1951-03-13 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第9号 次に、ただいま申し上げました福祉に関する事務所を設置する規定、それから先般制定せられました社会主事設置に関する法律をこの法律の中に取入れまして、社会福祉主事制度の規定と、この福祉主事制度というものが、その質が向上しなければならぬという点にかんがみまして、その指導訓練の規定を設け、社会福祉事業の主体といたしまして、先ほど申しました社会福祉法人という特殊法人の制度を創設いたしまして、これの規定を設けました 木村忠二郎