2020-04-07 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
○政府参考人(今里讓君) 博物館法は、その目的を、社会教育法の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することとしているところでございます。
○政府参考人(今里讓君) 博物館法は、その目的を、社会教育法の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することとしているところでございます。
今回の改正案によりまして公立社会教育施設を首長が所管することとなった場合におきましても、当該施設が社会教育法等に基づく社会教育施設であることには変わりはございません。ですので、法律や法律に基づく基準等を踏まえ、設置者である各地方公共団体におきまして、政治的中立性の確保を含め、社会教育施設としての適切な管理運営に努めていただくことが重要と考えております。
○西田実仁君 次に、社会教育法、図書館法、博物館法等についてお聞きしたいと思います。 現行法では、公立社会教育施設は教育委員会が所管するとされておりまして、昨年十二月の中央教育審議会の答申においても、今後とも教育委員会が所管することを基本とすべきとされております。
今回の改正案により地方公共団体の判断で首長が公民館を所管することとなった場合でも、当該施設は社会教育法に基づく公民館であることに変わりはありませんので、社会教育法の規定については首長に所管が移った公民館にもひとしく適用されるものでありまして、文部科学省としても引き続きその周知に努めてまいる所存でございます。
続きまして、社会教育法、図書館法、博物館法等々の法律一部改正についてお尋ねをいたします。 公民館、図書館、博物館、こうした社会教育施設の所管については、都道府県知事や市区町村長に移すことを条例で定めることができるというふうに今回見直すということですけれども、これに対して何点かお尋ねをしたいと思います。
○浮島副大臣 公立社会教育施設につきましては、教育委員会から首長に移管した場合でありましても、それぞれの施設が社会教育法等に基づく社会教育施設であることに変わりはございません。
社会教育法の第二十三条第一項第二号におきまして、公民館が「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。」を禁止しております。
次に、社会教育法、図書館法、博物館法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正についてであります。 一つ目は、社会教育の適切な実施の確保に関する一定の担保措置についてであります。 担保措置というのはどのようなものか、三点ほどあるようですけれども、簡潔にお答えいただきたい。
だから、あえてわざわざここで、この地方分権一括法で社会教育法や図書館法や博物館法を改正しなくても実はできちゃうんですよ。 ですから、これは何のためなのか。何か聞いてみると、地方の方からは、九州知事会と群馬県と、どこからか四カ所ぐらい手挙げがあったというんですけれども、幾ら手挙げ方式でも、これはちょっとやはり違うんじゃないですか、基本的に。
○柴山国務大臣 今回の改正案は、公立社会教育施設の所管に係る特例措置を設けるものではありますけれども、地方公共団体の判断によって教育委員会から首長に移管した場合であっても、それぞれの施設が社会教育法等に基づく社会教育施設であることに変わりはありません。
PTAは、非常に重要な役割が期待されているわけでございますけれども、一方で、法的な位置づけとしては、任意団体、自主的な団体、社会教育法上の社会教育関係団体に該当するという整理がされているところでございますので、やはり、会費の徴収でありますとか運営のあり方、活動内容につきましては、それぞれのPTAが地域の実情等に応じて協議をして自主的に決めていくといったような仕組みになっているところでございます。
社会教育法第二十三条第一項第二号には、公民館が特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することは禁止をされております。
○中村大臣政務官 地域における公民館につきましては、社会教育法第二十条において規定をされております。「市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」とされております。
ちなみに、お配りした資料には含まれていないんですけれども、社会教育法第三条では、国と自治体に対して、全ての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めることを求めているわけですから、博物館のみに課された資料の調査研究という目的は、この実際生活に即する文化的教養を高め得る環境の醸成に欠かせないんだということを私強く申し上げたいと思います
重ねて、それとともに、博物館というのは、社会教育法九条において、社会教育のための機関とするというふうに規定をされております。文化庁にはこれまでなかったこうした機能というのは、確保、そして更に充実されていくのか、確認をさせていただきたいと思います。
社会教育法第五条で市町村教育委員会の所管とされております。また、博物館法によってその設置及び運営に関する規定が定められておりまして、文部科学省の生涯学習政策局社会教育課が所管してまいりました。 法案は、社会教育施設と位置づけられている博物館を文化庁の所管に移すわけですが、何のためにそのようにするのでしょうか。
こうしたことから、昨年の三月でございますけれども、地方教育行政法及び社会教育法を改正いたしまして、地域と学校の連携、協働の推進という観点から、大きく二つのことを進めていこうということで法改正が行われております。 一つは、今お話ございました学校運営協議会の設置、これはコミュニティースクールの導入といってございますけれども、これを努力義務化するということが一点。
お金で解決するか、住民の皆さんの知恵とこれまでの経験で解決するか、そういった社会づくりが必要だということで、昭和三十年からの歴史があるこれまでの公民館活動だけではなくて、社会教育法だけではなくて、公民館を廃止して、地域指定管理で地域自治組織をつくっていただいて、そして、少子高齢化と言われている福祉、それから防災、防犯等含めて、市民センターということでやろうと。
そして、博物館及び学芸員は、以前私がこの委員会で取り上げた図書館や図書館司書と同様に、一九四七年制定の教育基本法、一九四九年制定の社会教育法に続いて、一九五一年に制定された博物館法によって設置されております。我が国の一連の教育法秩序の中にしっかりと位置づけられた存在であります。 文科省に確認いたします。博物館法では、学芸員をどのように位置づけておりますか。
二〇〇八年の社会教育法等の一部改正の国会審議では、「社会教育施設における人材確保及びその在り方について、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮し、検討すること。」という附帯決議がつけられたにもかかわらず、こういう状況であります。
図書館法第一条におきましては、この法律は、社会教育法の精神に基づき、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発展を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とすると定められているところでございます。
同時に、今回の社会教育法の一部改正の中で、教育委員会が講ずるべき地域学校協働活動に関する連携協力体制の整備として学校運営協議会、これが、地域や学校と連携して活動するということを推進しておられます。
このたびの法律案のうち、社会教育法第五条及び第六条におきまして、教育委員会は、地域学校協働活動を推進するために、地域住民等と学校の連携協力体制を整備することとしております。
地方団体、関係省庁の意見、日本図書館協会などの関係団体、二〇〇八年五月における社会教育法改正における附帯決議など、実に多方面の状況を見ての判断、結論に至ったのではないかなというふうに思うわけであります。 経済財政会議のもとにある第十三回制度・地方行財政ワーキング・グループの昨年九月二十三日の議事要旨を拝見させていただきました。
まず、第一点目、御指摘のございました平成二十年の社会教育法等の一部改正法の附帯決議に基づく対応でございますが、私ども、図書館法、博物館法等に基づきます、その設置及び運営上の望ましい基準という文部科学省の告示がございます。
日本国憲法と教育基本法、そして社会教育法、図書館法、博物館法などに基づく、国民の学習権の保障を柱にした社会教育施設であります。住民の主体的な学びを通して、地域に自治を構築していく拠点施設であります。このことを強く指摘しておきます。
、青年海外協力隊で海外でスポーツ指導をしてきたような人材が地域においてコーディネーターの役割を果たす、それも、やはりきちんとした収入を得て働くことができることは大いに地域活性化に役立ちますし、そういう人材を育成するという目標を持って地方自治体と連携しながらやっていくこと、そして、先ほども委員おっしゃっていただきましたけれども、地域と学校の連携協働事業というのは、これは今、馳プランとしても、実際に社会教育法
二〇〇八年、社会教育法一部改正法案の審議が行われた際、当時の渡海文科大臣は、図書館の指定管理制度の導入の問題点について、指定期間が短期であるため、長期的視野に立った運営というものがなじまないというか難しい、職員の研修機会の確保や後継者の育成などの機会が難しくなるという趣旨の答弁をしています。
多分先生方のふるさとは、公民館、分館だと思うんですよね、社会教育法の中で公民館、分館。それは私の受け止め方ですけれども、東松島市では、社会教育は大切ですけれども成熟したと。
○あべ委員 そういう中にありまして、この青年団の位置づけでありますが、社会教育法の五条の中で置かれているわけであります。 きょうは担当の政府参考人がいらしておりますので、青年団の位置づけに関しての、法律の書き込みの部分をちょっと教えていただけますか。
○上月政府参考人 社会教育法上の青年団の位置づけでございますが、社会教育法五条「市町村の教育委員会の事務」の十四号というところに、「青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。」という記述がございます。
私も、社会教育、法教育の必要性に関しては全く同視でございます。 一つだけ、少年法についてなんですけれども、この議論は、専門的な知識を含んだ重い議論が必要だと思っていますので、このことについて大臣のもとで有識者会議を立ち上げるというようなことは御検討いただけないでしょうか。これを最後にいたします。