それから、百万につきましては、社会復帰準備支援事業におきましては、退所準備でございますね、入所されている方が住環境を整える、家賃の前払いをする、そういうふうな住環境を整えるというふうな意味での百万円でございまして、これはいわゆる実費精算払い方式となっております。
それから、現在の、二百五十万を上限とする、当時は、発足時点ではもう少し少額で短期間続いておりますが、いわゆる社会復帰準備支援事業の開始が平成十年三月でございます。それで、平成十三年一月に沖縄ハンセン病療養所社会復帰事業が始まった。
らい予防法が一九九六年に廃止されまして、その廃止法の枠組みで社会復帰準備支援事業が実施されているわけなんですが、厚生労働省の委託事業として財団法人が実施主体となって行われておりますが、大きく分けて退所準備支援、そして社会生活訓練ということが内容になっているんですが、現在行われておりますのはなかなか効果が上げられていないというふうに、むしろ批判もされているという状況だというふうに私はとらえているんですけれども
新しい患者さんが余りいないということですから、これは本当に社会復帰準備支援事業が定着していないということがはっきりしていて、これが今本当に十分にお話が聞けて、本当に社会に出て復帰できますよというその気持ちが欠けた制度なんだという、その反省がないといけませんね。このようなことだとだめだと思いますが、再度お願いします。
先ほど沢委員も言いましたけれども、今回の訴訟というものは平成十年三月に実は社会復帰準備支援事業、これがスタートした後に熊本地裁に提起されているわけなんですね。このことは、いわゆるらい予防法の廃止に関する法律、以下廃止法と言いますけれども、これによっても結局国の謝罪がなかった、つまり救済なのか補償なのか、ここを明確にしたかったという、これが患者さん、元患者さんの気持ちだったのだと思います。
次に、社会復帰支援策についてなんですけれども、社会復帰準備支援事業、平成十年三月二十四日から施行されております。この要綱を見ておりますと、退所準備等支援、これは百万円の範囲内です。これは引っ越しとか住宅準備とか日用品準備費用とかですね。それから社会生活訓練支援、これは五十万円の枠内で三回まで支給できる。ところが、すべてこれは領収書が要ることになっております。
それから、ハンセン病入所者の社会復帰を促進するため、社会復帰準備支援事業として、退所者に対しまして最高二百五十万円を支給しているところでございます。 今後さらに、患者、元患者の方々の名誉回復及び福祉増進のため、五月二十五日に公表されました内閣総理大臣談話を踏まえまして、新たに退所者給与金を創設することとしているところでございます。
なお、法的責任の有無とは別に、ハンセン病療養所入所者に対しては、らい予防法の廃止に関する法律等に基づき、入所者に対する医療、福祉等の措置を講ずるとともに、退所希望者に対する社会復帰準備支援事業等を行っておりまして、引き続き同法の趣旨に沿った措置を講じていきたいと思います。 補助金の一括交付及び所得税の移譲についての御提案ですが、私も、この問題については、地方分権にかかわる大きな問題であります。
検討の中身は、社会復帰準備支援事業実施要綱というものがございますけれども、これの全面改正になるのかあるいはこれにかわるものになるのか。大臣、いみじくもおっしゃいました、今の社会復帰というのは、そういう経済的支援がなければ復帰できないということであれば、復帰にそぐわないのではないかという前提でこれができている、その立脚点そのものを変えなければならないわけでございます。