2019-06-18 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
付加価値税収の一部をこれは社会保障目的として支出している、するということを法定しているのは、たしかフランスにおいても、社会保障法典におきまして、付加価値税収の一部をいわゆる疫病保険等々に充当することが法定をされておりますということが書いてありますので、そうなんだと思いますが、私どもとしては、全額社会保障目的税としているのは、諸外国の事例は確認しているわけではございません。
付加価値税収の一部をこれは社会保障目的として支出している、するということを法定しているのは、たしかフランスにおいても、社会保障法典におきまして、付加価値税収の一部をいわゆる疫病保険等々に充当することが法定をされておりますということが書いてありますので、そうなんだと思いますが、私どもとしては、全額社会保障目的税としているのは、諸外国の事例は確認しているわけではございません。
○国務大臣(与謝野馨君) 一部でございまして、フランスにおいては、社会保障法典や予算法によりまして、たばこ、医薬品、アルコール飲料にかかわる付加価値税収を家族手当、老齢年金等の財源に充当することが規定されております。
また、フランスにおいて社会保障法典に適用免除に関する規定がある。 そういうような概況については承知しておりますが、それぞれの法律の規定ぶりの詳細については、今手元に資料ございませんので承知してございません。
私は、大陸法体系という事情の下で、ドイツ、フランスは社会保障関係の法律を統一化した社会保障法典というものを制定しております。
その種類は社会保障法典第五編の規定によって分類されているわけでありますが、その分類法によって見ますと、図表の五にありますとおり、一、一般的扶養給付として四つの手当が、二、出生関連給付として三種の手当が、特定目的給付として三種の手当、合計十種の手当がございます。非常に多様でございます。
したがって、例えば社会保障法典、法典化されますけれども、法典の第一条を見ると、社会保障の範囲というのは社会保険とか、労災補償とか、それから家族給付制度を含むと。
諸外国では、レジュメにありますように、ドイツの社会法典、アメリカの社会保障法、フランスの社会保障法典といったものが例としてはございます。 ドイツは二十年ほどかけて徐々に法典化するという作業をしております。まだ完全には法典化の作業を終わっておりません。
例えば一例を申しますと、フランスにおきましては休業中の手当は無給とありますが、これは労働法典では無給となっているわけでありますが、社会保障法典では、三子以降について月二千四百八十八フラン、こういうようになっております。そういうようになっておりますが、まだ十分わからない部分があるそうでございまして、無給とあってもそれが必ずしも手当が出ていないとは限らないそうでございます。