2000-12-01 第150回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
○政務次官(福島豊君) 社会保険審査会委員大澤一郎君は十二月一日で任期満了となりますので、その後任として大澤進君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○政務次官(福島豊君) 社会保険審査会委員大澤一郎君は十二月一日で任期満了となりますので、その後任として大澤進君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○政府参考人(近藤純五郎君) 十年度の数値でございますけれども、十年度におきまして都道府県の社会保険審査官に対します不服申し立ての総件数でございますが、総件数は一千百三件でございます。この大部分が年金の関係でございまして、八百十一件でございます。
社会保険審査官でございますが、保険者である行政庁が行った処分に関しまして行政庁みずからがその内容を審査するために専門に置かれております官職でございます。法律上、社会保険担当職員から厚生大臣が任命することになっています。
○政府参考人(近藤純五郎君) お尋ねの国民年金とそれから厚生年金におきます保険給付等に関します処分でございますが、これに対して不服がある場合には、まず都道府県に設置されております社会保険審査官に対しまして審査請求を行っていただきまして、この社会保険審査官の決定に対して不服がある場合には、厚生省に設置されております社会保険審査会に対しまして再審査請求ができる、こういうふうになってございます。
○政務次官(大野由利子君) 社会保険審査会委員加茂紀久男さん並びに塚本宏さんは十二月二十四日で任期満了となりますが、両名を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
また、百八十五条では社会保険審査官が社会保険事務局へ移ることになりますし、百八十七条におきましては厚生年金保険の標準報酬の決定が厚生大臣また社会保険庁長官に移るわけでございます。また、保険医療機関等に対しての指導につきましても、国民健康保険に関しましては百九十七条で、老人保健に関しては二百二十六条で地方社会保険事務局長の方に移される。
○政府委員(根本匠君) 社会保険審査会委員長大和田潔君は二月十五日で任期満了となりますので、その後任として現社会保険審査会委員の古賀章介君を、同委員の後任には加茂紀久男君を任命いたしたく、また、同委員佐々木喜之君は二月二十八日をもって任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(原田義昭君) 社会保険審査会委員藤田恒雄君は六月十八日任期満了となりますが、その後任として大槻玄太郎君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○政府委員(原田義昭君) 社会保険審査会委員大澤一郎君は十二月一日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(鈴木俊一君) 社会保険審査会委員古賀章介及び三橋昭男の両君は十二月二十四日任期満了となりますが、古賀章介君を再任し、三橋昭男君の後任として塚本宏君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○政府委員(住博司君) 社会保険審査会委員長木暮保成君は二月十五日をもって任期満了となりますが、その後任として大和田潔君を任命いたしたく、また、同委員佐々木喜之君は二月二十九日をもって任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(狩野勝君) 社会保険審査会委員藤田恒雄君は六月十八日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(狩野勝君) 社会保険審査会委員目黒克己君は十一月二十八日任期満了となりましたが、その後任として大澤一郎君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(岡島正之君) 社会保険審査会委員古賀章介君及び三橋昭男君は十二月二十四日に任期満了となりますが、両君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いをいたします。
○政府委員(木村義雄君) 社会保険審査会委員長木暮保成君は二月十五日に、また同審査会委員佐々木喜之君は二月二十八日に任期満了となりますが、両君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○政府委員(園田博之君) 社会保険審査会委員長信澤清及び同委員新津博典の両君は近く辞任する予定でありますが、委員長信澤清君の後任に同委員木暮保成君を任命し、同委員木暮保成及び新津博典の両君の後任にそれぞれ古賀章介及び佐々木喜之の両君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(園田博之君) 社会保険審査会委員藤田恒雄君は六月九日に任期満了となりましたが、同君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○政府委員(園田博之君) 社会保険審査会委員中澤幸一君は十一月二十八日に任期満了となりますが、その後任として目黒克己君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○政府委員(野呂昭彦君) 社会保険審査会委員山縣習作及び佐分利輝彦の両君は十二月二十四日に任期満了となりますが、両君の後任として木暮保成及び三橋昭男の両君を任命したいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○説明員(近岡理一郎君) 社会保険審査会委員長信澤清君は二月十五日に、また同審査会委員新津博典君は二月二十八日に任期満了となりますが、両君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
こんなこと考えられないというだけではなしに、既に五十八年の十二月には審査請求がやられて、五十九年の十月三十一日に社会保険審査官は、これは全額が報酬だということを決定しているんですね。ところが会社の方は、逆に審査会へ問題を持ち出したというもので、四年間そのままでしょう。こんなものまともにやらぬのですか。厚生省、ちょっと意見を聞きたい。
以上が大体不服請求の関係でございますが、六十年には一度被保険者側から大阪府の社会保険審査官に対し審査請求が出ておりましたけれども、六十年六月に一応不服請求につきましては取り下げをしております。 以上が概況でございます。
○平松説明員 御指摘のように社会保険庁ではなく、最初は大阪府の社会保険審査官に不服の申請があり、標準報酬について一部容認している。それにつきまして事業主は不服であるということで、厚生省にございます社会保険審査会に現在再審査の請求が出ているというのが実態でございます。