1984-04-06 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
今回この法案をお認め願いますと、さらに五品目十八物品が追加するわけでございますが、奢侈品、趣味娯楽品、便益品、それから嗜好飲料、装飾品も含めました社交的身回り品といったふうに一応は大別できるわけでございまして、委員の御指摘の意味が、今言いましたような五つの区分からはみ出るようなものを課税対象としておるのではないかという御指摘であるとすれば、私どもは、現在の物品税の課税範囲というのは、ただいま申しました
今回この法案をお認め願いますと、さらに五品目十八物品が追加するわけでございますが、奢侈品、趣味娯楽品、便益品、それから嗜好飲料、装飾品も含めました社交的身回り品といったふうに一応は大別できるわけでございまして、委員の御指摘の意味が、今言いましたような五つの区分からはみ出るようなものを課税対象としておるのではないかという御指摘であるとすれば、私どもは、現在の物品税の課税範囲というのは、ただいま申しました
○政府委員(梅澤節男君) 現在の物品税の課税対象と税率の区分でございますが、昭和三十六年の税調答申で一応の分類がしておりますので、それに基づいて現在の物品税の構造をごく簡単に御説明申し上げますと、一応課税物品を奢侈品、それから趣味娯楽品、便益品、嗜好品、社交的身回り品というふうに五分類いたしまして、御案内のとおり、税率構造は一五%を中心にいたしまして、三〇%を最高に、上の方に三段階、それから下の方に
現在の課税範囲なり税率構造の基本的な考え方でございますが、昭和三十六年に税制調査会の答申がございまして、現行の物品税法の課税範囲を大まかに整理されておるわけでございますが、少し長くなりますけれども、奢侈品それから趣味娯楽品、便益品、嗜好飲料、社交的身固り品という五つの区分がございまして、それぞれの物品についてどういう税率の当てはめをするかということで、一応の頭の整理と申しますか、考え方の整理は行われておるわけでございます
それは、一つ例示で御指摘になられましたのは、ただいま坂口委員のおっしゃいました嗜好飲料の課税の問題につきまして、コーヒー、ココア等は課税対象になっておるけれども、緑茶、紅茶は課税の対象外になっているという問題についての御指摘と、もう一つは社交的身回り品と申しますか、化粧品類の課税で香水とかマニキュアの税率等の問題を御指摘になったと記憶をいたしております。
「物品税は、右に述べたとおり、消費税の本質にもとづき個々の物品の消費に示される担税力に応じて課される間接消費税であり、主として奢侈品、娯楽用品、趣味観賞用品、社交的身廻用品、し好品、便益品的なものを課税物品とするものである。そして、その物品の性質に従い、その使用消費に接続するものとしての小売、移出または引取の段階に課税の時期を求め、その当事者を納税義務者としている。
そういうプロセスから、いろいろと戦後物品税の純化ということで、先ほどもお示しのありましたように奢侈品なりぜいたく品、娯楽用品、趣味・観賞用品、社交的身回り品、便益品、そういうふうな形で逐次整理をして今日に至っておるわけでございますから、一つはそういう事務用機器と申しますか文房具、スポーツ用品というようなものを新たに課税に取り込むことが適当かどうかという問題だと思いますし、もう一つは、かつて課税が廃止
これは誤弊もありましょうが、奢侈、ぜいたく品、娯楽用品、趣味観賞用品、嗜好的飲食料品、社交的身のまわり品、この分類が理論的であるかどうか。もう少しありますが、こういうものごとに分類しまして、それでいろいろな統計をとっておるわけでございます。ただこの分類によって税率がきまるとは必ずしもきまっておりません。