2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
第二に、公立社会教育施設に関する事務を教育委員会から首長部局に移管することを可能とする改定は、社会教育行政の政治的中立性を崩しかねません。 社会教育施設は、行政による教育内容への不当な介入や首長への権限集中を防止し、教育の自主性、地域住民に対する直接的責任、中立的、専門的な運営を担保するため、一般行政から独立した教育委員会が所管することと定められています。
第二に、公立社会教育施設に関する事務を教育委員会から首長部局に移管することを可能とする改定は、社会教育行政の政治的中立性を崩しかねません。 社会教育施設は、行政による教育内容への不当な介入や首長への権限集中を防止し、教育の自主性、地域住民に対する直接的責任、中立的、専門的な運営を担保するため、一般行政から独立した教育委員会が所管することと定められています。
公立社会教育施設の首長部局移管は地方自治体によっては社会教育行政が衰退していく可能性がある、このように指摘をしています。 今回の改正はこのような懸念に社会教育法に基づく教育機関としての位置付けをどう担保していくのか、お伺いしたいと思いますし、また、今回の改正では職員の任免も教育委員会から首長部局へ移ることになると思います。
この公立の社会教育施設について検討をした中央教育審議会の答申では、検討の背景として、過疎化や高齢化の著しい地域で社会教育施設と高齢者福祉施設の複合化が進んでいることに示されるように、複合的な課題により効果的に対応するため、社会教育行政部局と町づくり、福祉、健康、産業振興等の他の行政部局、教育機関、企業、NPO等の多様な主体との連携を強化することが欠かせなくなっているとしており、このような状況の中で公立
○緑川委員 人口減、少子化という中で、やはり、限られた行財政の資源、これをまずしっかり活用することが重要だと思いますし、トータルに、課と連携して、課を巻き込んで取り組んでいくことは重要であると思いますが、この社会教育行政の本来の趣旨を逸脱しない、しっかりこれを主眼に置いた取組というのを忘れないでいただきたいというふうに思います。
社会教育行政としての取組、その主体的な取組というもの、それがあって、周辺の課を巻き込むような、そういう事例はないんですか。もう一度お尋ねいたします。
この社会教育施設の充実よりも、結果として、行政の効率化にやはり重きを置いているというような見直しに見えてしまうんですが、施設の担当者が例えば減らされたりとか、又は兼務することで人員を減らしたりとか、こういうことで社会教育行政の人員体制が弱体化してしまうような、こういう心配も私自身してしまうわけですけれども、本来果たすべき役割、社会教育行政、曖昧になってしまうんじゃないんですか。いかがですか。
文科省のその目指すところはどのような社会教育行政なのか、お示しください。 冒頭述べたように、京都への文化庁の移転は様々な側面からの議論を経て決定されました。そして、文化芸術振興基本法が文化芸術基本法となり、文化芸術の振興だけでなく、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業などの分野をその範囲としています。
本法案の改正を機に、文化庁が一元的に博物館行政を担うことで、博物館の分野を横断して博物館全体の振興を推進していくとともに、社会教育行政全般を所管する生涯学習政策局と引き続きしっかりと連携をして、社会教育の振興を支えてまいりたいと考えております。
今、社会教育行政の再構築ということで、学びの場を拠点とした地域コミュニティー形成の推進という取組がなされております。その中で、博物館も大切な役割を果たすということになっているかと思いますけれども、その推進していく中で、今回の改正というものがどのような意義を持って、そして連携をしていくのかということをお尋ねいたします。
また、博物館行政は一義的には文化庁が担当することになるわけですが、社会教育行政を所管する生涯学習政策局と密接に連携協力しながら、博物館の社会教育施設としての機能確保を図ってまいりたいと思っております。
○上月政府参考人 文部科学省といたしましては、都道府県から、現実的には生涯学習あるいは社会教育行政に関して、都道府県の要請を受けて人材を出しているところがございます。 現在、私どもの知っているところでは、いわゆる生涯学習、社会教育に関する行政を行っている都道府県の課長としては、七名行っているというふうに認識しております。
○上月政府参考人 その点につきましては、社会教育行政の事務というのが基本的には市町村、基礎自治体の事務とされておりましたので、一定地域の多様性に応じて社会教育行政を行うということになっております。
教育行政は地方自治体の首長などから不当な政治的支配を受けることを避けるため、社会教育行政も教育委員会にゆだねているものであり、教育方針と社会教育施設の管理、整備は一体のものとして行うべきです。 反対の第二の理由は、地域限定の特区をやめ、市場化テストの導入によって刑事収容施設の民間委託を全国展開することが、公権力行使を民間業者が全国の刑務所で行うことを可能にするものだからであります。
本法律案は、教育基本法の改正を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規定を整備するものであります。
このような改正教育基本法を踏まえ、また、家庭や地域の教育機能の一層の向上を図るため、社会教育行政の果たすべき役割を明確にすること、社会教育に関する専門的職員の資質の向上を図ること等が必要となっております。
本案は、教育基本法の改正を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育法、図書館法及び博物館法の一部改正を行い、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規定を整備しようとする等のもので、その主な内容は、次のとおりであります。
他の審議会にかえることができれば、任意設置である社会教育委員の廃止が進み、現状でも進行している社会教育行政の生涯学習を担う首長部局、一般行政への移管をさらに加速させるものです。
なお、資料については、既に各委員の先生方のお手元にございます「社会教育法改正に対する社全協アピール 住民の学習の権利と自由を阻害し、社会教育行政を後退させる社会教育法改正案の問題点」を参照しつつ、お聞きいただければ幸いです。 まず第一は、本改正案の国会提出に当たっての法形式の問題です。
社会教育調査についてでございますが、お話にございましたように、社会教育行政に必要な社会教育に関する基礎的事項を明らかにすることを目的といたしまして、統計法に基づく指定統計調査として、これもお話にございました、ほぼ三年に一度の割合で実施をしております。最新の調査は平成十七年度調査でございます。
○石井(郁)委員 今の話は、なぜ私はこだわったかといいますと、もう現実に社会教育行政が教育委員会から首長部局に移っていっているという動き、これはかなり広く進んでいます。 公民館が生涯学習センターなどに転換をしましたよね。だから、地域から公民館というのはなくなってきているんですよ。
社会教育行政におきましても、これら双方の課題に積極的に取り組んでいくことが求められておるものと認識をいたしております。 これまでの市町村の教育委員会の取り組みにおきましても、こういった課題に関する学習機会を提供してきたところでございますけれども、その重要性を踏まえ、このたび、市町村の教育委員会の事務として新たに社会教育法上明記をお願いしようとするものでございます。
これも教育基本法改定に伴ってということになるのでしょうけれども、そういう問題と、そして今、社会教育委員の重要性ということについてはきちんと周知をするという御答弁でしたけれども、教育委員会のもとにある社会教育委員を置かなくてもいいというようなことになっていけば、結局、生涯学習を担当する首長部局に社会教育行政が吸収されていくのではないか、こういう問題もまたあるのですね。
同時に、いわゆる有害情報対策を初めとする情報化の影の部分への対応も課題となっておるわけでございまして、社会教育行政においても、これらの課題に国及び地方ともに積極的に取り組んでいくことが求められておると認識をいたしております。
このような改正教育基本法を踏まえ、また、家庭や地域の教育機能の一層の向上を図るため、社会教育行政の果たすべき役割を明確にすること、社会教育に関する専門的職員の資質の向上を図ること等が必要となっております。
「地域の教育力の向上のために、学校・家庭・地域が協力した地域ぐるみの教育活動等の重要性は高まっており、社会教育が積極的に地域における子どもたちの健全育成等を支援することが求められている」「学校を支援する活動等の地域における教育活動等、地域住民が学習の成果を生かして活動する機会の提供を社会教育行政の任務として明確に位置付けることは、このような取組を推進する上で必要である。」
このため、さきの通常国会におきまして社会教育法を改正し、家庭教育の向上のための社会教育行政の体制整備を図ったところでございますし、また現在、文部科学省では、厚生労働省とも連携をいたしまして、子育て講座の全国的な展開でありますとか、あるいは子育てやしつけに関する悩みや不安を持つ親に対して気軽に相談に乗ったりきめ細かなアドバイスを行う子育てサポーターの配置など、地域における子育て支援ネットワークの形成に
このため、さきの通常国会におきまして、家庭教育の向上のための社会教育行政の体制整備等を図るため、社会教育法の改正を行っていただいたところであります。 二ページ目に入りますが、社会教育法の改正における家庭教育関係の内容といたしましては、第一としまして、教育委員会の事務として家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設等の事務が明記をされたことであります。
このため、今回の社会教育法改正を契機にいたしまして、青少年の体験活動の機会の一層の充実を図りますとともに、地域でこれらのさまざまな活動に取り組んでいる人材を社会教育の専門的職員でございます社会教育主事に登用しやすくするということによりまして、社会教育行政の一層の振興に努めることとしているところでございます。
そして、社会教育法の方の質問でありますが、社会教育法というものは、住民の自主的な社会教育活動を尊重しながら、それを奨励、援助することを社会教育行政の任務としております。その趣旨にのっとり、文部科学省としましては、住民の学習活動が一層奨励されるようその支援を行う、この支援に努めていきたいと思っております。
○副大臣(岸田文雄君) 最近、子育て中の親を支援する子育てサークルの活動が活発になっておりまして、今後、こうした関係者が気軽に集える場として公民館等を提供するなどの支援をしたり、あるいはこうした方々に社会教育行政の場で活躍していただくことは大変重要だと考えております。
そのため、学校教育の改革のみならず、家庭の教育力、地域の教育力の向上を図るため、社会教育行政としても積極的な支援を行っていくことが必要であると考えます。 家庭教育の充実についてであります。 申し上げるまでもなく、家庭教育はすべての教育の出発点であり、基本的倫理観、社会的なマナー、自制心や自立心などを育成する上で重要な役割を果たすものであります。
この法律案は、このような観点から、家庭の教育力の向上のための社会教育行政の体制の整備を図るとともに、地域の教育力の向上のため、青少年の体験活動を促進し、あわせて社会教育主事の資格要件の緩和等を行うものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
本法律案は、家庭の教育力の向上のための社会教育行政の体制の整備を図るとともに、地域の教育力の向上のため、青少年の体験活動を促進する等、所要の改正を行おうとするものであります。 三法律案は、去る五月二十九日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
さらに、社会教育法の一部を改正する法律案は、家庭教育の向上のための社会教育行政における体制の整備を図るとともに、社会教育分野における社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動の促進を図るための所要の改正等を行うものでありまして、これも妥当なものと考えます。
○遠山国務大臣 社会教育法の重要性というのは申すまでもないわけでございますけれども、この法律の性格としては、住民の自主的な社会教育活動を尊重しながら、それを奨励、援助するということを社会教育行政の任務としておりまして、今回の改正についてもその考えは変わらないところでございます。
これは、平成十二年十一月二十八日の生涯学習審議会社会教育分科会の報告で、「家庭の教育力の充実等のための社会教育行政の体制整備について」という報告の中における社会教育主事の弾力化をしようという提案に対して答えたものです。