2011-11-29 第179回国会 参議院 法務委員会 第5号
ケネディ大統領それからジョンソン大統領のときには社会的復帰をすることによって薬物を克服すると言っていたんだけれども、それがうまくいかなかった。
ケネディ大統領それからジョンソン大統領のときには社会的復帰をすることによって薬物を克服すると言っていたんだけれども、それがうまくいかなかった。
しかし、私どもといたしましては、きちっとした法体系を作らせていただいて、そしてその法律にのっとってきちっと法施行をさせていただいた上で、十年を目標に七万人の社会的復帰を果たさせていただきたい、こういう考えでございます。
初診日につきましては、その障害の原因となった疾病又は負傷及びこれらに起因する傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とすることが、これが原則でございますけれども、個別のケースにつきましては、医学的な治癒に至っていない場合でも医療を行う必要がなくなって社会的復帰している状態、これを社会的治癒といたしまして医学的治癒と同様の状態と認めまして、その後、症状が悪化した再発時点の初診日、再発初診日を
そこで、倒産法制は、可及的速やかに社会的復帰の機会を与えるため、社会的に是認される範囲で債務者を過去の債務から解放し、経済生活の再生を図り得るようにすることをその社会的役割として期待されていると申すことができます。 このような倒産法制の基本を成す破産法の社会経済的使命に照らしますと、現行破産法には種々の課題があり、全面的改正が必要とされてきたところでございます。
この法案が更にいろんな意味で、片方では社会的復帰、そして手厚い医療ということを掲げながら、しかし片方ではやはり強制的な入院ということもあり、いろいろな手続を定めているんですけれども、いささかやはりその手続の面で本当に強制入院を許すだけの適正な手続保障があるのかどうかというところも疑問点がたくさんございます。
その見張られて暮らしているというのは、社会的復帰、再犯防止、あるいは精神のバランス回復するのに、精神医療の観点からそういう扱いがどうなのかなという小さな疑問が出たわけでございます。
この入院患者の方が亡くなられたからといって、社会的復帰というか、社会的入院が減ったということにならないと思うんですね。 そこで、改めてお約束願いたいんですが、今度の推進本部でされるのは、精神病院の社会的入院を十年でゼロにすると理解していいわけですね。
一般の精神医療に入院している方々、社会的入院になっている方々も含めて、社会的復帰についての措置をこの法律が施行されると同時に、もしこれが成立するならですよ、やらなければいけないと私は思うんですけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。
だから、さっきから言っているのは、今回、皆さん方がこの法律の対象としようとしている不起訴になったような人たち、それから実際には別の犯罪ででも実刑になった人たち、そして犯罪とは全く関係ないけれども精神病を患っていて非常に社会的復帰が難しい人たち、こういう人たちがいろいろなところにばらばらばらっとおられるわけですね。
保護観察所がその役割の一端を担うと考えられますけれども、保護観察所は、どのようにして対象者の継続的な医療を確保していかれるのか、また、その社会的復帰の促進を図ろうとされているのか、お聞かせいただきたいと思います。
その後、精神医療の世界も、治療法につきましても、大変大きな変化が起こってまいりましたし、さまざまな形での社会的復帰ということに対しての取り組みも進んできたというふうに思います。
そのほかに、社会的復帰に向けてのケアでございますけれども、被害者の精神的あるいは家族に対する支援をどのように進めていくかということにつきまして、今後、専門医によるところの医療行為を、これは最優先といたしますけれども、被害者、御家族の意向を十分確認しながら、連絡協議会の構成機関でありますところの県の福祉保健部を中心といたします県の教育庁、医療機関、それから臨床心理士会等、各界の団体等との連携をもとにして
第二問目の、オウム集団についての社会的復帰、この環境を整えるべきであるという御指摘でございますが、オウム真理教に関しては、団体規制措置を講ずる一方で、その信者や元信者の社会復帰に資する対策をとることも社会的に重要なことであり、団体規制法案に関する衆参両議院法務委員会における附帯決議に盛り込まれましたとおり、政府として取り組むべき課題であると理解しております。
ただ、私は、オウム信者の社会的復帰対策についても、やはり国も都道府県も考えなきゃいけないというふうに思っております。それについては法務省ばかりの話ではないと思いますが、それについて法務省としてどう考えているのか、お伺いしたい。
いわゆるらい予防法以来、大変な苦しみと、そしてまた本当につらい思いをしながらやってこられたということは私もよく承知しておりますが、らい予防法を廃止するというようになりまして、特に入所者団体と折衝を重ねまして、入所者の基本的要求は、個人の金品要求ではなくて、将来にわたる処遇を維持、継続していただきたいということに主眼があるというように理解いたしておりまして、法廃止以降も、廃止法律等によって処遇の確保あるいは社会的復帰
その成果を待ってそれぞれ所管庁において適切に、今、委員がお話しになりましたように、一方において犯罪を憎み、そして徹底した検挙と、そしてこれを立件していく道をたどりますとともに、善良な信者の社会的復帰について十分な対応をいたしてまいりたいと考えておるところでございます。
こことのタイアップということがあるんだと思いますが、この計画によりますと、その職業リハビリテーションセンターで対象として社会復帰を進める人たちというのは、社会的復帰可能と認められる者だけというふうに限定されているのですね。
ですから、大臣は確かに——私も思います、少年ですから、将来がありますから、社会的復帰をさせていきたい、少年法の上から言ってもこれは当然考えてあげなければならないということは十分わかりますけれども、この所見なんかを拝読しますと、まことに許されるような状態じゃなかったんじゃないかと思うのです。
第二の問題は、昨日の法務委員会におきまして官房長のほうから本国会に提出予定法案として「刑事施設法案(仮称)、現行監獄法を、より積極的に被収容者の基本的人権の保障と受刑者に対する効果的な矯正処遇・社会的復帰の促進をはかる観点から、全面改正すること。」という趣旨の内容のものを用意しておられるということでありました。
それから、社会的復帰のために、結局生活基盤のない人々のために、生活資金であるとか、あるいは治癒者の更生福祉等に対しての対策というようなものをぜひこの際お考えを願いたいと考えます。 また、いままでは監禁して死ぬのを待つというような考え方――と言えば言い過ぎかわかりませんが、療養所へ行きますと、仏堂、礼拝堂ですか、これはものすごくりっぱだけれども、医療施設はまことに貧弱だと思います。