2006-06-14 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
そして、それを担保するものとして、勧告に従わない企業に対する企業名公表制度という社会的制裁措置を持っておりまして、これを伝家の宝刀としながら、行政指導を進めているところでございます。 今回の改正法案では、一つは、この企業名公表制度の対象となる措置を、セクシュアルハラスメントや母性健康管理も対象に加えました。
そして、それを担保するものとして、勧告に従わない企業に対する企業名公表制度という社会的制裁措置を持っておりまして、これを伝家の宝刀としながら、行政指導を進めているところでございます。 今回の改正法案では、一つは、この企業名公表制度の対象となる措置を、セクシュアルハラスメントや母性健康管理も対象に加えました。
今回の改正法案におきましては、法違反に対する勧告に従わない企業に対する企業名公表制度という社会的制裁措置の対象を拡大したこと、また、報告をせず、または虚偽の報告をした事業主を過料に処する罰則規定を設けたことから、行政指導やその前提となる報告徴収の実効性を確保することができると考えております。
しかし、業者名の公表は、当該企業の倒産をもたらすなど、極めて強い社会的制裁措置ということに相なりまして、万が一、違反しない者を誤って公表したような場合は、これまた取り返しのつかない事態を招くことになるわけでありまして、公表の条件と手続などの具体的な方法について、専門家の意見なども聞いた上で、このことについては慎重に検討していく必要があるのではないか。
○政府委員(太田芳枝君) 企業名の公表は社会的制裁措置でもございますので、公正な手続、基準により実施されるべきでございます。今後、客観的な基準、手続を定めまして適法な運用を行っていきたいというふうに思っております。 また、募集、採用の面接セクハラの問題でございますけれども、これは採用試験の際に女性に不利な取り扱いとして第五条の違反になり得ると考えられます。
新しい法律では、この助言、指導、勧告を一層徹底することといたしておりまして、勧告を行っても企業が改善をしていただけない場合は、社会的制裁措置として新たに規定される企業名の公表ということを行いますので、決して婦人少年室で同じことを言われるだけですよということではございません。助言、指導、勧告という法に基づいた権限を精いっぱいやりますので、ぜひ御相談に来ていただきたいというふうに思います。
○太田(芳)政府委員 行政指導は、助言、指導、勧告という形で、段階を踏んで実施するものでございますけれども、先生おっしゃいますように、企業名の公表は、このような行政指導の最終段階であります勧告をしてもそれに従わない事業主に対する社会的制裁措置として創設いたしたものでございます。
企業名の公表制度というのは、これは社会的制裁措置でございまして、今回創設をさせていただいたわけでありますが、法違反の速やかな是正を求める行政指導の効果が高まり、法の実効性が確保できるというふうに考えております。
○政府委員(関英夫君) 企業名の公表といいますことは、社会的制裁措置として与える影響も非常に大きいと思いますので、私ども慎重を期した手順を踏んでいかなければならないと思いますが、すでに雇い入れ計画の作成を命令して、出していただいてから計画期間を相当経過し、その後の適正実施の勧告もし、それにもかかわらず本年の六月の状況を見ると適正にその計画に沿って実施をしてないということであれば、私ども法律の規定に従
○天谷政府委員 この辺、考え方の問題でございまして、先生のようなお考えも十分成り立ち得ると考えるのでございますが、一応原案におきましては、公表というような社会的制裁措置をとる場合には、その行為が明らかに反社会的と認められる、それから第二に、何をしたら公表されるという構成要件が明確に定められるということが必要ではないかと思います。