2000-03-14 第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第9号
そんな年金や医療保険についての不満を訴えて審査してもらうのが、社会保険審査制度である。 社会保険についての行政、健保組合などの裁定の誤りを正し、国民の権利擁護と被害救済を進める不服審査制度だ。 制度は二審制。行政側などの決定がおかしいと考えた場合、まず都道府県庁の社会保険審査官に不服審査を請求する。その結論に納得がいかなければ、中央の社会保険審査会に再審査請求をする。
そんな年金や医療保険についての不満を訴えて審査してもらうのが、社会保険審査制度である。 社会保険についての行政、健保組合などの裁定の誤りを正し、国民の権利擁護と被害救済を進める不服審査制度だ。 制度は二審制。行政側などの決定がおかしいと考えた場合、まず都道府県庁の社会保険審査官に不服審査を請求する。その結論に納得がいかなければ、中央の社会保険審査会に再審査請求をする。
昭和四十七年に厚生省の委託研究を受けまして、私はイギリスの社会保険審査制度及び西ドイツの行政裁判所の制度を調査いたしたのでございますが、両制度とも非常に民主的であり強力であり、それからまた公正に運営されているのでございまして、日本の行政不服審査制度もこの社会保険審査会、労働保険審査会及びイギリスの審査制度及び西ドイツの社会裁判制度を範といたしまして強化改善するようにしていただきたいと思うのでございます
ただ、私は、社会保険審査制度及び労働保険審査制度は、外国に誇ってもいい審査制度であると思います。社会保険審査法は昭和二十八年、労働保険審査法は昭和三十一年の国会で制定されましたので、先生方に対しまして、特にこの点、深くお礼を申し上げる次第でございます。
社会保障の生活保護、年金、医療あるいは労災などの不服申し立ての制度が御承知のようにございまして、この中で社会保険審査制度、労働保険審査制度は、外国にも誇っていいようなきわめて完備した制度でございまして、無拠出の、いわば公的扶助の一種とも見られます国民年金もこの適用を受けまして、非常に手厚い保護をされております。
で、これは、行政不服審査制度が持っておりまする、国民の権利救済と行政の運営の適正確保というふうな、まあ二つの面を持っておりまするが、どちらかと申しますると、社会保険審査制度のほうは、国民の権利救済のほうに私はまあ相当重点をおいておられると思いますが、この生活保護でありますとか、児童扶養手当のほうは、国民の権利救済のほうよりも、むしろ行政内部の自己反省と申しまするか、こういうほうに重点をおかれているのでございまして
○山本伊三郎君 時間の関係で十分な資料を私も手に入れかねたのですが、今言われましたが、私が言った今の比率ですが、五万三千幾らに一万と言いましたが、これは主として内容別に見ますと、先ほど言いましたように、内部機構における審査制度以外に、いわゆる社会保険審査制度におけるところのパーセンテージがうんと伸びている。