2007-06-21 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第32号
一方、社会保険庁長官の行政処分そのものの違法性あるいは不当性について審査を行うというのが社会保険審査会制度の役割でございますので、事実認定に言わば係ることが仮に社会保険審査会の裁決と異なったという事例があったということのみをもって社会保険審査会の重要性が否定されたというような判断にはならないのではないかと認識をしておる次第でございます。
一方、社会保険庁長官の行政処分そのものの違法性あるいは不当性について審査を行うというのが社会保険審査会制度の役割でございますので、事実認定に言わば係ることが仮に社会保険審査会の裁決と異なったという事例があったということのみをもって社会保険審査会の重要性が否定されたというような判断にはならないのではないかと認識をしておる次第でございます。
一方で、その社会保険審査官、社会保険審査会制度における簡易迅速性とそれからその中立性、この兼ね合いに関しては制度発足以来、歴史的にも課題となっておりまして、かつては第一審においても合議制を採用しておりましたが、昭和二十八年でございますが、迅速に審査を行うことに重点を置きまして、合議制機関から独任制の審査機関である社会保険審査官に改めたという経緯があること、あるいは逆に、中央につきましては、審査件数の
○国務大臣(丹羽雄哉君) 社会保険審査会制度は、被保険者の方々の権利の救済を目的とした制度でございます。できる限り身近な、かつ利用しやすい運用を行っていく必要があるとまず考えておるような次第でございます。 しかしながら、一方で、社会保険審査会は、毎年二百件から三百件近くの再審査請求事件を受け付けております。これを六人の委員が調査、審査しているところでございます。