1961-05-11 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号
第二は、わが国における今までの誤った飲酒についての社会的悪習を是正しようとするものであります。すなわち、すべての日本国民が、飲酒を強要するなどの悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めるべきことを第二条において宜明いたしたのであります。 第三は、めいてい者の保護に万全を期することとしたことであります。
第二は、わが国における今までの誤った飲酒についての社会的悪習を是正しようとするものであります。すなわち、すべての日本国民が、飲酒を強要するなどの悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めるべきことを第二条において宜明いたしたのであります。 第三は、めいてい者の保護に万全を期することとしたことであります。
第二は、わが国における今までの誤った飲酒についての社会的悪習を是正しようとするものであります。すなわち、すべての日本国民が、飲酒を強要するなどの悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めるべきことを第二条において宣明いたしたのであります。 第三は、めいてい者の保護に万全を期することとしたことであります。