2008-03-12 第169回国会 参議院 議院運営委員会 第6号
社会保険審査会委員長大槻玄太郎氏は平成二十年三月十三日に任期満了となりますが、その後任として現社会保険審査会委員根本眞氏を任命し、同氏の後任に矢野隆男氏を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、速やかに御審議いただきますようよろしくお願いいたします。
社会保険審査会委員長大槻玄太郎氏は平成二十年三月十三日に任期満了となりますが、その後任として現社会保険審査会委員根本眞氏を任命し、同氏の後任に矢野隆男氏を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、速やかに御審議いただきますようよろしくお願いいたします。
社会保険審査会は法律に基づいているんですよ、社会保険審査官及び社会保険審査会法。この審査官は全部国会同意人事なんですよ。事務局もあって、実は審理のための処分といって、何に審理をしてどういうことをやるのか、全部これ法律事項で決まっているんです。
最後に、社会保険審査会の粥川正敏氏は六月十八日に任期満了となりましたが、引き続き粥川正敏氏を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、速やかに御審議いただくようお願い申し上げます。
現在、御存じのように、不服審査につきましては社会保険審査官及び社会保険審査会法という法律がございまして、ここでは、ちょっと時勢に合わなくなったので、次のような問題点が考えられております。 一つは、この審査官というのは厚生労働省の職員の中から任命するということになっておりますが、身内に甘いんです。
それで、官房副長官にお聞きしたいんですけど、結局、今のやり取りも含めて判断しますと、やはり第三者委員会を社会保険庁や厚労省の外に置くということになると、私は今ある社会保険審査官とか審査会そのものももういっそ外に置いた方がより分かりやすいし、客観的な評価になると思うんですが、内閣としてこういう検討はされるおつもりはあるんでしょうか。
さっきお話ししたように、社会保険審査官の下で棄却されたり却下されたものも当然第三者委員会へ持ち込んでもう一度判定をしてもらうと、これは同じ案件をそのまま判定をしてもらえると、こういうことになるわけですよね。新しいものが要るということですか、そのときは。ちょっとそこ正確に教えていただけませんか。
厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため社会保障の向上等を図ることを任務としており、社会保険制度全般をその所掌事務としていることから、年金のみならず健康保険等の社会保険各法の規定に基づく処分に係る法的拘束力を有する判断を行う機関として、社会保険審査官及び社会保険審査会は厚生労働省の中に設置されているものであります。
それから後につきましては、集金員の方が来られたときですとか、あるいは振替納付によって納付を続けてこられて六十歳に達して、一応受給権は発生したんですが、この特例納付の期間について領収書がないということの一点張りでいまだに認められておらず、その後、社会保険審査官に対する審査請求、これ棄却です。
だから、そういう方が、じゃ、社会保険審査官、これは各都道府県にあります。ところが、社会保険審査会、これ厚労省まで来ないといけない。裁判、これも大変な労力、費用掛かります。そこまでできるものかどうかというところで、やはり挫折する方が多いというのが実情です。
今、社会保険審査官あるいは社会保険審査会、こういう手続があって、こういう年金の支給の額、保険料の納付の問題について審査するという手続がありますが、これがあるのにそれとは別に第三者委員会を設置する、この理由はどこにありますか。
不服申立てにつきましては、言わば第一審に当たる各都道府県ごとの社会保険事務局に社会保険審査官というのが置かれておりまして、ここでまず不服申立てをお受けするわけでございますが、その受付件数については、平成十三年度から平成十七年度まで各年の数字を申し上げますと、平成十三年度で二千九十一件、平成十四年度で三千二百二十件、平成十五年度で三千四百十一件、平成十六年度で三千八百十三件、平成十七年度で三千九百五十五件
最後に、社会保険審査会委員の大澤進氏は平成十八年十二月一日に任期満了となりますが、その後任として高原亮治氏を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
最後に、社会保険審査会委員加茂紀久男君及び沼田輝夫君は十二月二十四日に任期満了となりますが、加茂紀久男君の後任として根本眞君を任命し、沼田輝夫君を再任いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いをいたします。
次に、社会保険審査会委員長土井豊君は三月十三日任期満了となりますが、その後任として現社会保険審査会委員大槻玄太郎君を任命し、同君の後任に粥川正敏君を任命いたしたく、また、同審査会委員の橋本宏子君は三月三十一日任期満了となりますが、その後任として関野杜滋子君を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、社会保険審査会委員の大槻玄太郎君は六月十八日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出をいたしました。 以上二つの審査会の国会同意人事につき、何とぞ、速やかに御審議の上、同意されますようお願い申し上げます。
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のように、健康保険、厚生年金保険、国民年金等の給付等につきましての不服申立て、これにつきましては、専門的に審査を行う機関として社会保険審査官、これは社会保険事務局に置かれております。そして、中央の社会保険審査会が設けられております。
まず、社会保険審査官それから社会保険審査会の制度、まずお聞きしたいんですが、国民年金、厚生年金それから健康保険等に関する決定等に不服がある場合でございますが、この不服審査機関でありますけれども、それぞれの制度について、まず局長さんの方から御答弁お願いいたします。
一方で、その社会保険審査官、社会保険審査会制度における簡易迅速性とそれからその中立性、この兼ね合いに関しては制度発足以来、歴史的にも課題となっておりまして、かつては第一審においても合議制を採用しておりましたが、昭和二十八年でございますが、迅速に審査を行うことに重点を置きまして、合議制機関から独任制の審査機関である社会保険審査官に改めたという経緯があること、あるいは逆に、中央につきましては、審査件数の
○政府参考人(薄井康紀君) こういうふうなことが認められるのは、原処分の段階、それから社会保険審査官への審査請求の段階、さらに社会保険審査会の再審査請求の段階と、三つのステップがあろうかと思います。
例えば、これまでに裁定請求の段階あるいは社会保険審査官の審査請求の段階で社会的治癒が認められたケースでございますが、これは一体あるのでしょうか。あるとすれば、過去どれくらいあったのでしょうか、御答弁願います。
○副大臣(森英介君) 社会保険審査会委員の大澤進君は十二月一日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 以上、何とぞ、速やかに御審議いただくようお願いいたします。
また、社会保険審査会委員の加茂紀久男君の任期は十二月二十四日までとなっておりますが、引き続き同君を再任いたしたく、また塚本宏君は十二月二十四日で任期満了となるので、後任として沼田輝夫君を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
ところで、今、健康保険法の場合ですと異議申し立てができると思うんですけれども、社会保険審査官、あるいは社会保険審査会だと思うんですけれども、それについて、平成九年かとは思います、業務上か業務外であるかについての裁決が出ているかと思うんですけれども、それについて御説明していただければ幸いでございます。
さらにそのことを裏づける根拠として、平成九年八月二十九日付神奈川県社会保険審査官の決定というものがございまして、その中でも、現行の法令のもとでは平成八年四月分から行われるべきものと思料される、それは平成六年改正法附則三十一条四項の規定により適用される平成六年改正法附則第二十一条を参照するように、こういう指摘でございます。 したがって、条文上では私が申し上げたとおりです。
また、社会保険審査会委員長の古賀章介君は二月十五日で任期満了となりましたが、同君の後任として土井豊君を任命いたしたく、また、同審査会委員の佐々木喜之君は二月二十八日で任期満了となりましたが、同君の後任として橋本宏子君を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
最後に、社会保険審査会委員の大槻玄太郎君の任期は六月十八日までとなっておりますが、引き続き同君を再任いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 以上三つの審査会などの国会同意人事につき、何とぞ、速やかに御審議いただきますようお願いいたします。