2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
この社会権規約第二条第一項の義務の性格について、社会権規約委員会の一般的意見三というのがあるんですね、一般的意見三。ここには、いかなる意図的な後退的な措置についても、最も慎重な検討を必要とし、かつ利用可能な最大限の資源の完全な利用という文脈で、十分に正当化されなければならないというわけです。つまり、後退させては絶対だめと言っているわけじゃないですからね。
この社会権規約第二条第一項の義務の性格について、社会権規約委員会の一般的意見三というのがあるんですね、一般的意見三。ここには、いかなる意図的な後退的な措置についても、最も慎重な検討を必要とし、かつ利用可能な最大限の資源の完全な利用という文脈で、十分に正当化されなければならないというわけです。つまり、後退させては絶対だめと言っているわけじゃないですからね。
九月二十五日の労政審で、ILOのみならず、女子差別撤廃委員会の勧告や社会権規約委員会の最終見解、自由権規約委員会の最終見解、それぞれ資料を出されました。そして、委員会の委員からは、ILO総会にそれぞれ私も参加しましたという発言があって、各国が大変熱い期待を持って参加をしている。
そもそも、二〇一三年の五月、国連の社会権規約委員会勧告、あらゆる形態のハラスメントを禁止、防止するための立法規制の制定ということがなされ、次いで、二〇一八年の六月のILO総会で、労働の世界における暴力及びハラスメントの規制について議論が行われて、ことしの六月にも、労働の世界における暴力とハラスメントの除去に関する条約が採択される方向にあります。
そして、次の御質問に関してですけれども、社会権規約委員会は、無償の初等義務教育を想定した社会権規約第十四条に関する一般的意見十一を発出しております。 同条に言う無償について、同一般的意見は、政府、地方当局又は学校により課される授業料及び他の直接的な費用は、この権利の享受の阻害要因となり、並びに権利の実現を害する可能性があり、またこうした費用がしばしば効果において非常に後退的であるとしております。
また、社会権規約委員会の一般的意見では、無償化の対象となる費用についてどのように説明しているのでしょうか。その点について伺います。
これは、二〇一三年五月、国連の社会権規約委員会の日本への長時間労働及び過労死に対する勧告の中にある、職場におけるあらゆるハラスメントに対する法整備の不備に対応するものです。職場内でのパワハラだけでなく、親会社や取引先からのパワハラ、顧客やユーザーからの過剰クレームなど、働く者を保護するための措置を講じるよう事業者に義務付ける内容です。当然、業務上の優位性を利用したセクハラも対象です。
ほかにも、一九七九年に批准した経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、A規約について、高校教育授業無償化プログラムから除外されている朝鮮学校を適用すること、学校に通っていない多数の外国人児童も義務教育に適用すること、中等教育、中学、高校で入学料、教科書費も無償対象に入れること、過労死、過労自殺が発生し続けていることへの懸念、社会権規約委員会が、二〇一三年五月、日本に対しての総括所見で勧告。
ということは、これは俗に言われている業務上の優位性を利用してということがパワーという表現なのかもしれませんが、苦痛を与えること、身体的に、精神的に、ということは、これは国連の社会権規約委員会が日本に勧告したように職場におけるあらゆるハラスメントであって、これはパワーハラスメントだけに限定しているものではないという理解していますが、よろしいんでしょうか。
これは、二〇一三年五月、国連の社会権規約委員会の日本への長時間労働及び過労死に対する勧告の中にある、職場におけるあらゆるハラスメントに対する法整備の不備に対応するものです。職場内でのパワハラだけでなく、親会社や取引先からのパワハラ、顧客やユーザーからの過剰クレームなどから働く者を保護するための措置を講じるよう事業者に義務付ける内容です。当然、業務上の優位性を利用したセクハラも対象です。
しかし、その一か月前は、国連の社会権規約委員会が日本への長時間労働及び過労死に関する勧告を出している、なんですね。これは、職場の中でのあらゆるハラスメントに対する法がない、規制する法がないということと、長時間労働の規制の法はあるけれども、監督する人が足りなくてそれが実際に規制になっていないということが勧告だったわけです。
二〇一三年、国連の社会権規約委員会は、日本政府に対して次のような勧告を行っています。総理にお聞きしますよ。 委員会は、締約国に対して、公的福祉給付、生活保護のことですが、の申請手続を簡素化し、申請が尊厳を持って扱われることを確保するための措置をとるよう求める。委員会はさらに、公的福祉給付に付随したスティグマ、恥の意識を解消する目的で、締約国が国民の教育を行うよう勧告すると。
最後に、日本は国連社会権規約委員会から二度にわたり最低保障年金の創設を勧告されております。高齢者の貧困格差をこれ以上拡大させないために、最低保障年金を含む年金制度の抜本改革に今すぐ取り組むべきであることを強調し、私の反対討論といたします。
これ、日本の女性のとりわけ低年金に対して、国連の社会権規約委員会から、最低保障年金の導入を要請すると勧告が繰り返されているわけです。そして、重ねて、今年三月には女性差別撤廃委員会からも要請されております。この要請にどう応えていこうとしているのか、お考えをお聞かせください、大臣。
きょうは、加納委員からいただいた資料でしょうか、社会権規約委員会から日本に対して、年金制度に対して最低保障年金を導入するように求める勧告が改めて繰り返されている、この資料も入っておりましたけれども、やはり私は、年金の最低保障機能という、これをちゃんと担保できる、そういうような抜本改革が必要だというふうに思っているわけです。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今の社会権規約委員会からの勧告についてでございますけれども、ここにおける長時間労働や精神的な嫌がらせといった指摘、ハラスメントでしょうか、につきましては、厚労省としても重要な課題であるというふうに当然認識をしておりまして、従来より様々な取組を行ってきております。
ところで、二〇一三年に国連の社会権規約委員会が日本に勧告をしました。過労死又は過労自殺に対するその勧告の要点を厚生労働省としてはどのように受け止めているか、教えてください。
○政府参考人(勝田智明君) 社会権規約委員会についてお尋ねいただきました。 同委員会は、二〇一三年五月、日本の労働、社会保障等についての権利の保障状況について見解を公表いたしております。
国連の社会権規約委員会は、日本政府に最低保障年金を導入することを繰り返し勧告しています。財源は、消費税頼みではなく、能力に応じた負担という原則で、所得税の累進課税の強化、法人税の大企業優遇の見直しなどで確保できます。年金制度の改革というなら、この方向にこそ足を踏み出すべきではありませんか。厚生労働大臣の見解を求め、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣塩崎恭久君登壇、拍手〕
無年金、低年金生活者の根本的な解決のためには、その実態をつかみ、国連社会権規約委員会から二度も勧告されている最低保障年金の創設が必要です。総理、お答えください。 以上、終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕
社会権規約委員会からは二〇一三年。女子差別撤廃委員会からは二〇〇九年と二〇一六年。児童の権利委員会からは二〇一〇年。人種差別撤廃委員会からは二〇〇一年、二〇一〇年、二〇一四年。それから、拷問禁止委員会からは二〇〇七年と二〇一三年でございます。
社会権規約委員会、自由権規約委員会、拷問禁止条約委員会、人種差別撤廃委員会、それぞれ、これ、第二次安倍内閣以後の日本の報告に対する審査が行われているその開催月を書いております。その開催により、最終的な勧告、最終見解というものが日本に出されているんですが、この中には、例えばパリ原則に沿った国内人権機関の設立を求めるというものが全ての委員会の勧告の中に含まれているわけであります。
国連の自由権規約委員会、社会権規約委員会、女子差別撤廃委員会、子どもの権利委員会、拷問等禁止委員会、人種差別撤廃委員会などからは、数百の勧告が出されています。 同じ国際的要求であるにもかかわらず、これら国連の勧告の完全実施は行われず、FATFからの要求だけに応じようとするのはなぜなのでしょうか。
昨年の、昨年でいいですね、五月十七日、国連の社会権規約委員会が日本の政府に対して勧告を出しました。これは訳文で読ませていただきますけれども、その中には、職場におけるあらゆる形態のハラスメントを禁止、防止することを目的とした立法、規制を講じるよう勧告するというふうに日本の政府に対して出されています。