1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
それで社会局長名の通達も出たわけでしょう。まさに古い因襲的差別と同時に新しい差別を引き起こしてはならない、いわゆる同和地区と地区外との壁を取り払う、お互いに融合と連帯、交わり、これが差別解消に役立つ同和行政なんですから、これは全く逆行する態度でしょう、京都の態度は。 樂只というところの隣保館、これは同和地区内の人であっても使用ができないという状況が出てきている。
それで社会局長名の通達も出たわけでしょう。まさに古い因襲的差別と同時に新しい差別を引き起こしてはならない、いわゆる同和地区と地区外との壁を取り払う、お互いに融合と連帯、交わり、これが差別解消に役立つ同和行政なんですから、これは全く逆行する態度でしょう、京都の態度は。 樂只というところの隣保館、これは同和地区内の人であっても使用ができないという状況が出てきている。
はきょうこの家庭介護の問題だけについて伺ってみたいんですが、この予算の中で見ますと、そういう介護人に関する、先ほど来お話も出ておりましたが、介護人に関する何というんでしょうか、一つのフォローする事業というのが、強いて言えばデイサービスの事業ですね、これで幾分かフォローができるという感じがありますけれども、「家庭奉仕員講習会推進事業の実施について」というので、六十二年の六月二十六日、児童家庭局長、社会局長名
そうすると、厚生省の社会局長名をもって天下一家の会代表内村健一なる者に、ことしの一月二十四日付で「財団法人名の撤回について」という文書が出たという報告がわれわれにございました。全員の委員が受け取ったわけです。
そういう点で、これは前にも厚生大臣にお尋ねしたことがあるのでありますけれども、きょうは厚生大臣がお見えにならぬということですので、社会局長がお見えになっておるようでありますからお伺いしたいと思うのですが、昭和四十八年六月八日に、厚生省社会局長名でもって国鉄の旅客局長あてに「身体障害者旅客運賃割引について」という要望を出されております。
市町村段階におきます社会福祉協議会は、これは都道府県社協の例に準じまして実際上運営されているわけでございますけれども、厚生省といたしましては、この市町村社協のことにつきましては、かねてから社会局長名をもちましてその育成のための通牒を出しまして、そしてこれをいわゆる社会福祉法人として認可する方向で進めておるわけでございます。
それで、生協につきましては、四十六年の十一月に厚生省の社会局長名で各都道府県知事に対しまして、員外利用の自粛に関して指導を行なうように通達を出してもらっております。
いま武部委員が問題にされました「生活協同組合の指導育成について」という社会局長名の通達ですね、これを私、一見いたしまして、指導育成ということばが逆なような感じを受ける。現に実際やっておる人もそういうふうな感じに受けている。
たとえば、あなた方の方で、ここに児童局長もきておると思うが、児童局長、社会局長名で、いろいろ厚生省から児童局関係、社会局関係で下部機構に調査や報告を徴せられる。そういったような御通知は、数年前と今日とお比べになりますと、私は相当違うのではないか。何からいきましても、今の社会福祉事務所主事の受け持っておる事務分量というものは逐次増大をしておる。
それは九月二十八日に社会局長名で都道府県知事に通知いたしまして、十月一日からすでに行われておるわけでございます。それに対する予算措置でございますけれども、平年度に直しまして、つまり一カ年を通じますというと三億四千九百九十九万九千円になりますが、ちょうど半分でございますから一億七千五百万円、これはつまり国が出す八割の補助金に相当するわけでございます。
なお児童の問題につきましては、いろいろ、殊に最近この炭鉱地におきまする欠食児童なり、長期欠席児童等が見受けられる状態に鑑みまして、殊にこの点を強力に処置をいたしたいと存じまして、九月、社会局長名の通牒を出しまして、どうかと申しますと従来の枠を少し拡げるような意味の通牒を出してやつて参つております。
実は昨日そういう御印象を頂いたといたしますると恐縮に存じまするが、この十四日に出しました社会局長名の通牒はこの点を特にはつきりいたして、生活保護法による教育扶助の適用というので殊に最近御指摘のような炭鉱方面が給食欠食というのが強くいわれておりまするから、そういろ点に対して適用を受くべき人が取扱いの不十分のために適用を受けておらないというようなことは誠に気の毒だと存じまするし、又適当ではないと存じますので
文部省からたびたびお話がございまして、九月の十四日に社会局長名で都道府県知事に通牒を出したわけであります。それをちよつと読んでみますと、 生活保護法による教育扶助の適用について。
○説明員(安田巖君) 入退所基準は昭和二十四年のときにもさようでございますが、社会局長名で出すならわしになつております。併し私どもこの前湯山委員が五月の国会でもその点について御質問がございましたので、お答えをいたしたのでありますけれども、決して前の基準を変えるというつもりではなくて、それを例示したんだという建前でおるわけでございます。
○安田説明員 十日と申しますと昨日でございますが、社会局長名の通牒だと思います。これは別にそういうふうに打切れとかどうかということじやなくて、医療の給付というものにつきまして十分内容を審査して、むだのないようにしろということでございます。