1951-03-13 第10回国会 参議院 労働委員会 第9号
社会保障制度まで発展して来たこの際に、そういうものについてやはり違つた考えかたがとらるべきだ、少くとも実際的に支障が起つておる部分については、普通の金の貸借のような形でものを交渉されておると、そういう結果になる、こういうふうに考えるのですが、そういう点について何らかお考えですか。
社会保障制度まで発展して来たこの際に、そういうものについてやはり違つた考えかたがとらるべきだ、少くとも実際的に支障が起つておる部分については、普通の金の貸借のような形でものを交渉されておると、そういう結果になる、こういうふうに考えるのですが、そういう点について何らかお考えですか。
この保険自体が実は使用者の無過失賠償責任の理論で行つておりまして、当然使用者が全額負担でやるべきだ、各国の例を見ましても、イギリスのごとく非常に広範囲な社会保障制度をやつておりますところは、これは例外でございますが、大体の国々はこの労災補償につきましては、金額使用者負担ということになつておるようでございます。
ただ一方社会保障制度審議会におきましても、社会保障制度に関する勧告の中で、社会福祉という章を設けまして、そこに大体人口十万という単位をもつて民生安定所を設置するということが勧告せられておりますので、これらの両者を相勘案いたしまして、現在の実情に最も適応すると考えられる方途を選んだのでございます。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○社会保障制度に関する調査の件 (医療従事者の給與に関する件) —————————————
○苅田委員 本請願の要旨は、結核は長期間の療養を必要とするが、生活保護法による療養費は、最低基準一人千三百円というきわめて非現実的な金額であるため、療養者は人間並の生活をすることができず、社会保障生活制度の確立されていない現状においては、療養者の重大な死活問題となつておりますので、このことにつきまして、国立療養所入所費等取扱細則第三條の大幅な適用をはかられたいというのが要旨であります。
従いまして、今回はこの近代科学を取入れ、かつ社会保障制度の勧告の線に沿いまして、社会保障制度の一環といたしまして、新しい観点から結核対策を樹立してやつて行くというために、法の改正をお願いしたいと思う次第でございます。 以下お手元に差上げてございます要綱につきまして、逐次御説明申し上げて行きたいと存ずるのであります。 まず第一は、健康診断及び予防接種の徹底でございます。
――――――――――――― 三月一日 厚生年金保険法特例案(長島銀藏君外 五名提出、参法第三号)(予) 同月六日 生活保護費の全額国庫負担に関する請願(南好 雄君紹介)(第九三三号) 社会保障制度確立等に関する請願外九件(多田 勇君紹介)(第九五二号) 結核軽患者にコロニー建設に関する請願(福田 昌子君紹介)(第九八二号) はり師及びきゆう師を生活保護法の医療機関中 に加入の請願(
四十九億が上昇されておるのでありまして、社会保險の分についても二十五年度は二十億であつたものが今度は、二十六年度の予算面においては三十八億が計上されておる、これも十七億上昇しておるというふうな現況でありまして、これが国民健康保險税の制定によつて、非常にこの数字が助かつて来ると思うのでありまして、これに対してやはり国家が平衡交付金等で、特にこれを助成する、補助するという建前をあわせて考えていただいて、社会保障制度
しかしこれは徴收に便利であるからということが、その動機をなしたというものの、また一面、昨年来の社会保障制度というものを急速に実施してくれというような要望も非常に強いのでありまして、それでこの社会保障制度の根幹をなすところの医療保障、ことに国民健康保險を急速に全面施行するという方面にこれを持つて行つて、そして社会保障制度への移行を容易ならしめるということが、今日きわめて重要なことと存ずるのであります。
日本には家族の個々の成員に対する社会保障制度というものも完備しておりませんし、どういたしましても個々の扶養親族に対しましては、世帶主が責任を負わなければいけないという建前になつておりますので、結局扶養控除が認められているわけなのです。
それでは今日の予定につきまして本日は社会保障制度に関する調査の一環といたしまして、医薬制度改正に関する厚生当局の意見と現在までの状況につきまして説明を聴取いたします。先ず葛西厚生次官の説明を承わります。
昭和二十六年三月七日(水曜日) 午前十時四十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○社会保障制度に関する調査の件(医 薬制度改正に関する件) —————————————
これは内容はどういうものか知りませんが、現在民間におきましては学校、病院その他一般の社会保障施設については非常に困難をしているわけであります。一方においてはそういう状態であるにかかわらず、この四百三万坪という厖大な建物が未利用の状態にあるということは、はなはだわれわれは了解に苦しむのでありす。一体この建物の内容はどういうものなのか。
そのほかに教育、文化の問題とか、或いは社会保障の問題も言うつもりでおりましたけれども、時間がありませんので、これでとめたいと思いますが、とにかく今申上げましたような給与問題だけでも非常に大きな問題を孕んでおりまして、この予算書の全款項目に亙りまして直接、或いは間接に影響するところが多いわけであります。
しかしながら、健康保険組合であるとか、あるいは官公吏の共済組合であるとか、さような社会保障制度が相当発達しておりますので、そのような施療制度というものは、それほど今のところはきわだつてございません。
○岡野国務大臣 国民健康保險というものは御承知の通りに、あなた方のたいへんおすきになる社会保障制度の一環であります。ところが保險でお医者さんを利用するとかなんとかいうことはどんどんやられておるけれども、保險料の滯納が多うございまして、どうしても地方公共団体でやつて行けないということがあります。やつていることはいい。
私は決して社会保障制度そのものに反対しておるものじやございませんので、社会保障制度にいたしましても、国民の負担の限度を考えないといけないということ、それから負担という問題も考えたらどうだ。
○立花委員 非常にふまじめな答弁なんですが、そういうことを聞いておるんではありませんので、社会保障制度として国民健康保險をおやりならば、名実ともに社会保障制度の恩恵にあずかる人を、より一層苦しめない方法でおやりなさい、やる意思はないかということを聞いておるのです。
このことは国民健康保險事業を行う市町村年来の要望でありますし、且つは又社会保障制度の確立のためにも大なる貢献をなすべきことが期待されるのであります。この国民健康保險税は、新税ではありますが、従来の保險料に代えて創設されるものでありますが故に、住民の負担としては、何ら増減するものではないのであります。
われわれは完全雇用をし、社会保障制度を完璧にするように提案はしておりますが、なかなか現在の内閣ではできそうもない。だからその大きいところを望むということは、今すぐはできないと思う。しかしながら、児童の教育というものは、当面の問題です。
○相良政府委員 ただいま申しました通り、現行法規のもとには、きわめて不完全な方法——ただいま申しました生活保護法の適用以外にないのでございますけれども、目下内閣に設置されておりますところの社会保障制度審議会が、内閣に答申いたしましたところの、社会保障制度というものが実施されますと、ただいま御指摘のような点について、非常に改善が加えられることになるだろうと考えております。
三、地方財政平衡交付金増百十五億、四、社会保障費七十五億、内訳、戰争犠牲者援護費六十億、健保、国民健康保險赤字負担十五億、五、中小企業振興費三十億——これは国民金融公庫出資全壊三十億であります。六、文教費増三十億、内訳、義務教育教科書配給代二十億、科学技術研究費増十億、以上五百億であります。
さらに社会保障の問題に関連いたしまして、社会保障関係の経費については確かに前年度よりも相当程度の増額をなされておるけれども、制度改正の面においても、金額の面においても、社会保障制度審議会の勧告はほとんど無視されておるといつてもよい、審議会の勧告は国家財政の現状から見ても決して無理なものとは思われないのに、なぜこのような態度をとつたか、これでは社会保障に対する政府の熱意を疑わしめるものがあるという発言
この特質の上に立つて、一面には財政規模を縮小し、大幅な減税を断行しながら、他面には公共事業、社会保障施設、文教振興等、当面緊要な経費を積極的に増額し、しかもなお五百億のイソヴエントリー・フアイナンスを計上しておるところに本予算案の性格の本質があり、(拍手)またそこに予算編成の苦心のあとがうかがわれるのであります。
ある場合には專売益金を含むことあり、含まないことあり、地方税を含むことあり、含まないことあり、又アメリカなんかの場合も社会保障税を含むことあり、日本では社会保障税という形をとらないで、現在では保険金という形をとつておる。租税の概念というものは広狭種々雑多であります。
社会保障の費用にしろ、又化事業費にしろ、もつと出すという方針で税を考えてもよいと思います。だが、経済が疲弊し盡しておる現在のような時期においては、もう一つの原則の下に重点を置いてもらいたいのです。それはとにかく減税をする、国の支出を殖やしたいという面から言えば幾らでもあります。それは私もよくわかるのです。
その点で、この前には、戰争が終つてただちにこれは郵政省に返してもらうべきものだ、戰争後の暫定的な措置として、郵政省の管理運用していたものを、大蔵省が持つて行つたのだから、資金を統一的に、国家的な国策的な、あの太平洋戰争に動員するための資金として政府が使うために、郵政省から取上げて行つたのだから、今度はこれを当然簡易保険そのものの持つ社会保障的な性格を生かすためには、郵政省に返すべきものだ。
このことは国民健康保険事業を行う市町村年来の要望でありますし、かつはまた社会保障制度の確立のためにも、大なる貢献をなすべきことが期待されるのであります。この国民健康保険税は、新税ではありますが、従来の保険料にかえて創設されるものでありますがゆえに、住民の負担としては、何ら増減するものではないのであります。
一つは従来の引揚げて来られた人たち或いはこの戦争の犠牲者に対してなされておるところの社会保障制度の法律の一部を拡大して、なかなかそのポツダム指令で頑として関係筋が応ぜられない場合は、その内部の法律の中にゆるやかな方向に向けてもらうような準備をしたいという案と、いやそれはそれとして、別個に遺族というものが全然今まで何らの法律にも盛られておらないのだから、これを強く正面に出して、先ず遺族の問題と傷痍者の
第四、社会保障費七十五億、そ、の内訳は戰争犠牲者援護費六十億、健康保険、国民健康保險赤字負担十五億、第五、中小企業振興費三十億、これは国民金融公庫出資金の増に充当するものであります。第六、文教費の増三十億、その内訳は義務教育教科書配給代二十億、科学技術研究費の増に十億、以上歳出も五百億であります。
さらにこれは各党が論議いたしました例のインヴエントリー・フアイナンスの問題にしましても、あるいは減税の公約を裏切つたこと、あるいは社会保障制度についても何ら積極性がないこと、あるいは中小企業対策にいたしましても依然として微温的であること、あるいは文教対策におきましてもまことに貧弱な予算の処置がなされておること、あるいは現在の物価騰勢から見まして、賃金ベースの改訂というようなことも何ら考えていないというようなことを
講和條約の受入れ態勢といたしましては、まず財政、金融あるいは社会保障、こういつた方面に、今こそ強力な手が打たれなければならないと思うのでありまするが、この予算に現われた財政的措置というものは、総括的に申し上げるならば、国民生活を自由主義の名のもとにおいて、いよいよその貧富の懸隔をはなはだしからしめて、一部の金融資本家にとことんまで利益を與えて、一般大衆を死のどん底に追い込むようにでき上つていると申し