2014-02-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号
このディランシー・ストリート財団、DS財団と略してありますけれども、一枚目の三段落を見ていただきますと、これはサンフランシスコに本部を置く受刑者に対する社会復帰支援施設でございまして、まず、政府からの補助金を一切受けずに運営をされております。しかも、驚いたことに、この施設の運営というのは、この施設に入所して更生した元受刑者たちがしている。
このディランシー・ストリート財団、DS財団と略してありますけれども、一枚目の三段落を見ていただきますと、これはサンフランシスコに本部を置く受刑者に対する社会復帰支援施設でございまして、まず、政府からの補助金を一切受けずに運営をされております。しかも、驚いたことに、この施設の運営というのは、この施設に入所して更生した元受刑者たちがしている。
そういう意味で、民間が力を発揮して社会復帰支援施設をつくり、そこで社会復帰したときに有用な技術を身につけるというのは大変いいことだなと私自身は思います。 それが今までの感想でありますけれども、あとは、お役人がつくってくれた資料も言わないとまた怒られますから、言います。
今度は、国民保護法のときには、これを包括的に、役所の任務分担もきちっと決めて、例えば今の、十二歳の少年、児童社会復帰支援施設というんでしょう。どこにあるのかだれも知らないんですね。それで、そこはだれが所管しているんだと大騒ぎになっちゃって、法務省、全然関係ないんですよね。これは厚生労働省なんです。それで、四十日間の観察やって、三か月以内で何とか教育してまた元へ戻すというんでしょう。
八項目ぐらいありまして、「中間施設「グループホーム」制度の創設」とかあるいは「更生保護施設への支援強化」、あるいは「被害者・少年等協議プログラムの導入」、それから四番目に「「社会奉仕命令」制度やいのちを育む作業の導入」とか、「「少年サポートセンター」の拡充」、あるいは「更生・社会復帰支援施設の整備と働く機会の確保」、七番目が「職員体制等の拡充」、八番目は「心理学や精神医学の専門家の養成体制・配置の拡充
次に、さっきからの質問にもよく出ているわけでございますが、社会復帰支援施設が一つもない県、私の県もそうでございますが、ここの分野の領域に対するきちんとした位置づけを今回法定するということは非常に意味のあることだし、これ以降このような現状を打破し、どうやっていくかということをこれまたいろんな意味で考えていかないと、例えば老人の問題ともかなりかかわってきます。