1981-04-09 第94回国会 参議院 文教委員会 第6号
○政府委員(三角哲生君) 青少年非行全般になりますと、学校教育の面では私の所管する局でございますし、それから社会教育の面になりますと社会教育局、体育局それぞれが取り組んでまいらなければならない、そういう事柄になるわけでございます。
○政府委員(三角哲生君) 青少年非行全般になりますと、学校教育の面では私の所管する局でございますし、それから社会教育の面になりますと社会教育局、体育局それぞれが取り組んでまいらなければならない、そういう事柄になるわけでございます。
そういう見地で、社会教育局におきましては、子供の遊び場といいますか、そういう見地から、それから体育局におきましてはスポーツ活動という見地から学校開放に必要な、たとえばベンチとか、クラブハウスといいますか、更衣室のシャワー、便所、それからちょっとした集会室、休憩室、それから運動の器具を入れるそういうクラブハウスの設置、それから社会教育局、体育局、それぞれその場合の管理指導者を置くようにという、そのための
その後、社会教育局、体育局で、先ほど申し上げましたような補助金などを計上いたしておりますのでかなりふえつつあるとは思っておりますが、そういう現状になっております。
自治省が、余暇の利用につきまして総合的な整備計画を立ててくれたわけでございますが、文部省の社会教育局、体育局なども自治省と話をして、文部省の保健体育審議会からもらいました答申、これが完全に実現できますように協力を求めているのでございます。やはり、政府間で力を合わせながら計画を立てて、それの完全な達成に努力をしていかなければならないと、かように考えております。
たとえば、文部省について申せば、初等中等教育局、社会教育局、体育局、このように各省庁でもやはり二つないし三つございますので、二十をこすのではなかろうか、こういうふうに考えております。ただ、具体的に、幹事になる場合それらの全員の局長さんたちにお入りいただくか、代表の方お一人もしくはお二人に入っていただくか、その辺はまだ検討中でございます。
これは、ただ単に、外務省だけではなく、たとえば、文部省のほうを見ても、初等中等教育局とかあるいは大学学術局というような配分と、社会教育局、体育局とかあるいは調査局、こういう二本立てになっておるのですね。
第六条第一項中「五局」を「六局」に、「社会教育局」を「社会教育局体育局」に改める。 第七条第十四号の次に一号を加える改正に関する部分を削る。 第十条第九号及び第十号の改正に関する部分を次のように改める。 第十条第一号中「国立近代美術館」の下に「、国立西洋美術館」を加え、同条第九号及び第十号を次のように改める。 九及び十削除 第十一条第十四号の改正に関する部分を削る。