2016-11-25 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
○深山政府参考人 制度の趣旨に関するお尋ねと承りましたが、日米地位協定十八条六項の規定に基づけば、公務外の事案については、加害者たる米軍人等に支払い能力がない等の理由によって当事者間で示談解決が困難な場合、米国政府において補償金の額を決定し、被害者側に対し示談書を提示した上、その同意を得て支払うという仕組みになっておるわけです。
○深山政府参考人 制度の趣旨に関するお尋ねと承りましたが、日米地位協定十八条六項の規定に基づけば、公務外の事案については、加害者たる米軍人等に支払い能力がない等の理由によって当事者間で示談解決が困難な場合、米国政府において補償金の額を決定し、被害者側に対し示談書を提示した上、その同意を得て支払うという仕組みになっておるわけです。
先ほど石井先生の方からの質問にもあったとは思いますが、結局のところ、事故確認をしない、裁判は裁判で判決の場合は別なんですが、事故確認を業者がみずからするということを行わないと示談解決ができない、これは、業者が、先ほど言いましたように、自分の非を主務官庁に認めるということですので、実際上、これは、理論的にはあり得ることではありますが、現実にはあり得ない、それによって、要するに示談ができないということになるわけです
業者側から、損失補てんの禁止が適用されているので示談の解決はできませんと、こういう示談解決を断る理由にされるというふうな懸念が示されていますけれども、これについてはいかがでありましょうか。
裏返せば、紛争が裁判外における示談解決ということで終局する場合が非常に多いわけでありますが、そのような示談の内容というものも、法の精神あるいは正義にかなったものでなければならない。強い者勝ちという、例えば相手がやくざであればその人が言うことをのまざるを得ない、正義には反するけれどものまざるを得ない、こういうことでは許されないというふうに思うわけであります。
裁判所に持ち込むよりは一種の示談解決的な場というものがあるのも一つの知恵ではないかな、こんなことを感じたので申し上げた次第でございます。 それから次に、先ほど来から御説明もあるんですけれども、集積回路の回路配置のベースになる論理回路やトランジスタ回路というものは保護の対象になっていないですね、これ。
結局そのデパートは十万円とあと書類を持って示談解決したというものなのですね。私もいろいろデータを調べてみたのですけれども、実は宝石というものは熱処理をしたりあるいは加工したり、人工的に非常に変形、変質させやすい商品なんですね。そのために似通った、類似の呼称によって相当に混乱を来しているということが言えるわけです。
それで、話をもとに戻しますけれども、いまのお話しいただきました示談解決といいますか、円満に被害者と解決するという問題がなお残っている間にこの機銃実弾の射撃をまた五月四日再開ということでありますと、結局この問題がたな上げされてしまって、そしてもう実弾射撃が再開された、こういう形でのしこりが市民感情としてまた残っていくのではなかろうかというようにも思いますので、この五月四日の再開ということについては抗議
○橋本敦君 そのときに、裁判所としては、この示談解決ということに持っていく鬼頭判事補の諸行動、たとえば自分が泊まっているナゴヤキャッスルホテルに事故当日からすぐ二日間泊まり込み、名古屋に自宅がありますよ、そこに帰っていない。それから聖霊病院に通院をした。その翌日には特等室に今度はその病院に入院をして十九日間在院した。まあ言ってみれば、大げさな奇怪な行動があった。そして五十万弱の補償金を取った。
品川区荏原四丁目六番地先にて、左側のガソリンスタンドより突如ライトバンがガソリンを詰め終わって道路を横断せんとして出てきたので、驚いてハンドルを左に切ったところ、たまたまその左側を並んでO君が運転していた原動機付自転車が進行していたのに気づかず左に急転回したので、O君を自転車ごとひいて死に至らしめた事件に対し、社長S氏は被害者の家族と直ちに示談に入り、見舞い金等一千七十四万円を早急に支払うことになり、円満示談解決
示談解決という方法も確かに一つの方法ですが、私のいま尋ねておるのは、折り合いのつかぬ場合を聞いておるのです。つかない場合と折り合いがついたとしても、その前に取り扱いを受けておるのですが、いまの御説明ですと、判決を受けた者が現在所有者に交渉する。そうですか。交渉するその間の登記はどうなるのですか。
たまたまこれが紛議申し立てがされたから、そういうことが明らかになったわけですけれども、いわゆる仲買人と委託者との間に直接取引所が介入せずに示談解決をされたものについて、かなり権利の上に眠っている善良な委託者があるのではないか。こういう点については、実態を把握した上で、今後とも善良な委託者、あくまでも善良なということばにアクセントを置きたいと思います。
「示談解決に、おどし、不当手段があったもの。」これは被害者、加害者にもあるわけですけれども、さらに今度「示談解決にあたり、加害者が、白紙押印させ、一方的に記載して、被害者は全くなにもわからないまま、示談書が作成され、被害者は相手にされないもの。」
すなわち、昭和三十八年一月二十四日、江東区深川三好町で発生しました事故による被害者の方に対しましても、事故の原因は別として、すべて円満に示談解決いたしております。
実際なくなられました六名の方に対しまして、弔慰金、葬儀費として、先ほどお話がありましたように、千三百五十三万八千九百五十三円、また負傷された三十六名の方に対しましては、治療費及び見舞金としまして四百十一万八千四百十五円、また家屋の焼失等に対しましての補償金として七千二百六十二万七千四百二十七円それぞれお支払いをいたしまして、円満に示談解決いたしましたが、その合計は九千二十八万四千七百九十五円というふうに
昭和三十六年十月、現道路交通法の施行以来、その取締り及び罰則の強化によって受ける私たちの神経の消耗は激しく、一たび接触事故ともなれば、たとえ貰い事故であっても又円満な示談解決をいたしましても、それに対して受ける行政罰(就業停止)刑事罰(科料、罰金)等の併科は免れ得ない現実でありまして、このような職種がはたして人事院の言うところ単純労務であり、責任の軽い者でありましょうか。」
それを当時、憲兵隊とか、それから部隊の責任者とか医務室とかというがが来て、そしていわゆる示談解決というやつをやったことがある。実際経験しておるわけですが、そういう方法がいいか、そういう場合に、なおればいいのじゃないかということでやられることがいいのか、正当な補償というようなことが見つけられるとすれば、そういう方法でない第三者の機関がいいか、そういうことになると思うのです。
猪俣先生まで御提出しました表によりまして、示談解決の事案が非常に多い、こういうことでございますが、大体私どもが取り扱いましたいわゆる十八条事案の件数を調べてみますと、これを事故別に取り扱ってみますと、交通事故約八〇%、航空機に関する事故三%、海上関係におきますところの事故が二%、その他一八%程度というふうになっております。
なお、調達庁におきましては、できる限り正当なる事由の存する案件につきましては、日本人あるいは日本国におる第三国人等の場合でも正当な権利を擁護するという立場から、調達庁の地方支部部局の職員をあげまして、重大な関心を持ちつまして、一方警察等も非常に本問題には御協力を一願いまして、そういうような理不尽なる示談解決に応じるといったようなことを側面から防止するという態勢をとっております。
不法に占拠しておいて、立ちのいてくれと言うと、立ちのき料をよこさなければ行かないということで、強引に粘って、それで立ちのき料を一応提示しても、これじゃ少ないとか何だとか言いまして、なかなか示談解決の方法をおくらしているような場合が多いのじゃないかと思うのですね。
今でなくてもいいが、あとで資料として御提出を願いたいものが大部分なんでございますけれども、三十四年度中に、事故の発生によって行政処分をされたもの、それから司法処分をされたもの、それからまあお互いに当事者との示談解決というのがありますが、そういうふうにして解決をされたもの、それから公けの損害要求を受けたとか支払ったというような、そういうような何か一つ統計的に、これを明らかにするというものがありましたら
当時駅の方から被害届があり、丸の内警察署の有楽町駅前巡査派出所の巡査二名が直ちに現場に急行いたしまして、なるべくならば、示談解決が適当であると考えましてあっせんをいたしたのでございますが、解決に至らず、駅当局から告訴がございましたので、被疑者としてこれを丸の内署に連行いたしたのでございます。
昨年十月四日の午後八時十分ごろ、国電有楽町駅構内におきまして、寺見氏が飲酒めいていの上、駅長室入口通路のとびらを足でけ飛ばしてガラスを破損をした、こういうことが事の起りでございまして駅員から被害届を受けました駅前の派出所の巡査——岩田並びに久保田という両名の巡査が現場に参りまして、まあガラスの破損程度でございますから、でき得べくんば当事者間で示談解決するならばそれが望ましいと思いまして、そういうあっせんをいたしたのでございまするが
六は、タクシー、ハイヤー事業の実績に徴し、東京都のタクシー(一日走行三百五十キロ)の一台一カ年一万二千円程度の事故費(完全示談解決)に対し、地方ハイヤーの事故所要費はその十分の一にすぎぬ、この地域差等は全然考慮されておらぬ。これは地域差や業種別の差のアンバランスの問題であります。