1960-02-25 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
○渡邊国務大臣 ただいま議題となりました社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
○渡邊国務大臣 ただいま議題となりました社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
技 官 (医務局長) 川上 六馬君 厚生事務官 (医務局次長) 黒木 利克君 厚生事務官 (社会局長) 高田 正巳君 委員外の出席者 専 門 員 川井 章知君 ————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 医療金融公庫法案(内閣提出第三四号) 社会保険審査官及
○永山委員長 次に、去る十一日、本委員会に付託されました内閣提出の社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。 —————————————
————————————— 二月十一日 社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を 改正する法律案(内閣提出第四〇号) 同月十五日 精神薄弱者福祉法案(内閣提出第五三号) 同月十二日 せき髄障害者の保護に関する請願(今井耕君紹 介)(第七三号) 国立病院、療養所看護婦の処遇改善に関する請 願(小川半次君紹介)(第七四号) 戦傷病者のための単独法制定に関する請願(櫻 内義雄君紹介)(
それから社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案、これも二月中旬。それから未帰還者留守家族等援護法の一部改正、二月中旬。大体気持としましては十日前後という気持でおりますが、一応中旬ということにいたします。それから栄養士法一部改正、これは二月二十日ごろの予定であったと思います。確実に申しますれば、二月下旬ということになるかもしれませんが。
今の一名増員すれば足りるというこの認識は、もう少し小山さん、今の社会保険審査官なり審査会の運営の状態を御研究になる必要があると思う。今事務が渋滞してどうにもならぬと思うのです。やっているのは多分保険局の庶務課でやっております。一件当たりの審査をするのに一年も二年もかかっているのが実情です。それでは年金なんという零細な金をもらう無拠出の受給者にとっては大へんなことになる。
ちょっと今のことに関連しますが、年金の給付に関する処分あるいは保険料その他の法律の規定による徴収金の賦課とか徴収、もしくは九十六条の規定による処分に不服がある者は社会保険審査官に審査を要求することができましたね。
○小山説明員 これは仰せの通り、現在の各都道府県の社会保険審査官の人数なりあるいは中央の社会保険審査会の委員の人数なりでは無理でございます。そういう事情がございますので、来年度の予算におきまして各都道府県に社会保険審査官を一名増員し、中央の社会保険審査会の委員は三名増員するという要求をしております。
内閣から、社会保険審査会委員長に川上和吉君を任命したいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。 右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、川上和吉君を社会保険審査会委員長に任命することについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(内藤隆君) 社会保険審査会委員長川西実三君は、本年八月三十一日任期満了となりましたので、その後任として川上和吉君を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
○議長(星島二郎君) 次に、内閣から、社会保険審査会委員に赤松金雄君を任命したので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
内閣から、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、赤松金雄君を社会保険審査会委員に任命したことについて、本院の承認を得たいとの申し出がございました。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(池田清志君) 社会保険審査会委員藤田宗一君は八月三十一日任期満了となり、その後任として赤松金雄君を九月一日付をもって任命いたしましたので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。
ただ先ほど申し上げましたように、そういう具体的なケースは、実際をよく調べまして、そうして基礎のある判定をいたしませんと、そういうふうな争訟があそこの社会保険審査官並びに審査委員会に出てくるわけであります。これは御存じのように、裁判に似たような手続をやりまして、いろいろそういうことを判定を下しておるわけであります。一般的に申しますとそういうことであります。
内閣から、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、簗誠君を社会保険審査会委員に任命したことについて本院の承認を得たいとの申し出がございました。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣から、社会保険審査会委員に簗誠君を任命したので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
記 (七月三十一日任 期満了による再 任) 木内 良胤 同日内閣から、左記の者を九月一日付 をもって社会保険審査会委員に任命し たので社会保険審査官及び社会保険審 査会法第二十二条第三項の規定により 本院の承認を求める旨の要求書を受領 した。
社会保険審査会委員簗誠君は、去る八月三十一日に任期満了となりましたが、翌日付で再任いたしましたので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定に基き両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。
内閣総理大臣から、社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十二条第三項の規定により、川西実三君を社会保険審査会委員長に任命したことについて本院の承認を得たい旨の申し出がございました。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣から、社会保険審査会委員長に川西実三君を任命したので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
社会保険審査会委員長川西實三君は、去る八月三十一日任期満了となりましたが、翌日付再任いたしましたので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定に基き、両議院のそれぞれの承認を求めるため本件を提出いたしました。
社会保険審査官並びに社会保険審査会というのは、これはいろいろ異議がありました場合に採決をいたしますような、一種の行政上の不服処理機関という形になっております。それは全然別でございます。
去る二日、内閣総理大臣から、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、藤田宗一君を社会保険審査会委員に任命したことについて、本院の承認を得たい旨の申し出がございました。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕