2021-03-04 第204回国会 参議院 予算委員会 第4号
○国務大臣(田村憲久君) ワクチン接種で医療従事者がこれ働くことによって百三十万の壁を超えて、社会保険適用という形になるのが嫌だということで働かないのではないかというお話がありました。これは、去年ですね、去年のコロナ禍においていろいろと、学童保育等々で働く方々、いろんな形の中で急遽人が必要だというような形がございましたけれども、このときにも同じような議論出ました。 どうやって収入認定をするか。
○国務大臣(田村憲久君) ワクチン接種で医療従事者がこれ働くことによって百三十万の壁を超えて、社会保険適用という形になるのが嫌だということで働かないのではないかというお話がありました。これは、去年ですね、去年のコロナ禍においていろいろと、学童保育等々で働く方々、いろんな形の中で急遽人が必要だというような形がございましたけれども、このときにも同じような議論出ました。 どうやって収入認定をするか。
○政府参考人(高橋俊之君) 今御指摘いただきました単独の労働時間、一つ一つの事業所では社会保険適用、二十時間超えないけれども合算すると当たるというような、そういった方につきましての議論、社会保障審議会の年金部会でも議論が出てございます。
いや、経済成長、経済成長と言いますが、その働くことのしっかりとした基本が守られていないから、貧困の問題、格差の問題、社会保障だって、本来ならば厚生年金、社会保険適用が除外されていて国民年金保険料を払えない、だから無年金、低年金になってしまう、いろんなことにつながっているコアな問題がやっぱりこの問題なんです。
その上で、雇用の安定化、この観点でいきますと、一つ、社会保険の適用がしっかりと本当にやられているのか、安心して就労していただける環境が確保できているのか、これ大変大きな問題なんですが、これについても、実は現場で社会保険適用逃れが発生しているという報告をいただいています。 ちょっと確認です。
でも、こういう制度的な穴が空いていれば、とりわけ派遣の皆さんの場合には、二か月以内の契約でずっとされてしまえば派遣元事業主がずっと社会保険適用逃れができてしまう。 派遣労働者当事者の方々も、残念ながら皆さんそういった事実を御存じなかったりする。だから、自分たちが、いや、本来続けていけば適用されるわけだから、派遣元事業主がそれはいかぬのだよと言えればいいですよ。
これ、派遣の皆さんの場合には、そうやって派遣元事業主がそういう契約をあえて意図的に社会保険適用逃れのためにしようと思えばできてしまうこと自体に問題がないんですか。皆さんは、いや、そういって言われればちゃんと対応しますと。でも、それが言われなかったら対応しないわけでしょう。そこに大きな問題があると分かっていながらその穴を塞いでいないのはどういうことですか。
永住権と特定技能の関係、技能実習と特定技能一号対象職種の整理、特定技能への社会保険適用の考え方の整理など、重要事項に対する政府の考え方、これが決まっておりません。これでは法案是非の議論が極めて難しいものになります。これらに対する政府の考え方をぜひ明らかにしてください。 次は、与党の皆さんへのお願いであります。
もう一枚めくっていただいて、きょうは、美容業界で今行われている、ある意味、社会保険適用逃れの事案について取り上げさせていただきたいと思います。 大臣、面貸しサロンという言葉、知っておりますか。
社会保険適用対象事業所に対して加入を徹底させるということと併せてなんですけれども、元請、それからまた下請が法定福利費をしっかりと見積書に乗っけて、そしてまた受け取ることができるように様々な対策を講じるよう、昨年の十月も意見を言わせていただきましたけれども、その後の対応についてお聞かせいただけますでしょうか。
○鈴木(康)政府参考人 後段の御質問の、社会保険適用義務の免除についてでございます。 御承知のように、社会保険につきましては、法人事業所については、業種を問わず、一人でも使用している者がいれば適用されるということになっておりますけれども、個人事業所の場合には、農林水産業、接客業、法務業等の業種または五人未満の個人事業所については強制適用事業所になっておりません。
また、最近、国税庁の情報等と突合をすることによって、これまでなかなか発見することのできなかった社会保険適用義務のある企業の、ある意味では適用逃れというか義務違反というか、そういった事例の摘発や是正というものが行われているというふうに聞いておりますけれども、それの現在までの進捗についてお聞かせいただきたいと思います。
そのため、例えば週二十時間働いている方につきましては、週で約五時間多く働くと社会保険料を払ったとしても手取りがふえるという計算になることから、御本人の希望を踏まえ、労働時間を延ばして社会保険適用を行う事業主に対して、キャリアアップ助成金などで支援しているところであります。
続きまして御質問させていただきたいのは、短時間労働者への社会保険適用拡大の促進の部分についての質問であります。 火曜日の議論の中で、適用拡大に当たっての厚生労働省のこれまでの取組については、たしか年金局長の方から細かい数字も含めて御答弁をいただいていたと思いますが、この中で私ちょっと心配いたしておりますのは、この適用拡大の業務を実は遂行している日本年金機構の組織の問題についてであります。
例えば、日本チェーンストア協会、日本百貨店協会、日本スーパーマーケット協会を初めとした十七団体で構成された流通・サービス産業年金制度等改革検討協議会は、パート労働者への社会保険適用拡大について強く反対を表明されたと思います。適用拡大を進めれば、パート労働者の働き方や家計、企業経営に対して極めて大きな影響が生じ、新たな不公平を生じさせると主張されてきました。
そのためには、百三十万円の壁、三号被保険者、被扶養配偶者でいられるかという百三十万円の壁と、あと、三十時間の壁、事業者にとって、雇っている人の社会保険適用の境界線の問題を解決する必要があると思います。働く側にとっても、また雇う側にとっても、賃金を低く抑える方向での政策は是正する必要があると思います。
4 派遣労働者が安心して働くことができる環境を整備するため、派遣先が派遣労働者の労働・社会保険への加入状況を確認できる仕組みを強化するほか、派遣労働者を労働・社会保険に加入させることなく事業を行う派遣元事業主に対して指導監督等を強化するなど、派遣労働者に対する労働・社会保険適用の促進を図ること。また、派遣労働者を労働・社会保険に加入させることを許可基準に加えることについて検討すること。
○大西(健)委員 まさに課長通知を改めていただければ私はできるんじゃないかと思いますし、そのことによって、国保プラス厚生年金というこの組み合わせが認められれば、今まで社会保険の適用を受けられなかった、特に零細の法人で働いている従業員の社会保険適用が進む、こういうことが私は効果として期待できるんじゃないか。
らちが明かないので次の問題に移りますけれども、建設労働者の社会保険適用の推進について質問したいと思います。 昨今、建設従事者の高齢化、若年入職者の激減というのは深刻の度を深めています。一方で、不安定就労が多い建設業界では、日雇い労働者や一人親方など、社会保険の適用を受けられないという方が多くいるのが現実であります。 そして、その下支えをしてきたのが建設国保という仕組みであります。
例えば、いろいろな試算があると思うんですが、医師国保からの試算を見ますと、今このまま補助率が下がって解散なり何かしなければならなくなったとき、そういったことが余儀なくされたとき、いわゆる市町村国保に加入するようになるんですが、そうなると結果的に、市町村国保の公費負担は現在の医師国保全体の定率国庫補助金の総額の百五十九億六千百三十五万円より九十九億九千二百七十七万円多くなり、社会保険適用者分を除いても
そういう中において、例えば、例の厚生年金の適用拡大等々、これ昨年三党で議論させていただいて法律を成立をさせていただきましたけれども、このような形の中において、更に非正規で働いておられる方々の社会保険適用を広げていこうではないかということはこれから進めていかなきゃならぬというふうに思っておりますけれども、いずれにいたしましても、この第三号被保険者制度に関しましては国民的な大きな課題であるというふうには
厚生労働省によると、二〇一一年末現在、社会保険適用していない、社会保険適用事業者は、未適用ですね、二十五万事業、未適用人数百十一万人という推計をお聞きいたしました。社会保険は強制加入であるにもかかわらず入っていない事業者がいると。ハローワークにおいて、求人事業者リストから除外させることもなく、堂々と求人活動を行っている。
世代内の公平を考えるに当たってもう一つ重要な点は、日本型雇用慣行が崩れ、非正規雇用が三分を一を超える現在の日本において、雇用面の格差がそのまま社会保険適用の格差につながり、それがひいては高齢者の年金格差、所得格差につながるということです。 厚生年金も健康保険も、正規従業員の四分の三に満たない非正規従業員を適用対象外としています。
短時間労働者の社会保険適用拡大は、成案で描いた当初案からすると大きく後退しました。また、通常国会への改正法案提出が検討されていた介護保険法改正による被用者保険の介護納付金の総報酬割の導入も見送りになったままでございます。いずれも公費財源の削減を伴うもので、それで浮いた財源を低所得者対策を始めとする社会保障の充実に充てることが予定されていました。