2009-03-18 第171回国会 参議院 予算委員会 第15号
しかし、消費税を通して、所得税でありますとか、あるいは社会医療保険料負担が少なくなるというようなことになれば、国民一人一人にとっては大変自由度の高い状態が醸し出されるということも期待されるわけでありまして、この部分はこれから国民の皆さん方に理解をしていただくことが重要なことだと思っております。
しかし、消費税を通して、所得税でありますとか、あるいは社会医療保険料負担が少なくなるというようなことになれば、国民一人一人にとっては大変自由度の高い状態が醸し出されるということも期待されるわけでありまして、この部分はこれから国民の皆さん方に理解をしていただくことが重要なことだと思っております。
したがいまして、それを素直に申し上げているわけでありまして、最初に冒頭先生が言われましたように、中医協のこの仕組みそのものが昭和三十六年に今の構成になったということについて、私は決してそのままでいいかと言われると、当時の高度成長を迎える時期にあった社会医療保険というものと、現在、かなり高齢化の進んできた医療保険という体質、条件、そういうものが変わってきている状況でございますので、先生が言われるように
○三塚国務大臣 社会医療保険制度、政管健保の繰り延べ措置、厚生大臣からも言明がありました。本件については、平成六年度を最後として近年においては繰り延べ措置をとっておりません。また、現在の政管健保の深刻な状況にかんがみ、平成八年度補正予算の中で千五百四十三億円を返済いたしたところであります。本件については、引き続き誠意を持って対応してまいりたいと考えております。
看護料を新設してくれという御提案なり改善の要求が出ておるわけでございますけれども、まさに委員お尋ねのように、旧来のそういう包括的な評価の中でどの割合が看護婦さんの評価分として入っているか、これが果たして分けられるかどうか、あるいは別にするのがいいかどうかというのは、これは私どもとしては慎重な議論を要するところでございまして、まさにそういう診療の実態に合わせて専門的に技術的な評価をしていただく中央社会医療保険協議会
このような歳出圧縮の努力につきましては、御案内のとおり一時的なものだけでなくて、先ほど総理から御答弁もございましたように、社会医療保険、年金制度、そういうものの制度的な改革の努力なりまた補助率の見直しというような、国、地方の役割分担を見直すという点等の成果によって達せられた部分もあるわけでございまして、言うなれば、膨張が当然視された日本財政において、歳出の圧縮という歯どめがここにかかりつつあるのじゃないか
したがって、社会医療保険それから年金掛金、総じて言えばマクロで見れば国民負担率ということになりましょうか、その国民負担率は、今ヨーロッパの高いところは五五でございますから、我が国は三五程度として、臨調答申等でもヨーロッパのそれをかなり下回るというところで将来設計をして、そうして国民の理解を今から得ていかなければならない課題だというふうには感じます。
一九七五年の統計では日本は五・九、七六年で六・三、イギリスが九・七で、フランスが二一・六、西ドイツ一八・六、スウェーデン一三・六でございますから、日本の社会医療保険料負担というものは一九七五年ないし七六年で見ますと非常に低いわけでございます。ただ、私どもは、社会保険負担であっても税金であっても、これは全部国民の負担だと思っております。
○田中国務大臣 社会医療保険における薬剤費の比率の高いこと、そしてこれを何とか引き下げるように努力をしなければならぬこと、これは医療保険における古くて新しい課題であることは事実でございます。
私たち、今度国会に提出されましたこの臨時特例法案に反対しておりますが、なぜ反対するかという理由をまず申し上げたいと思うのですが、いままでいろいろ言われておりますことは、負担の公平とか、あるいはいろいろ社会保険全体の矛盾を解決するための暫定措置として取り上げられておるわけでございますが、ところが、ほんとうのところは、この暫定措置というものは、社会医療保険全般ではなくて、特に政府管掌という低所得の労働者
一日も早く本筋に返るように、やはり基本的な七団体と取りきめた事柄等が軌道に乗ってくるように、具体化されるように、そういう処置をとっていけば今日のような会議などももっと御審議をいただくのにも非常に便利になるのではないか、かように思いますが、どうも思想的な混乱もずいぶんあるようでございまして、社会保障制度、そのうちの社会医療保険、かような考え方で見ていき、同時にまた、政府の責任、財政的処置等もそれに合わす
○河野(正)委員 国民の理解といたしましては、総理はしばしば社会開発なり人間尊重、人命尊重という点を主張せられておりますので、したがって、私は先ほど憲法二十五条の精神というものを取り上げたわけでございますけれども、その精神ともかね合わせて、むしろ今後政府の進むべき道というものは社会医療保険から医療保障という方向にだんだん脱皮していくのではなかろうか、こういう期待というものを総理の今日までのしばしばの
特に国民健康保険の財政が非常に弱いために、その運営等においても、社会医療保険としての実態を阻害されつつあるという現状は、御指摘の通りでございます。私自身、国民健康保険の運営をやって参りまして、その苦しさを十分なめて参ったつもりでございます。
○永山委員 十五億というのは結局予算補助であって、将来のことは考えられない、それは政府の社会保障制度審議会の議を待って考えるという御意見でございますが、社会保障制度審議会の議を待つまでもなく、国保は社会医療保険の中で日雇健康保険と同じように最も困難な経済状態にあるわけですから、その困難なものを一歩ずつ前進させずにおいて——これが国保の経済がいいなら均衡をとる上において押えていくこともいいが、一番悪いものを
また市町村の分も八割給付であろうと七割給付であろうと全額であろうと、やはり二割やっているのですから、これだけを差別待遇するという考え方ではなしに、こういう社会医療保険は伸ばすのだ、できるだけ負担を軽くしていって給付内容をよくしていき、保険財政をよくするという考え方をますます進めるのだということこそ、厚生省のとるべき方針ですから、この点に関しても十分考慮を願いたいと思いますが、時間がございませんから残余
○永山委員 世帯主十割で家族が五割というような線までとりあえず国保は持っていって、健保その他の社会医療保険と発展的に統一をするというような構想はございませんか。
第一に考えられますることは、社会医療保険制度そのものが一貫性がない。大正十五年に法が制定されて、昭和二年から始められた健康保険を初め、十年後に行なわれた国民保険、船員保険その他もろもろの医療保険が、その時点々々の考え方によってできておる。従って、この間に矛盾がある。一般国民が国民生活をするのに、法律を知らなくても生活はできる。
そこで私は両医師会長さんに御意見をお聞きするわけでございますが、この際日本の医療費問題というものを根本的に解決する糸口を作り、その糸口の中から日本の社会医療保険の体系にメスを加えていく、こういう一応の道行きを考えて、この医療費の実態調査、まあ医療費といえば診療機関だけを調査することになりますが、医療費を解決するための実態調査ともいうべきものです。
これからはやはり各種の社会医療保険のの各制度とのバランスを考えながら調整しつつ持って参らねばなりません。そういうようなことによって内容をよくする。そのためにまた料率を上げるということが参りましたならば、私はこれをまた上げるということもいいじゃないか、あるいはまた赤字時代が参りましたならば、これは上げる、料率は少し調節弁としてこれを使いたい。
当委員会といたしましては、この際この甲乙二表の存在によって社会医療保険の混乱をすることを防止いたしまして、国民医療が前進をするために、すみやかにこの社会保険診療報酬点数表を一本化していただきたい。
すなわち生活保護法第四条によりまして、社会医療保険が生活保護法に優先してその負担を持つことになっておるのであります。この場合生活保護法第四条を排除されるかどうか。排除されないならば、生活保護法第四条で国民健康保険が、当然政府が持つべき生活保護法の医療給付の、ことに単給をかついでおる。政府が持つべきものを国保が負担しておる。それくらいならば、政府は補助金を出さなければならぬ。
以上のようにいたしまして、この全部の経費を総計いたしますと十四万三千九百十九円三十一銭、これが必要経費でありますその必要経費に対しまして、今日の医療の実態からどの程度の収入点数があるかということを次に計算してあるわけでありますが、これは昭和三十年三月に全国調査をいたしまして、一施設当りの点数が、いわゆる社会医療保険としての点数は八、七四〇・八二あるわけであります。
第四回は昭和二十七年八月一日に開かれまして、前回に引き続き、医療担当者側提案の三原則について活発な論議が行われ、また、木崎委員から「社会医療保険運営の原則」が出されたが、これら原則の取扱いについては、具体的な問題の議論を進める際に考慮しながら論議を進めるということで一応第二段階に入り、具体的問題(厚生大臣がこの会に諮問すべき事項)の検討を進めるため、問題の整理を会長に一任することとした。
そういう面から申しますと、やはり社会医療保険制度の一環としては、健康保険が一部負担金をとる場合には、共済組合もこれと同様の制度をとるという必要があろうというのが、今回の改正の趣旨でございます。