2014-11-14 第187回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
第二に、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするとともに、社会保険労務士法人が、当該事務の委託を受けることができることといたしております。 第三に、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能としております。
第二に、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするとともに、社会保険労務士法人が、当該事務の委託を受けることができることといたしております。 第三に、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能としております。
本案は、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能とするものであります。
本法律案の内容は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立できることとしようとするものであります。
第二に、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするとともに、社会保険労務士法人が当該事務の委託を受けることができることとしております。 第三に、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能としております。
最後に、今回の法案についてですけれども、社員が一人の社会保険労務士法人の設立が可能になるということでありますが、そのようにする必要性と、そのことによって想定される効果があるのかどうか、どんな効果があるのか、お伺いしたいと思います。
○衆議院議員(森英介君) 現在、社会保険労務士法人は社会保険労務士が共同して設立することになっておりまして、社会保険労務士が自分一人を社員とする法人を設立することはできません。
本案は、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能とするものであります。
第二に、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするとともに、社会保険労務士法人が、当該事務の委託を受けることができることとしております。 第三に、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能としております。
その中で、全国約二万人の開業社会保険労務士、社会保険労務士法人が支援センターを設置した場合、全国三百九か所の社会保険事務所を少なくとも十数倍、数十倍と書いてありますが、十数倍は上回る数の支援センターの開設が可能であり、国民の社会保険関係の手続に関するアクセスが容易になり、サービス及び利便性の大幅な向上が期待できるというようなことが書かれています。
第一に、社会保険労務士は共同して社会保険労務士法人を設立することができるものとすること、 第二に、社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関して、紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することができるものとすること、 第三に、社会保険労務士が業務を行い得ない事件について規定を整備するとともに、非社会保険労務士との提携を行うことを禁止すること、 第四に、社会保険労務士会等の会則の
その内容は、社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化にかんがみ、国民の利便性の向上等に資するため、社会保険労務士法人制度を創設するとともに、社会保険労務士の業務及び社会保険労務士会等の会則に関する規定の見直し等を行おうとするものであります。
○辻泰弘君 今回の改正案の概要を拝見させていただきましても、三つの柱のうちの社会保険労務士法人制度の創設というところは本年三月二十九日閣議決定の規制改革推進三か年計画に記された事項でございます。
○国務大臣(坂口力君) お話をいただきましたように、その運営が著しく不当と認められるときについてはどうかということでございますが、社会保険労務士法人の設立の目的あるいはまた社会通念に照らしまして具体的事例ごとに判断されることではありますが、例えば労働社会保険諸法令違反がありましたり他の法令違反がなされますような場合、社会保険労務士法人が組織として業務を適正に行っていない状況等を指すものと考えております
第一に、社会保険労務士は共同して社会保険労務士法人を設立することができるものとし、社会保険労務士法人に関する規定を整備すること。 第二に、個別労働関係紛争に関して、紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することを社会保険労務士の業務に加えること。
第一に、社会保険労務士は共同して社会保険労務士法人を設立することができるものとすること。 第二に、社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関して、紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することができるものとすること。 第三に、社会保険労務士が業務を行い得ない事件について規定を整備するとともに、非社会保険労務士との提携を行うことを禁止するものとすること。
○狩野副大臣 社会保険労務士法人の場合は、その業務の性格上、法人資産が乏しいと考えられます。業務上依頼者に与えた損害をてん補するための賠償責任保険が現時点では十分に普及していないことなどから、法人の社員がみずから出資した限度で責任を負い、それ以外の責任を負わないとする有限責任制度を採用することは、顧客保護の観点から見て適切ではないと考えられます。
○樋高委員 同じく、もし社会保険労務士法人が設立された場合でありますけれども、今副大臣の答弁にもありましたけれども、対外的な社員の責任、要するに業務をきちんと引き継いでいくのだということに関しましては、いわゆる連帯無限責任とすることが望ましいと思いますけれども、御見解はいかがでしょうか。
利用者に質の高い多様なサービスを安定的に提供するというためには、社会保険労務士が共同して社会保険労務士法人、いわゆる法人化ということでありますけれども、この法人制度、法人を設立することが望まれるというふうに私は考えます。社会保険労務士法人制度の必要性についてはどのように考えますでしょうか。