2014-11-11 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
ただ、士業団体としての社労士会もありますので、まずは全国社会保険労務士会連合会がしっかりと会員の社労士の方々への教育指導をしていくというのが基本だとは思いますが、ただ一方では、厚生労働省としてもそこのところはしっかりとやっていただかなきゃいけないということでありますので、全国社会保険労務士会等、しっかりと、の動きを見守りながら、私どもとしても必要な対応はしていきたいというふうに考えております。
ただ、士業団体としての社労士会もありますので、まずは全国社会保険労務士会連合会がしっかりと会員の社労士の方々への教育指導をしていくというのが基本だとは思いますが、ただ一方では、厚生労働省としてもそこのところはしっかりとやっていただかなきゃいけないということでありますので、全国社会保険労務士会等、しっかりと、の動きを見守りながら、私どもとしても必要な対応はしていきたいというふうに考えております。
第一に、社会保険労務士は共同して社会保険労務士法人を設立することができるものとすること、 第二に、社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関して、紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することができるものとすること、 第三に、社会保険労務士が業務を行い得ない事件について規定を整備するとともに、非社会保険労務士との提携を行うことを禁止すること、 第四に、社会保険労務士会等の会則の
その内容は、社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化にかんがみ、国民の利便性の向上等に資するため、社会保険労務士法人制度を創設するとともに、社会保険労務士の業務及び社会保険労務士会等の会則に関する規定の見直し等を行おうとするものであります。
第四に、社会保険労務士会等の会則の記載事項から、報酬に関する規定を削除するものとすること。 なお、この法律は、平成十五年四月一日から施行し、報酬規定の削除に関する部分については、公布の日から施行することとしております。 以上が、二法案の趣旨及び内容であります。 両案は、いずれも、昨日の厚生労働委員会において、多数をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
第三に、社会保険労務士の資質の向上を図るため、社会保険労務士会等の行う研修について、社会保険労務士は、その受講に努めるものとするほか、事業主も、勤務社会保険労務士にその受講の機会を与えるように努めるものとすることであります。 なお、この法律は、昭和六十一年十月一日から施行するものといたしております。 以上が本案の提案理由及び内容であります。
第三に、社会保険労務士の資質の向上を図るため、社会保険労務士会等の行う研修について、社会保険労務士はその受講に努めるものとするほか、事業主も、勤務社会保険労務士にその受講の機会を与えるように努めるものとすることであります。 なお、この法律は、昭和六十一年十月一日から施行するものといたしております。 以上が本案の趣旨及び内容であります。
第三に、社会保険労務士の資質の向上を図るため、社会保険労務士会等の行う研修について、社会保険労務士は、その受講に努めるものとするほか、事業主も、勤務社会保険労務士にその受講の機会を与えるように努めるものとすること。 なお、この法律は、昭和六十一年十月一日から施行するものとすること。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。