2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
六、育児・介護休業法の改正により、育児休業を最大四回に分割して取得することが可能となることを踏まえ、単に社会保険料免除だけを目的とした恣意的な育児休業の取得が行われることのないよう、各事業主に対して制度の適切な活用を促すこと。また、育児休業取得による社会保険料免除の適用状況を把握し、適切な運用が行われているか不断の検証を行うこと。
六、育児・介護休業法の改正により、育児休業を最大四回に分割して取得することが可能となることを踏まえ、単に社会保険料免除だけを目的とした恣意的な育児休業の取得が行われることのないよう、各事業主に対して制度の適切な活用を促すこと。また、育児休業取得による社会保険料免除の適用状況を把握し、適切な運用が行われているか不断の検証を行うこと。
八 育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関し、労働者が育児休業中に就業した場合には、休業中の就業日数によっては社会保険料の免除が認められなくなり、労働者に想定外の経済的な負担が発生する可能性があることについて周知徹底すること。
厚労省はこうした懸念に対して、賞与に対する社会保険料については免除要件を厳しくしたと主張されますが、そもそも不適切な育児休業取得による社会保険料免除申請が行われる可能性について具体的にどのような対応を取るつもりなのか明言されておりません。
次に、育児休業中の社会保険料免除について、月末日要件を維持した理由について伺います。 育児休業中の社会保険料免除についてですが、今回の改正案では、育児休業中の社会保険料免除について、月内に二週間、十四日以上の育児休業を取得していればその月の社会保険料が免除されることとなります。
○川田龍平君 これまで不適切な社会保険料免除についてどのように対応するのかという点に絞って質問させていただきましたが、育児休業の取得促進という考え方自体は評価できますし、不公平感を少しでもなくそうとする改正の方向性自体には賛同するところです。
今回の出生時育児休業制度における休業中の就業については、労働者がこうした社会保険料免除の取扱い等も十分に理解した上で申出や同意を行えるように、そういった部分についての周知ということもしっかり行ってまいりたいと考えております。
今回、子ども・子育て支援の拡充におきまして、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関わる法案が、本法律案で束ね法案とされています。これ前回、大臣と我々が議論した改正育児休業法で束ねることもできたのではないかと、なぜこの子ども・子育ての育児休業中の保険料免除の要件見直しは今回こちら側に入ったのか、理由、お聞かせいただけますか。
このような社会保険料免除を目的とした育児休業取得が行われないよう、政府はどのような対策を取るのか、厚生労働大臣にお伺いします。 そして、本法案では、予防、健康づくりの強化のため、四十歳未満の被保険者が受けた事業主健診の情報について、保険者が取得できる規定を整備することとしています。各保険者が効率的、効果的な保健事業を実施する上では望ましい改正ですが、実効性には疑問が残ります。
八、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関し、労働者が育児休業中に就業した場合には、休業中の就業日数によっては社会保険料の免除が認められなくなり、労働者に想定外の経済的な負担が発生する可能性があることについて周知徹底すること。
とすると、絶対にそうならないように担保しておかないと、後になって、いや、あらっ、就労しちゃった、二週間に足らなくなっちゃった、あらっ、結局、社会保険料免除にならないから、六七%で実質八割と言っていたけど、社会保険料の免除ないじゃないかということで問題になりかねません。
支給水準に関しては、先ほども話ありましたけれども、正直言いまして、ヨーロッパ、フランスやいろんな国と比べても遜色がない、場合によっては日本の方が支給率高いという状況で、社会保険料免除も入れると八割ぐらいは手元に残るという話でありますが、非正規同士というのは、確かにおっしゃられるとおり、こういう方々は、日本の国、正規と非正規の差がありますから、それの八割という形だとなかなか生活しづらいというのはそのとおりだというふうに
育児休業期間中の社会保険料免除の見直しについてお尋ねがありました。 今回の改正法案においては、月途中の短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業開始日の属する月については、月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、新たに、月の途中に短期間の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしております。
給付率の問題については、育児休業中の所得保障でありますけれども、今、雇用保険制度の育児休業給付は給付率六七%で来ているわけで、これ平成二十六年の四月から実行しておりまして、これ非課税であるがゆえに、この社会保険料免除措置も併せると、休業前の手取り賃金に比べると実質八〇%というふうにも計算できるわけでありまして、この失業給付、これ失業給付は給付率五〇%から八〇%と幅がありますけれども、一番それの中でいいところと
そして、平成二十四年当時、野田内閣の社会保障と税の一体改革によって、厚生年金と共済年金を統一する被用者年金一元化法が成立し、同時に、遺族基礎年金の父子家庭への拡大や産休期間中の社会保険料免除、短時間労働者への厚生年金、健康保険の適用拡大や基礎年金の国庫負担二分の一の恒久化、そして今回議論されております年金受給資格期間の短縮を含む内容が盛り込まれた年金機能強化法が成立をいたしました。
六七%半年間ということでございまして、女性も男性も取っていただければ、ちょうど一年間は二人の所得の平均六七%、それを給付できるという話でありますが、非課税でございまして、また社会保険料免除でございますから、六七%ならば大体八〇%の効果があるということで、かなりのそういう意味では期待ができるわけであります。
昨年成立したこの年金四法に関連するところでもう一点確認したいと思いますが、昨年の三党合意に基づいた年金機能強化法、成立した年金機能強化法については、産休期間中の社会保険料免除というのが盛り込まれました。労使双方について産前産後休業期間中の厚生年金、健康保険料の負担が免除されるということになっております。
政府案では、年金の受給資格期間の短縮、また、短時間労働者の社会保険の適用拡大や、遺族基礎年金の父子家庭への支給拡大、産休中の社会保険料免除、さらに、官民格差解消を図るための厚生年金と共済年金の一元化や職域加算の廃止など、公明党が以前から主張してきたとおりの内容となっております。
しかし、社会保険料免除の基準が余りにも厳しいという声が上がってきております。 この特別法、事業の全部もしくは一部が休業または事業活動が縮小していることにより、月単位で見た労働者一人当たりの賃金額が、東日本大震災発生前の直近の額と比較して二分の一未満となっている場合とか、震災、災害がやんだ後の二カ月目に保険料徴収が再開される、このようになっております。
次の質問に移らせていただきますが、育児休業中には社会保険料免除措置が認められています。その一方で、介護休業中には社会保険料が免除されておりません。これではバランスを失すると思いますので、介護休業中にも社会保険料免除の対象とすべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
これは、今申し上げました失業手当の基本手当が、最低五〇%の給付というものが失業手当の給付でございますから、こういったものとの兼ね合い、それから、育児休業給付を受ける際には、併せて社会保険料免除、控除が受けられますが、社会保険料の免除というものが給与の一〇%程度に相当するというようなことも総合的に勘案をして、現在のこの四〇%へ大幅に引き上げたところでございまして、こういった経緯からいたしますと、直ちにこの
先ほどと同じように、公明党の昨年の選挙公約でも、育児休業期間中の社会保険料免除と同様、介護休業期間中の社会保険料免除を早期に実現しますと高らかにうたっておられるところでございまして、厚生労働省として介護休業は、ただ、厚生労働省は、介護休業は育児休業と異なり、年金制度を支える次世代を育成するという意味合いが薄いという立場に立って、消極的なお立場かと思いますが、公的に位置付けられた介護の一層の普及促進というものを
具体的には、医療保険の出産育児一時金、健康保険の出産手当金、育児休業期間中の社会保険料免除、それに雇用保険の育児休業給付があります。 このように、福祉制度と社会保険制度が併存している状況は、介護保険制度導入前の介護に類似していますが、どの子も次代を担う社会の子だと考えますと、普遍的な支援を基本にすべきだと考えています。
それから第六点は、休業中の所得保障並びに社会保険料免除についてです。介護は費用がかさむ上に賃金が無給であるならば、休業中の生活は厳しいものにならざるを得ません。休業中の所得保障措置と社会保険料の免除の措置を講ずべきです。 最後に、これまで労働委員会の審議の中で、三者構成の婦人少年問題審議会の答申と、そしてその専門家会合の報告が大切にされています。