2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
また、法務省に対しては、こうした被害者が泣き寝入りをする、やった者勝ち、こういうことは社会正義に反するのではないかというふうに考えるんですが、この点について御答弁をお願いいたします。
また、法務省に対しては、こうした被害者が泣き寝入りをする、やった者勝ち、こういうことは社会正義に反するのではないかというふうに考えるんですが、この点について御答弁をお願いいたします。
委員御指摘のとおり、不法行為をした者が、泣き寝入りをするといったような事態が社会正義に反するというのは、御指摘のとおりかと思います。 我が国の不法行為制度は、一般に、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補填するといったことを目的としたものでございます。
これら株高で大もうけしている人々に減税を行うことは、格差拡大をわざわざ助長するものであり、もはや社会正義に反する行為と言わなければなりません。彼らには、減税どころか増税すべきです。格差是正に逆行する本改正案に賛成するわけにはいきません。 次に、特例公債法の改正案について反対の理由を述べます。 そもそも財政法では、赤字を補填するための国債の発行は原則的にできないことになっています。
この警察を僕は許せないですけれども、検察としての正義感、社会正義に対する考え方は考え方であるかもしれませんが、それ自体が子供の傷ということに対する考慮をしたときには、社会正義が勝ってそういうような発想になっているか分かりません。個々別のことをこの場で議論するつもりはありません。こういう問題があるということを大臣に認知していただきたいと思っているんです。認知いただけましたか。
それは、全体としてやっぱり社会正義を守るために規定しているところがほとんどであります。 そういう中で、我々は今、この消費者の利益の擁護を図る観点から、この公益通報者を、その範囲を明確にするために法律に列挙して規定しているところでありまして、そういう意味で、範囲を広げることについては消費者委員会の中でも議論がありました。
もしこの法律をきちっと実効性のあるものにするのであれば、そのマンパワーが足りないからとか、こういう逃げのコメントは是非ともこれから差し控えた方がいいと思いますし、マンパワーは足りなくても、こういうきちっとした法律を今度は作ったというのであれば、実効性を上げるために消費者庁を挙げて、それこそこれは社会正義の実現になるんですから、大臣先頭に立って法の執行に努めていただきたい、そのことをお願いして、質問を
私は、公益通報と消費者の生活や利益との関連性が希薄になるということよりも、通報対象範囲が拡大して公益通報者の保護と社会正義の実現を図ることを優先すべきだというふうに考えるんです。消費者を守るためにこの法律やるんじゃないんですよ。通報者を守って、社会正義を実現して、それによって消費者や国民も守られるわけです。
それと、やっぱり私の経験上、そこを乗り越えて、やはりこの公益通報者保護法というところは、社会正義の実現と国民の権利利益、これを守るという趣旨がありますから、そういう意味において、さっき、冒頭申し上げた、後ろに随行者としていらっしゃいます佐藤先生の書かれていることにあるように、やっぱりそういうことをやりたいとなったら、法律を勉強して、今回改正された、それで自分で闘う戦略を立てて、それで、いわゆるそういうことが
この業界について、法改正をしただけですぐ状況が一変するというような甘いものではないとまず思っておりますし、今、消費者庁は前向きな答弁もしていただいておりますから、消費者庁、また金融庁とも連携をして、やはり政府を挙げて、高齢者の皆さんとか善意のオーナーの弱みにつけ込まないということ、あってはならないことが、社会正義がちゃんと通るように、国交省としても、できる限りの、大変大きな課題だとよく認識をして取り
これまで私も、消費者団体の皆様の会合において、また部会におきまして、社会正義のためにみずからの身を顧みず通報して、長年にわたり誹謗中傷に耐え、長い間裁判を闘わざるを得ない苦難の道を歩まれた当事者の方のお話をお伺いいたしました。 通報者を不利益取扱いから守るということは、きょう御出席の先生方共通の思いだと考えております。
このことが盛り込まれなければ、社会正義のために勇気を持って通報した方を真の意味で守るためには大変不十分であると言わざるを得ません。 今回見送られましたが、附則第五条において施行後三年を目途に見直すということが記載されております。今後、明確な道筋をつけて取り組むことが大変重要だと考えますけれども、大臣の見解をお尋ねいたします。
そこで、なぜこの答申の内容がしっかり反映されていないのか、本改正案が、社会正義を貫き、不正を通報した人を真に守る法律となっているのか、お伺いしていきたいと思います。 まず第一に、通報経験者、日弁連、消費者団体が何よりも求め、答申でも求めていた不利益取扱いに対する行政措置の導入がなぜ見送られたのか、伺います。
○森国務大臣 法務省は、国民生活の安全、安心を守るための法的基盤の整備、社会正義の実現という重大な使命を負っております。 法務大臣は、このような使命を負う法務省の長として、民事、刑事、基本法の整備、出入国在留管理、各種の人権問題への対応、国の利害に関係のある争訟への対応などにおいて、国民の権利利益や生活にかかわる重大な権限と責任を有しております。
また一方、法務省は、国民生活の安全、安心を守るための法的基盤の整備、社会正義の実現という重大な使命を負っており、緊急事態のもとでも必要な業務を継続して実施する必要もございます。そのための対策を講ずる必要がございますので、法務省においては、緊急事態宣言や、それをもとに改正された基本的対処方針の内容等踏まえて、法務省としても基本的対処方針を策定してまいります。
また、外国法事務弁護士は弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとされ、外国法事務弁護士として活動する際にも、法律上、弁護士と同様に基本的人権を擁護し、社会正義の実現を使命とし、誠実にその職務を行わなければならないとされているほか、日本弁護士連合会においては、外国法事務弁護士についての基本倫理等を定めた各種会則、会規を定めており、また、外国法事務弁護士は所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則中、外国法事務弁護士
○山添拓君 弁護士法一条には、基本的人権の擁護と社会正義の実現を弁護士は使命とすると、こういう規定もありますが、日本の法律とその実務を知らない者が日本で弁護士活動を行うというのは権利の擁護と正義に反するおそれがあると、こういうところに趣旨があるのだろうと思います。 前回の法改正は二〇一四年の四月でした。
御指摘のように、法務省は、国民生活の安全、安心を守るための法的基盤の整備、社会正義の実現という重い使命を負っております。法務大臣は、このような使命を負う法務省の長として、民事、刑事基本法の整備、出入国の管理、そして各種の人権問題への対応、国の利害に関係のある争訟への対応などにおいて、国民の権利義務や生活に関わる重大な権限と責任を有しております。
やはり社会正義、あるいは市民、県民、国民の立ち位置の中で、我々が何をやっていかなければならないのか、これが私は公務員の、全ての公務員のあるべき姿であるし、そこを外してはこの国は成り立たないわけでありますから、是非この手記を対岸の火事というふうに流さないで、是非財務省の方にももう一回しっかりと組織の問題のありようを総括をしていただきたいと思いますし、これ、総務省の大臣も今日いらっしゃいますけれども、本当
その中で、検察官を選ぶ、そういった方のほとんどの理由は社会正義の実現です。弁護士の方が、弱者に寄り添ったり、あるいは金もうけをしたり、いろいろな選択ができます。学者肌の方は、裁判官を目指す方が多いです。検察官を目指すのは、その中でも、やはり社会正義の実現です。
このため、平成三十年度から実施している特別の教科、道徳においては、生命のとうとさ、友情、信頼、相互理解、寛容、公正、公平、社会正義、家族愛、家庭生活の充実など、いじめや児童虐待の未然防止にかかわることについて指導することとしています。
法曹一元という考え方から出発して、弁護士自治という制度もこれは持っておりますし、在野法曹として、弁護士法には第一条で、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」こういうことがしっかり在野法曹についても位置づけられている。これはやはり日本の弁護士制度の私はすぐれた点だというふうに思っております。
先ほど言ったように、在野法曹に対しても社会正義の実現ということを法律で求めている国なんというのはなかなかないわけで、これはやはり戦前の歴史や、その後の占領時の、実際に占領時に外国人をほぼノーチェックで受け入れていた時代を経験した後に、今の弁護士法がそうしたルールをつくってきたわけでありまして、こうした重みを考えますと、この職務要件の安易な緩和というのは私は合理性がない、立法事実がないと思うんですね。
○藤野委員 やはり弁護士法一条、社会正義の実現にとって、今回この法改正がどういう意味を持つのかというのをちょっと見ていきたいと思うんです。 その前提としまして、この七十二条の趣旨というのは、いわゆる無資格者、資格を持たない者が法律事務を提供することを禁止しておりますが、それは、国民の法律生活の公正かつ円滑な営みと法律秩序を維持しようという点にあるというふうに思います。
まず、警察庁にお聞きをしたいんですけれども、以前でしたら、世論調査などで子供たちに将来何になりたいかという問いをしたときに、野球の選手であるとか警察官だと、そういう時代があったんですけれども、警察官になりたいという子供たちの思いというのは、やはり警察官の皆さんが日々社会正義の実現のために活動をしてくださっているという、そういう憧れだというふうに私は理解しているんですけれども、その社会的正義の実現だとすれば
警察官の社会的正義の実現に向けた活動ということでございますけれども、警察官は警察法その他の諸法令にのっとって、まさに議員おっしゃるような社会正義の実現に向けてそれぞれ活動を行っているところでございます。
今、給与法の議論をしておりますけれども、やはり法曹に進んでいただく人たちには、その志といいますか、社会正義の実現だとか、困っている人を助けたいという気持ち、児童生徒の持っている純粋な気持ちに教育の中で訴えかけていくというのはすごく価値のあることだと思いますので、ぜひ法務省挙げて、そうした取組、随分私が思った以上に頑張っておられますが、更によろしくお願いいたします。
社会正義なんです。だから、全ての働く者の権利なんです。そのことは、大臣、是非お知りおきをいただきたいと思います。その実現に向けて努力をしていただきたい。 そして、それが、じゃ、今、我が国において、大臣、それをしっかり全ての者がとさっき言っていただきました。
私としても、御指摘の決議の趣旨を十分に受け止めつつ、ILOとの連携を一層強化し、労働条件の改善を通じて社会正義を基礎とする世界の恒久平和に寄与するというILOの理念の追求と実現に積極的に貢献できるよう、鋭意努力してまいりたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 二〇〇八年の第九十七回ILO総会で採択された公正なグローバル化のための社会正義に関するILO宣言によれば、ディーセントワークは、雇用の促進、一つ目ですね、二つ目が社会的保護の方策の展開及び強化、三つ目が社会対話の促進、四つ目が労働における基本的原則及び権利の尊重、促進及び実現の四戦略的目標を通じて実現されるというふうにされているところであります。
ただ、この制度に対する思想、哲学というのは、廃止の立場からは、とうとい人の命は国家であっても奪う権利はないという考えがある一方で、いろいろな考えがありますが、そういう意見がある一方で、死刑存置の立場からは、人の命を奪った者は自分の命をもって償うべきであるとか、あるいは、どうしても死刑を適用せざるを得ない事案というのもあるんだ、それが社会正義なんだという考え方もあるわけであります。
第一次世界大戦終了後の千九百十九年に創設されたILOは、憲章前文に掲げる「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することができる」との普遍的理念の下、国際労働基準の策定や開発協力などの活動を通じ、労働条件や雇用環境の改善と向上、働くことに関わる基本的権利の確立に尽力し、着実にその歴史を刻んできた。