2009-02-16 第171回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
もともと、思い起こしたって、十九世紀の社会保障立法を最初に始めたのはドイツのビスマルクですか、富国強兵のためにやったわけですね。戦後すぐ、イギリスのビバリッジ報告ですか、揺りかごから墓場まで。あれは、対共産圏との関係の中で、資本主義も国力を強めなきゃいけないという話でやったわけですね。セーフティーネットというのはもともとそういうものだ。
もともと、思い起こしたって、十九世紀の社会保障立法を最初に始めたのはドイツのビスマルクですか、富国強兵のためにやったわけですね。戦後すぐ、イギリスのビバリッジ報告ですか、揺りかごから墓場まで。あれは、対共産圏との関係の中で、資本主義も国力を強めなきゃいけないという話でやったわけですね。セーフティーネットというのはもともとそういうものだ。
もう一つは、昭和五十七年七月七日の最高裁判決でございまして、社会保障立法について広範な立法裁量を認めた判決というものでございます。 詳細につきましては省略いたしますが、そういうものに照らしまして、今回の地方裁判所の判決はこれらの判例に違背するのではないかという考えを持っておるところでございます。
○参考人(戸波江二君) 歯切れがいい答えできませんけれども、要するに憲法があり、それを具体化する社会保障立法があり、それによって実際にそれを実施する行政があり、それによって国民の生存権、社会権、社会保障が実現していくというプロセスになります。 そこで、そこでの仕分をどうするかの問題が今のお尋ねだったと思うんですけれども、やっぱり法律の役割というのは私は決定的だと思うんですよね。
○加藤(栄)政府委員 琉球政府におかれましても種々検討されて各般の社会保障立法を逐次なさったわけでありますし、また私どもの方で記録を見ますと、琉球政府において厚生年金制度の創設に向けて本格的な作業が開始されたのが昭和四十一年というふうに承知しております。
これは琉球政府におかれまして、本土の福祉等の施策にできるだけ近づけるということで各種の社会保障立法について四十一年からかなりいろいろと御検討されまして、四十五年に琉球政府としての厚生年金保険法の成立に立ち至ったものでございます。
さらに、あのときは出ませんでしたが、社会保障立法一般の方に目を向けてみますと、これは国民年金法等を含めて外国人にも、最近開放したところもございますけれども、結構開放されている。しかし、例えば生活保護法に関しては、これは開放されていない。 厚生省の方に確かめたいんですが、今生活保護法に関しては、外国人には適用されておりませんね。
○筒井委員 生活保護法に国籍条項はありませんが、運用上で外国人を適用をしてない、こういう中身になっているわけでございまして、この今挙げました戦争犠牲者援護立法あるいは社会保障立法、これらが全部で日本において三十ぐらい現在法律がございますが、それが一部は外国人にも適用になっている。しかし、一部は国籍条項あるいは戸籍条項等によって外国人に適用されてない。
そして社会保障立法関係に関しても、国民年金法等は、これはそんなに昔ではありませんが、やはり外国人に対しても適用される。しかし、生活保護法は、先ほど言いましたように運用で外国人が排除されている。こういう現在におけるばらばらの状態、これはやはり是正すべきではないか。これがやはり日本のこれからの世界において歩む道ではないか、こういう考え方、これについての御意見をお聞かせいただきたいと言っているわけです。
○三谷委員 これで長い時間をとりますとまた時間が経過しますからおきますが、昭和四十二年の立法時の速記録を見ましても社会保障立法という言葉を使っている。社会保障制度なんだ。
これは昭和四十二年の五月十八日の速記録でありますが、ここでおっしゃっておりますのは、「社会保障立法」という言葉が使われて、そして「公務員の生活保障」「福祉というものの増進に役立たしめる、そうして生活の安定に資する」という点が強調されておるわけでございます。 そういう点からしますと、いまの取り扱いはおかしい。
従来は、この特別措置法は社会保障立法だというような頭の整理のもとに手当の所得制限が付されているんだ、こういう説明を受けてまいったわけでございますが、これについてどうも二、三お尋ねをしておかなければならないことがあるような気がしてなりません。 まず、そのお尋ねの前に、所得制限の実態について概要をお聞かせをいただき、それに基づいてお尋ねをさせていただきたいと思います。
○工藤政府委員 確かに学者の中にはそのような説があることは私も承知しておりますが、現在の原爆二法につきましては、五十三年でございますか、最高裁判決におきましても述べられているところでございまして、もう先生当然御承知のとおり、いわゆる特別な社会保障立法である、特殊な戦争被害に対して国が救済を図るという意味で国家補償的な配慮が制度の根底にあるということはございますけれども、特別な社会保障立法であるというふうな
この二法の特殊性というものは、私は最高裁の判決をいただいて、いみじくも実によくこの性格をあらわしているんじゃないかなというふうに思ったわけでございますが、従来の観念からする社会保障立法ではない、さりとて国家補償の精神に基づく国家補償立法ではない、そこがこの特殊性でございますから、国家補償という従来の概念だけで、むしろ実質的に内容で十分その配慮をしつつ内容の改善をやると、こういうふうに考えていただきたいと
○柄谷道一君 それはしかし大臣、言葉のあやであって、社会保障立法ではあるけれども、その根底には国家補償的な配慮が否定できないということは、必要であるということですからね。そういう最高裁の意図を受けながら、今後はその充実に努めていきたい。私は国家補償制度にしろと、こう言っているんじゃないですよ。
○国務大臣(小沢辰男君) 率直に言いまして、従来厚生省の、私着任しましてからいろいろ事務当局からも聞きましたり国会答弁を読んだりいたしておりますと、社会保障立法と国家補償の中間だとか、原爆被爆者の特殊性にかんがみ、特にこういう何をつくりましたというようなことになっておったんですが、まさにやっぱり最高裁だなと思いましたのは、この二法の性格を非常によく端的に解析をしてくださったと思っておりまして、根底に
こういうようなことから、一般の社会保障立法と比べてみて手厚い、しかも医療給付については所得制限等もしない、そういう制度を立案をしたというのが実態じゃないかと思うのでございます。
からなされていくべきだという、そうした考え方あるいは要望というものが強いものがあることは私ども附帯決議のとおりだろうと思っておりますが、私どもとしてはこの根底に国家補償的な配慮というものをしつつも、やはり基本的には社会保障の援護措置の一環である、こういうふうにやはり理解をいたしておるものでございますから、当然この国家補償的配慮というものについては、今後ともこの法律の中に、現行法にもありますし、また当然一般の社会保障立法
○小沢国務大臣 私どもは従来、国会等の場におきまして、この原爆二法に関して社会保障立法だということを申し上げてきておるわけでございますが、私は今度の判決をいただきまして、さすが専門家でといいますか、こうした判決を拝見いたしますと、法律論的にいろいろ、われわれが気がついていない面を御指摘いただいたような気がするわけでございます。
これは、いわゆる医療についての社会保障立法に対しましては、一般法に対して特別法である。法律の専門の用語で言えばそういう関係にあるというように私は思いますが、いかがでしょう。
○小沢国務大臣 それは大橋委員のおっしゃることもわからぬではありませんが、私がここで申し上げましたのは、私どもはいままで、どうも、おっかなびっくり答弁をしておりまして、社会保障立法だ、立法だばかり言ってきたのですが、しかし、この判決をいただいてみて、なるほど、われわれのつくった法律はよくできておったじゃないか。
○村山(富)委員 これは、いまお話がありましたように、ほかの社会保障立法の場合には事実婚を前提として認めているわけでしょう。これは要するに国民年金ですから個人単位になっている。しかし夫婦は共同で生活しておるわけですね。ですから夫かかける掛金、生計、妻がかける掛金、生計、それぞれやはり両方で貢献し合っている。
したがって、ほかの社会保障立法の場合には事故が起きた時点に事実婚かどうかということを判定すればいいわけでございますので、現在時点の問題になるわけでございますが、この場合には過去十年間ということでございますので、事実婚ということにいたしておきますと、なかなか認定がむずかしいということで、現在のように法律婚ということになっているんだろうと思います。
○国務大臣(小沢辰男君) 従来とも厚生省は社会保障立法だけだと言ってないのでありまして、前国会におきましても渡辺厚生大臣が、一部国家補償的な意味合いのものもあるかなあというふうに考えておりますと言っておるわけでございます。
他の財産的な損害ならばこれはリカバリーがきくわけでございますが、この方々はそういうわけにはいかないのだということで、特殊な理由に基づいて特殊な立法をしているというのは厚生省関係立法としては珍しい例なんでございまして、原因のいかんを問わず現在の実情をつかまえてやるというのが社会保障立法の普通の姿でございますが、これはそうしたような特殊な事情を考えて措置をしているわけでございます。
さすればこそ、所得制限問題については、私どもとしては、これを他の社会保障立法のように一律に扱うことはいかがということで、制限撤廃の予算要求をしているわけであります。しかし政府部内において、この問題についての意見のコンセンサスをいまだ得ておりませんものですから、これについては逐次改善はされているものの、全廃をいたしていないというのが現状でございます。
しかし、これについての考え方は、単なる社会保障立法より第三の道を行くべきであるというのが、斎藤厚生大臣の御答弁であったようであります。
いまは異種の、独特の社会保障立法における二法で措置をしているわけでありますが、そうなってまいりますと、この種の社会保障立法というものは結局現在時点における国民の立場というものを把握をいたし、それに対する必要性、ニードというものを把握をして、現在時点における必要性に対し現在時点の措置をいたすというのが法律のたてまえでございますので、過去のそういう状況を把握をいたし、それについてやるということは、どうも
現在の二法は、大体において社会保障立法の上に成り立っており、社会保障立法は現状保障を主体としますがゆえに、過去にさかのぼることができません。いま鈴木参考人もこの問題を非常に申されましたが、二法を広げればそこらも含まれるという考え方もあるかもしれませんけれども、やはり過去にさかのぼってこれを償うということになりますと、国家補償的な立法でございませんと過去にさかのぼることができません。
○田中国務大臣 今日までもいろいろと議論がありましたが、しかし、最近のこの種の社会保障立法の整備によりまして、いよいよこれが確実に批准できるというふうに思われたものでございまするから、したがって、百二号条約は今国会で批准をする、というふうに決意をしたというふうになっております。
もちろん、条約に対しまして、どの条約も、先生方御存じのように、勧告はその国の労働立法あるいは社会保障立法の国内の行政指針になるような高度な基準を盛っているものが大体多うございます。今度の二批准条約につきましても、条約とともに内容の少し高まっている勧告を伴わしております。
これは最近、社会保障立法が次から次へと憲法違反ということで問われておるのです。同じ労働者で、しかも企業が出す金なら私は言わない。政府が出す金で、同じ炭鉱従業員でなぜ差をつけるのか、どうも理解に苦しむし、ましてや今度のように、坑道とか鉱業権のいわば買い上げを対象にする交付ではない、賃金債務に対して交付するわけです。そのときになぜ組夫を別にするのか。労働省は現実に離職者については同じ扱いをしておる。