宅の新築、改修、宅地の取得を行おうとする者に資金を貸し付ける地方公共団体に対して国庫補助金を交付しておりますが、この貸し付けのうち二千余件につきまして調査いたしましたところ、三百余件は、住宅の新築や宅地の取得が行われておらず、国が補助した目的が達成されていないものと認められました。