2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
そこで、今までに制定された議員立法で、例えば競馬法等のいわゆるギャンブルの関係の法令、これは社会的法益の中の善良な風俗に対する罪とされていますが、この罪が法令上違法性阻却される例が議員立法で行われてあることは承知しております。 しかし、刑法上、賭博罪の量刑は五十万円以下の罰金又は科料です。
そこで、今までに制定された議員立法で、例えば競馬法等のいわゆるギャンブルの関係の法令、これは社会的法益の中の善良な風俗に対する罪とされていますが、この罪が法令上違法性阻却される例が議員立法で行われてあることは承知しております。 しかし、刑法上、賭博罪の量刑は五十万円以下の罰金又は科料です。
○串田委員 これはかつて藤野委員が大変重要な指摘をしてくださいましたが、刑法百七十七条の位置関係が社会的法益のところにあるようだと。 それで、今の説明なんですが、旧刑法の明治十三年の頃は個人的法益だったのが社会的法益になり、戦後、個人的法益に回帰してきたというような説明をしている論文等も結構多いんではないかなと思うんですが、そういうものがあるということはいかがですか。それでいいですか。
いずれにしても、本罪の性質については、電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼という社会的法益を保護するものでございます。
つまり、社会的法益なんです。社会的道徳を守ろうという、いわゆる姦淫とかですね、そういうものを守ろうという発想の中で刑法が組み立てられて、二十二章に性犯罪が入っていて、これを乗り越えようと二〇一七年に議論があったというのは私も承知しておりますけれども、いまだにここの章にあるというのは、やはりそうした残滓が残っているんだというふうに思います。
○山口和之君 テロ等準備罪は、国家的法益、社会的法益を保護するもののはずであります。その対象犯罪に、個人的法益に関する犯罪であって、しかもその処罰が被害者の意思に委ねられているものが含まれていることには若干違和感を覚えるところでございます。 次に、GPS捜査についての反省に関して質問したいと思います。
確かに、こういった性的なものについてはわいせつという概念があるわけでございますが、このわいせつというのは健全な性風俗や公衆の性的感情という社会的法益を保護する観点であって、これを中核に据えるということになると、本法の保護対象としては狭過ぎるということでございます。
そろそろ時間でございますのでまとめますけれども、先ほど、性犯罪の中で、私の考えというか、性犯罪の罪の中での位置づけ、社会的法益ではなくて個人的法益に位置づけるべきだと。これは、私個人だけの考えではなくて、優秀な弁護士さんからもサジェスチョンをいただいて、そういう結論に至っております。
というのは、刑法を大学とかで学んだ人は、罪には三種類ある、国家的法益に対する罪、社会的法益に対する罪、個人的法益に対する罪、この三種類なんですが、性的犯罪というのは社会的法益に対する罪のところに位置しているんですね。例えば賭博罪とか汚職と一緒のところにあるんですよ。 私は、これがおかしいんじゃないかと思うんですね。
だから、実在の子供の権利を守る、つまり、社会的法益を守るという立法ではなくて個人的法益を守る罪として考えて、この立法をつくったわけでございます。 したがいまして、コミックスは罰せられない。
めという御指摘はそのとおりですが、しかし、ここは、私ども考えて、サイバー条約六条のように、一定の犯罪を行うために使用されることを意図してこれらの犯罪を主として行うために設計された装置を製造したというふうな構成にしますと、主観的要素に力点を置いた構成要件ということになってしまいますので、本件のように、むしろ客観的な行為というものを摘示して、これを構成要件にするという方が適切であると、こういうことで、社会的法益
○国務大臣(江田五月君) 委員おっしゃるとおり、コンピューターネットワークの社会的信頼というものをしっかり確保していかなきゃいかぬという、そういう社会的法益、これに対する侵害という意味では、コンピューターウイルスを作成する行為というのは社会的法益への害悪の根源をつくり出すということでございますので、当罰性は十分あると。
そこで、今回新設される不正指令電磁的記録に関する罪でありますが、本罪は、そのような社会的法益に対する罪として構成されているものと理解しておりますが、今申し上げましたような事情に照らしますと、その保護法益のとらえ方は実態に即した適切なものであろうと考えております。
検察審査会に審査を請求できるという、もちろん、告訴、告発人並びに被害者、こういうことだと思うのでございますが、社会的法益といったらいいんでしょうか、特に交通事犯なんかの被害者というものではなくて、政治資金規正法のような場合に、だれでもその申し立てができる。これは申し立ての乱用につながることになろうかと思うんですが、これを防止する手だてはあるのでございましょうか。
したがって、先ほど少し議論がありましたわいせつ罪、刑法の百七十四条あるいは百七十五条以下のわいせつ罪については、これはいわゆる個人的法益というよりは、どちらかというと社会的法益であるんだというところが、やはりこの児童ポルノ禁止法とは少し性質を異にするんだという点、この部分を、やはりどこに視点を置いてこの法律の保護がなされるのかというところをまずきちっと把握しておきたいなというふうに思うわけでございます
では、社会的法益の部分がもともと全くないんだろうかというふうに考えますと、現行法においても、今明らかにこの世に存在しない、亡くなった方であっても、実在の児童を被写体としたものであったら、それはやはり規制はされる。
○高山委員 今の副大臣の御答弁ですと、ウイルスを作成することが社会的法益を侵害するというような言いぶりでしたけれども、これはつくるだけで、実際には使わない前に罰するわけですよね。別に法益侵害は発生していないんじゃないですか。
政府の説明だと、これは社会的な、インターネット社会の信頼もあるのでというような答弁が多いですけれども、これはそもそも、個人的法益で足りるのか、いや、社会的法益まで広げなきゃいけないのかということで、十分ここがもう争いになることだと思いますよ。これは当然のことのように出してきていますけれども、大きい争いになるんじゃないのかなと思います。
今の政府参考人の答弁だと、社会的に保護すべきものがあるというような、要するに私が言いたいのは、この法律の保護法益が個人的な法益なのか社会的法益なのかというような、これは争いはあると思うんですけれども、今政府側の方としては、インターネット社会一般を保護するという社会的価値があるんだというようなお話でした。
悪事についての、個人的法益はもとより国家的法益や社会的法益を守る立場からも、これを侵害する違法行為についての告発を奨励し、国民の知る権利にこたえ、透明性確保に努めることを目的とする、こういう告発イメージ。
一つは、告発イメージともいえるもので、悪事については、個人的法益はもとより国家的法益や社会的法益を守る立場から、これを侵害する違法行為についての告発を奨励し、国民の知る権利にこたえ、透明性確保に努めることを目的とする、こういう告発イメージ。
お尋ねの支払い用カード電磁的記録不正作出罪につきましては、いわゆる社会的法益に対する罪と位置づけられているわけでございまして、また、キャッシュカードを構成いたします電磁的記録をつくる権限と申しますのも、その当該カードの発行者でございますので、いわゆるキャッシュカードの電磁的記録の不正作出といったものにつきましては、預金者自体を被害者ととらえるのはその意味で困難な面があるようには思われます。
谷垣大臣は、児童の出合い系サイトの書き込みは、他の児童そして大人男性までも含めてという意味かもしれませんが、買春を促すことが社会的法益を害すると、こういう答弁です。しかし私は、買春防止ということに名をかりて不当に処罰範囲を拡大することになってはならないというふうに考えております。DVとかセクハラに対しても、近年は、女性の人権思想の前進とともに法的に厳しく対応するようになってきております。
そういう形で何かその日常用具を持っていることが社会的法益を侵す、銃とかナイフ、包丁とかあるいは麻薬とか、そういうものと一緒に扱う、最初の質問とも絡むんですけれども、そういうことはどうもちょっと納得いかないんですけれども、これは時間の関係で省略というか、その程度にしておきたいと思います。
お尋ねの二つの罪は、要は簡単に申し上げますと個人的法益か社会的法益かということで法益を、保護法益を異にしております上、先ほども説明がありましたように目的犯ではありません。
そのとき、いわゆる子供を対象にしたポルノのようなものは、もし、今委員がお挙げになったような、社会的法益といいますか、善良の性風俗を守るという観点から立法するならば、それは既に、刑法上の、わいせつ文書図画の所持、頒布を禁止するという条項があるわけですから、本来ならあれでいけるはずなんです。