1952-11-28 第15回国会 参議院 厚生委員会 第5号
それからその次に、社会保險診療報酬事務及び支拂基金の監督に必要な経費でございます。中身は、社会保險診療報酬支拂基金という制度がございます。これの監督でございますとか、或いは社会保險医療協議会の運営に必要な経費であります。支拂方式の調査は、本年度岡山県においてすでに実施をいたしたのであります。来年度も引続き他の地方において一、二やつて行きたいという計画もございます。
それからその次に、社会保險診療報酬事務及び支拂基金の監督に必要な経費でございます。中身は、社会保險診療報酬支拂基金という制度がございます。これの監督でございますとか、或いは社会保險医療協議会の運営に必要な経費であります。支拂方式の調査は、本年度岡山県においてすでに実施をいたしたのであります。来年度も引続き他の地方において一、二やつて行きたいという計画もございます。
さて、右三法案につきましては、公聽会を開きまして意見を聽取するなど、愼重に審議をいたしたのでありまするが、その質疑応答の主なるものについて申上げますと、「今回医師の受ける社会保險診療報酬や、弁護士、公認会計士などの法人から受ける報酬が源泉課税となるが、源泉徴收の範囲を拡げて行く趣旨はどこにあるか、今後更にその範囲を拡張して行くか」との質疑に対し、「申告納税等の状況を見ると、できる限り源泉課税を拡張することが
○黒田英雄君 この改正の所得税法の四十二條で、社会保險診療報酬の支払をなす者は、百分の十の税率の源泉課税をするということになつているのですが、これは支払をなす金額が「命令で定める金額に満たない場合を除く外、」となつておるのでありますが、この命令で定める金額というのは大体どのくらいな御予定になつているのですか。
この四十二条は、医師が保險医であつて、その保險を担当して、社会保險診療報酬の支払いを受ける場合に、その中から二〇%を源泉納付しなければならない、こういうことであります。
二一 社会福祉事業法の施行及び生活保護法の改 正等政府施策に伴う地方事務事業の増加に 対する財源措置の陳情書(第二〇七号) 二二 遺族の救済に関する陳情書(第二〇八号) 二三 医療法第十三條の実施延期に関する陳情書 (第二一三号) 二四 戰ぼつ者遺族に対する補償対策樹立の陳情 書(第二一七号) 二五 結核治費療全額国庫負担に関する陳情書( 第二二三号) 二六 社会保險診療報酬單価改正
公衆衛生局 長) 山口 正義君 專 門 員 川井 章知君 專 門 員 引地亮太郎君 專 門 員 山本 正世君 ――――――――――――― 十一月二十二日 兒童保護関係費の国庫補助に関する陳情書外一 件 (第九〇四号) 国民健康保険事業に対する国庫補助増額に関す る陳情書外一件 (第九〇五号) 社会保險診療報酬単価改正
生活保護法の改 正等政府施策に伴う地方事務事業の増加に 対する財源措置の陳情書 (第二〇七号) 二二 遺族の救済に関する陳情書 (第二 〇八号) 二三 医療法第十三條の実施延期に関する陳情書 (第二一三号) 二四 戰ぼつ者遺族に対する補償対策樹立の陳情 書(第二一七号) 二五 結核治療費全額国庫負担に関する陳情書 (第二二三 号) 二六 社会保險診療報酬單価改正
十四日受理 公的医療機関の財政危機打開に関する 請願(二通) 請 願 者 北海道札幌市長 高 田富與外一名 紹介議員 有馬英二君 国民経済のひつ迫に伴い、公的医療機 関の整備と運営はいよいよ地区住民の 福祉に重大な影響を與えているが、近 時拍車を加えつつある物価の高騰によ り、同機関の財政は利用度に比例して 赤字となり、窮迫せる市町村財政に更 に圧迫を加えているから、(一)社会 保險診療報酬單価
四六六号の診療収入の取扱当を得ないもの――これは群馬県にございます国立療養所の六日向荘で、昭和二十三年十二月から二十五年三月までの間に、群馬県社会保險診療報酬支払基金事務所から支払いを受けた診療費を、日銀に納付しないで市中銀行に普通預金としておつた。
これらの支払いは事後払い制度になつておるのでございまして社会保險診療報酬支払基金あるいは保險組合、共済組合から払うのでありますが、それらのものが財源不足になつておるということが根本的な問題であります上に、この請求料金の正否を審査する手続が非常に複雑なのでありまして、そのためにどうしても支払い遅延を生じがちなのでございます。
(第七五九号) 九五 同( 第七六一号) 九六 兒童福祉関係経費の特別補助に関する陳情 書外四件 (第七六四号) 九七 医薬分業を目的とする薬事法 等の改正に関する陳情書 (第七六六号) 九八 医薬分業反対に関する陳情書 (第七 六八号) 九九 社会福祉事業法施行に伴う義務的経費の財 源措置に関する陳情書 (第七七五号) 一〇〇 社会保險診療報酬單価改正
医薬分業反対に関する陳情書 (第七五七号) 同 (第七五八号) 同 (第七五九号) 同(第七 六一号) 兒童福祉関係経費の特別補助に関する陳情書外 四件 (第七六四号) 医薬分業を目的とする薬事法等の改正に関する 陳情書 (第七六六号) 医薬分業反対に関する陳情書 (第七六八号) 社会福祉事業法施行に伴う義務的経費の財源措 置に関する陳情書 (第七七五号) 社会保險診療報酬單価改正
社会保障制度の根幹をなす社会保險制度を統一整備する必要がありますので、これが調査、企画と、社会保險診療報酬の内容につき、適正な審査を行う等のため必要な経費九百六十八万円と、健康保險、厚生年金保險及び船員保險並びに国民健康保險の円滑なる運営をはかるための調査、企画、指導を行う必要な経費九百九十万六千円と、社会保險の審査に必要な経費千五百四十一万六千円と、社会保險制度の育成助長をはかるため健康保險法に基
こういう統計につきましては恐らく当局からお話があつたと思うのでありますが、こういう二つの事情を考えましても、大体保險経済が賄えないということになると思いますし、更に加えて現行の社会保險診療報酬のとつております点数單位の方式、ああいう支拂い方式の宿命的な矛盾、この矛盾がやはり以前からこういつた保險経済の危機の増大の非常に大きな原因となつておりますが、この一番最後の支拂いの方法の問題につきましては、これは
(2) 医師の診療收入中、社会保險診療報酬分に対しては特別の税率を設けること。 (理 由) (1) 健康保險組合及び同連合会並びに国民健康保險組合(代行組合を含む。)及び同連合会の行う社会保險事業は、元来政府又は、市町村が行うべき事業を代行するものであるから、第二十四條第一号の公営事業と同様当然非課税とすべきものである。
それは健康保險組合或いは国民健康保險組合、それから社会保險診療報酬支拂基金といいますか、そういうふうなものが、これは普通社会保險事業と言うのが適当と思いまするが、これらのものがこの社会事業或いはその他の第九号に該当する事業と解釈するかどうか。
わが国の従来の診療報酬は、一般的にもそうでございますし、また社会保險診療報酬にいたしましても、いわゆる医療薬剤というものの中に、医師の診察料あるいは処置料、さらにまた薬の調剤料も、薬そのものの原価も一切合財が包括されておるような仕組みになつておるのでございます。
第五は、附則第一項中の施行期間を五月一日に改めるものであり、第六は、附則第八項として、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する規定を置くものであります。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保險診療報酬支拂基金法(昭和二十三年法律第二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で厚生省令で定めるものの意見を聽かなければならない。
(2) 医師の診療収入中、社会保險診療報酬分に対しては、特別の税率を設けること。 (理由) (1) 健康保險組合及び同連合会並びに国民健康保險組合(代行組合を含む)及び同連合会の行う社会保險事業は、元来政府又は市町村が行うべき事業を代行するものであるから、第二十四条第一号の公営事業と同様当然非課税とすべきものである。
ここでは現在行せれておりまする社会保險診療報酬支拂基金法の例によりまして、第五十四條をかようにいたしたいと思います。 第五十四條 生活保護診療報酬査審委員会は、診療報酬の審査のため必要があると認められるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定医又は指定薬剤折に対して出頭及び説明を求め、報告させ又は診療録その他帳簿書類の提出を求めることができる。
○公述人(萩原松治君) この医療協議会の問題は、医療協議会そのものの建前が、従来健康保險の面で申しますというと、保險医の指導やら監督やらをいたします一つの機関といたしまして社会保險診療協議会というものがございまして、それから一方この診療報酬の問題につきましては、社会保險診療報酬算定協議会がありまして、この機関によつて厚生大臣の諮問に答えておつたのでありますが、この二本建の機関を一本にまとめた社会保險療協議会