1979-04-27 第87回国会 衆議院 文教委員会 第8号
第三の反対理由は、社会教育施設としてのセンターは、文部省の直接運営によって社会教育内容への国家の支配、介入のおそれが多分に出てまいります。教育基本法は、第十条の中で、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。「(2) 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」と定めています。
第三の反対理由は、社会教育施設としてのセンターは、文部省の直接運営によって社会教育内容への国家の支配、介入のおそれが多分に出てまいります。教育基本法は、第十条の中で、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。「(2) 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」と定めています。
したがいまして、同和教育のことを特に国が社会教育主事の社会教育内容の一つとして限定するという判断をすることは、現在非常にむずかしいのでございますが、具体的な例をとって言いますと、たとえば今年度の例でございますが、十一の大学で社会教育主事の資格を付与するための講習会を行なっておりますが、そのうち四つの大学で、特別講義として同和教育の問題を取り上げておるような実情でございます。