1978-04-13 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
国家補償の考え方について私が先ほど申し上げましたのは、私は、実は勉強するときに、いろいろいままでの答弁等を見まして、社会保障的な立法であるということの考え方が一貫して厚生省にございまして、そして、そういうような立法なんだけれども、被爆者の特殊性というものを考えた、いわば社会保障的立法である、こういう見解で、ずっと来たものですから、この判決を見まして、それはそうであるけれども「戦争遂行主体であつた国が
国家補償の考え方について私が先ほど申し上げましたのは、私は、実は勉強するときに、いろいろいままでの答弁等を見まして、社会保障的な立法であるということの考え方が一貫して厚生省にございまして、そして、そういうような立法なんだけれども、被爆者の特殊性というものを考えた、いわば社会保障的立法である、こういう見解で、ずっと来たものですから、この判決を見まして、それはそうであるけれども「戦争遂行主体であつた国が
いま言われた社会保障的、立法制定当初のそういう説明から、現実の運用の中でそれはそうじゃない。なぜ変わってきたかというと、原爆というものについてどういうぐあいに認識するかという認識がやはり変わってきたということでしょう。国に責任があるのかないのかという点をはっきりさせなければいかぬし、それがまさにこの石田判決のある意味で言うと画期的な意味だったのではないかと思うのです。
やはりこれはまた立法政策上いろいろ御議論のあるところと存じますけれども、援護法は一つの国家保障の理念に立つものではございますが、そういう理念に立った援護として、いわゆる俗にいいますと社会保障的な制度の色彩を持っておりますので、恩給と必ずしもその辺平仄を合わしました広い幅の援護をしていないということでございまして、他の社会保障的立法におきましてもそういう思想が取り入れられておりますので、援護法も、新しく