2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
恣意的判断や社会的圧力によって判断がゆがめられる余地があるのであれば、欠陥法案と言うほかはありません。 特定少年に対する保護処分も大きく後退します。現行では、個々の少年の健全な育成を重視して、犯情の軽重を問わずに保護を要する、保護を優先するとしていますが、これが大転換されます。改正案では、特定少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内とされました。
恣意的判断や社会的圧力によって判断がゆがめられる余地があるのであれば、欠陥法案と言うほかはありません。 特定少年に対する保護処分も大きく後退します。現行では、個々の少年の健全な育成を重視して、犯情の軽重を問わずに保護を要する、保護を優先するとしていますが、これが大転換されます。改正案では、特定少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内とされました。
どんな例外があり得るのか、恣意的に判断されたり社会的圧力によって判断がゆがめられることのないよう、はっきりとした基準をお示しください。 次に、特定少年に対する保護処分についてお尋ねします。 本改正案では、特定少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内とされました。
これは個人的な不安もある、社会的責任、社会的圧力もある。この対応を放置してきたのは厚生労働大臣、この国のです。 ということを申し上げ、残念ですが、時間ですので。 私、今日、議院運営委員会なんですね、本来の所属は、なので異例の形で質疑をさせていただいていて、本当に貴重なお時間をお預かりしているんですが。
子供が欲しいと思っている人が持てる条件をつくる、これが社会、国家のすべき事柄であって、そのために、産まないと一人前ではないような、保険も適用されるのに何であなたは不妊治療を受けないんですか、そういう社会的圧力がなるようなことは許されないと思います。
都市化や核家族化の進行により、地縁血縁のつながりが薄くなるなど子育てが孤立化し、子供に何かあった場合には親の責任を追及するという社会的圧力が強まっています。そういったことが子育てや教育に対する心理的負担を一層強めているのではないかと思われます。
それから二番目に、結婚に対する社会的圧力の低下ということで、結婚して家庭を持って一人前ということではなくなって、していなくてもいいんではないかということですね。今、小泉首相ずっとお一人ですけれども、別にだれも変だとは思いませんので、構わないんじゃないのという感じですね。 それから、親や周囲の先輩たちの結婚生活が魅力的ではない。これは若い世代からかなりそういうことが言われております。
次に、放送行政には、特に、長期的見通しに立つ計画性と、政治的、経済的、社会的圧力からの中立性が要求される。さらに、放送行政の管理運営に当たる行政機関としては、放送行政に計画性と中立性を与え、客観的に公正な行政を行わせるため、郵政省の外局として放送委員会を設置するのが妥当であるというふうな意見を、これは、その当時としては、NHKとしてこういう意見だったということであります。
○小山一平君 このごろレーガン大統領は、ソ連に対してさらに貿易その他経済的社会的圧力を強化してソ連の経済と国力を弱体化して軍事費削減を余儀なくさせることによって米国の軍事力優位を確立しよう、こういう考え方に立った新政策を決定したと、こういうふうに伝えておりますね。
電力労働者の方々は、スト規制法の撤廃運動の基調として、社会の秩序は法律によって守られるべきであるという基本的な認識に立って、悪法であると断じながらも法の存廃は法の手続に従って行うべきであるという一貫した立場を堅持して、法制定以来二十年間合法手段に訴えていろいろ運動を展開してまいったわけでございますが、われわれが非常に遺憾に思い、またこの電力労働者の方々がいま訴えておるのは、歴代の政府というのは、社会的圧力
あくまでも航空事故調査委員会というものは、精神的な圧力とかそういう社会的圧力というものからはっきり遮断されているもので、そして真実を自由に探求していくということが望ましいと思うのであります。その点、先生のおっしゃることは、お気持ちはよくわかりますが、その経過を逐次発表するということは、私はあまり適切ではないんではないか、こういうふうに思います。
公正なる――公正なるということは、社会的圧力に屈せずということでありますが、適正ということは教育的概念であります。公正適正に行なう、こういうことになりますと、選定委員会の構成はきわめて重要なものであります。これは政令できめられることになると思いますが、教科用図書分科審議会会長から文部大臣に出されました建議によりますと、そこに、教科用図書選定審議会の組織について、としてあがっております。
すなわち勧告制度について、被勧告者の地位、勧告の方法及びその実効性等に関し質したところ、これに対し政府側より、勧告は法的強制力なきものであるが、第六十二條により官報その他に公示することによつて輿論を喚起し、被勧告者に社会的圧力を加えることによりその趣旨の実現を期し得る旨の答弁がありましたが、委員会といたしましては、將來の日本海運の再建発展のために政府の万全なる措置を要望し、後に述べまする附帶決議を附