2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の指定に当たりまして、都道府県知事からの申出を受けた上で、先生の御指摘の場合ですと京都府知事ということになりますけれども、申出を受けた上で、自然的経済的社会的条件から見て一体として振興することが必要であると認められること等の要件に該当するかどうかについて、原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が指定する手続となってございます。
原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の指定に当たりまして、都道府県知事からの申出を受けた上で、先生の御指摘の場合ですと京都府知事ということになりますけれども、申出を受けた上で、自然的経済的社会的条件から見て一体として振興することが必要であると認められること等の要件に該当するかどうかについて、原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が指定する手続となってございます。
先ほど御答弁申し上げましたように、原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の指定の要件の一つとしまして、自然的経済的社会的条件から見た一体性というのが規定をされてございます。
そのため、市町村が促進区域を定めるに当たっては、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従うとともに、都道府県が地域の自然的、社会的条件に応じた環境配慮の基準を定めた場合にはその基準に基づくこととしています。また、市町村が促進区域を定める際には、地域環境保全のための取組についても併せて定めるべきこととしています。
そのため、市町村が促進区域を定めるに当たっては、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従うとともに、都道府県が地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮の基準を定めた場合にはその基準に基づくこととしています。また、市町村が促進区域を定める際には、地域環境保全のための取組についても併せて定めるべきとしています。
一方、都道府県は、環境省令で定めるところによって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して促進区域の設定に関する基準を定めるという条文がございます。
まず、本法案におきましては、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して都道府県が定める基準に基づいて、市町村が定める促進区域において認定事業計画に従って施設の整備が行われる場合には、環境影響評価法の配慮書手続の特例を講じるということとしております。
リスクコミュニケーションを効果的に張っていって社会的条件を整えていくということが、これから、今までの十年、これから先の十年、このようなことが必要になってくると思います。 しかし、残念ながら、再生利用が進まなかった場合というのを考えなきゃならないと思います。ほとんど最終処分しなければならないような状態になるということも考えなきゃならない。
○国務大臣(井上信治君) 特措法におきまして、立地地域の拡大含めて、地域の指定又は変更に当たっては、都道府県知事からの申出を受けた上で、自然的経済的社会的条件から見て一体として振興することが必要等の要件への該当について、原子力立地会議の審議を経て内閣総理大臣が指定することになっています。
それから、林野庁の資料にある自然的社会的条件のよい地域というのは、これは生産性の高いところで、保安林も含まれるというふうに理解しています。保安林は含まれますよね。尾根筋や谷筋といった保安林を含めて主伐してしまえば、炭素の放出だけではなくて、災害防止、水源涵養、こうした公益的な機能が損なわれるのではないかと思いますが、いかがですか。
例えば、地域指定の要件なんですけれども、大臣もおっしゃるのは、一体として振興することが必要な地域なんですけれども、この「市町村の区域が隣接すること等により自然的経済的社会的条件からみて一体」要件があるんですが、この隣接することの「等」というのは何ですか、大臣。
○国務大臣(武田良太君) 林野水産行政費の測定単位としては林業及び水産業の従業者数を用いておりますが、算定に当たっては、地方団体ごとの自然的、社会的条件などによる行政経費の差を反映するために各種の補正を行っており、林野面積の割合を算定額の割増しに用いるほか、公有林の管理などに要する経費について、森林面積を用いた補正を講じております。
陸地部の住民に比較して厳しい自然、社会的条件の下で住んでいる島の住民が陸地部の住民と同じ行政サービスを享受できるように、サービスの地域格差を解消し平準化することが地方自治体に与えられた責務であると考えております。たとえ採算性が確保できなくても、海底送水管の布設替えを実施していかなければなりません。
特に、地方公共団体の施策を定めた環境基本法三十六条では、自治体は、国の施策に準じた施策だけでなく、その他、その自治体の区域の自然的、社会的条件に応じた施策を策定、実施すると定めています。 二〇〇八年版のJEGSまでは、要件として、地方自治体の条例は国の法律を実施するものであって、自治体に規制権限を委譲している場合又は地方自治体の規制権限を認めている場合を除き含まれない、と規定しています。
○浅田政府参考人 学校防災につきましては、各学校が立地している地形、地質といった自然環境や社会的条件などを踏まえて対応を進める必要があります。このため、文部科学省としても、関係省庁と連携して、災害や防災に関する最新の知見に基づく取組を進めることが重要と考えております。 こうした観点から、特に内閣府との間ではさまざまな連携を図っています。
第一に、地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合の地区が、自然的経済的社会的条件から見て一体であり、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること等の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。
第一に、地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合の地区が、自然的経済的社会的条件から見て一体であり、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること等の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。
今回の改正法案におきましては、児童相談所の管轄区域につきまして、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるという新たな規定を設けることとしております。この規定の趣旨でございますけれども、児童相談所の管轄区域が大き過ぎることによってきめ細やかな対応を行うことが困難になっているのではないかといった指摘があることも踏まえたものでございます。
今回の改正におきましては、児童相談所の管轄区域につきまして、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする旨の規定を新設をすることといたしております。
そういう意味で、今回の改正法案では、児童相談所の管轄区域につきまして、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとするという旨の規定を盛り込んでおります。
○川田龍平君 今回の改正案において、児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとするとの規定を新設する内容が盛り込まれており、過去に人口五十万人に一か所程度という基準があったことを踏まえ、今後、地方公共団体等とも協議しながら検討していく予定であるという大臣答弁がなされています。
児童相談所の管轄区域に関し、人口その他の社会的条件について定める参酌基準を法定化するとともに、政府は、この法律の施行後五年間をめどとして、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、設置に係る支援その他の必要な措置を講ずることとしています。 第四に、関係機関間の連携強化であります。
児童相談所の管轄区域に関し、人口その他の社会的条件について定める参酌基準を法定化するとともに、政府は、この法律の施行後五年間を目途として、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、設置に係る支援その他の必要な措置を講ずることとしています。 第四に、関係機関間の連携強化であります。
具体的に申し上げますと、森林の公益的機能の維持増進のためには、多様な樹種、林齢による森林が配置されていることが望ましいことから、森林の自然条件、社会的条件に応じて、五十ないし六十年程度を伐期とする施業のみならず、長伐期施業や複層林施業など、多様な森づくりを今進めているところでもございます。
このような考え方の下に、国有林野事業におきましては、森林の自然条件、社会的条件に応じまして、五十年、六十年伐期をする施業のみならず、長伐期施業あるいは複層林施業など多様な森づくりを進めておりまして、地域森林経営計画等において具体の取扱いを決めているところでございます。
本案は、児童虐待防止対策の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、親権者は、児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないこととすること、 第二に、都道府県は、児童の一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講じなければならないこととすること、 第三に、児童相談所の管轄区域は、人口その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して
○根本国務大臣 今回の改正では、児童相談所の管轄区域について、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする旨の規定を新設いたしました。 具体的な基準設定については、過去、人口五十万人に一カ所程度という基準があったことを踏まえつつ、今後、地方団体などとも協議しながら検討していく予定であります。