2019-05-22 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
また、同じ改正におきまして、この関係につきましては、刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならないということで、その辺の関係についても明確化を図りました。 実態でございますけれども、この規定の施行日は平成二十八年十月一日でございます。
また、同じ改正におきまして、この関係につきましては、刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならないということで、その辺の関係についても明確化を図りました。 実態でございますけれども、この規定の施行日は平成二十八年十月一日でございます。
そのほか、刑法上の秘密漏示罪、これは刑事罰になるかと思います。そのほか、これは間接的なのかもしれませんけれども、依頼者との関係では、委任契約違反に基づく損害賠償請求だとか、そういったさまざまなサンクションといいましょうか、制裁があるというふうに考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、この刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、情報提供をすることを妨げるものと解釈してはならないと規定していることにつきましては、歯科医師についてもその協力の重要性に鑑みてこうした情報提供の協力を求めるということにしているわけでございますので、全く同じ扱いというふうに考えていただいて結構だと思います。
確認しますけれども、この第二項にはその要支援児童に対する情報提供が刑法の秘密漏示罪の対象から除かれるという規定があります。この規定にも歯科医師は含まれるということでよろしいですか。先ほども虐待を早期に発見しやすい立場であるのは常識だという答弁もあって、やっぱり秘密漏示罪に問われたらという心配で通報をためらうようなことがあってはならないと思うので、そこははっきりさせていただきたいと思います。
もし秘密保護法が成立しておったら、秘密漏示罪に問われるわけなんですが。 それで、今日、資料を配付いたしました。国民保護法というこの資料なんですが、これの一ページ、ちょっと見てください。 平成十六年に成立しています国民保護法というのは、地方自治体に災害時と同様重要な役割を果たしてもらうと書いています、国民保護法ですね。
また、今先生が御指摘になりました法案の第七条、例えば養護者による障害者虐待に係る通報に関しては、刑法の秘密漏示罪の規定その他守秘義務を適用しないというようなところがございますが、これは法文をよく読むと、病院に虐待された障害者等がいらっしゃった場合に、それが養護者によるものであるということを知り得たお医者さんは通報するべきであるということだと思いますが、病院においても、当然そういうことを病院内で行われたということを
その他にも、特別法において秘密漏示罪というものがございますが、これらに該当する場合には、それぞれの違反として処罰されることがあるものと考えられます。
なお、衆議院において、裁判員等又はこれらの職にあった者による秘密漏示罪の罰則の変更、国民が裁判員として裁判に参加しやすい環境を整備する努力義務を国に対して課す規定及び施行三年後の見直し規定の追加等の修正が行われております。
そして、これとの関連で八十条という、その法案の八十条という規定がございまして、裁判員の氏名等の漏示罪を設けておりまして、正当な理由がなく、裁判員候補者の氏名など裁判員選任過程で知った個人情報などを漏らす行為、これを禁止しているということになります。 それから、法案の七十三条では、裁判員等に対して接触を禁ずるということで、生活の平穏、これを保護するということをしております。
御承知のように、この守秘義務、それからそれに対する違反の場合の罰則などについては、例えば国家公務員ですとかあるいは調停委員の場合の秘密漏示罪ですけれども、この罰則が懲役刑が設けられておりまして上限一年となっておるわけですね。
その点に関しまして、ただいま御指摘のように、これが設けられたいろんな趣旨等、こういう点もよく勘案して、例えば一般論で言えば、検察官が公訴を提起するという場合に起訴猶予にするかそうじゃないかという判断とか、仮に不幸にして裁判になっちゃったというような場合でも、裁判官はそこをどういうふうに考えていくかというような場面においても、その秘密漏示罪の保護法益ですね、これがどういうものであるかということを踏まえまして
まず、裁判員等による秘密漏示罪の懲役刑の上限が一年から六月ということにされました。また、裁判員又は補充裁判員の職にあった者による秘密漏示の刑罰が、七十九条二項各号に掲げられた場合以外は罰金刑ということになったわけでございます。 この趣旨を改めてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
第三は、検察審査員等における秘密漏示罪について、「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」に改めるとともに、検察審査員等であった者の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。 以上が本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨及び概要であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。 以上でございます。
それに加えまして、裁判員の氏名等の漏示罪、これを漏らした、これを罪として設けるということにしておりまして、正当な理由がなくその裁判員候補者の氏名などを漏らす行為、これを禁止するということにしているわけでございます。
それからまた、裁判員あるいは補充裁判員に対する接触を禁ずるということ、あるいは裁判員の氏名等を漏らす漏示罪でございますけれども、こういうものを設けているというようなことで個人のプライバシーを保護をしている、こういうことでございます。
刑の免除につきましては、守秘義務の趣旨や刑の免除の制度の趣旨に照らし、秘密漏示罪に関しこれを設けるべき特段の理由はないものと考えております。 次に、裁判員制度の導入に向けた決意についてお尋ねがありました。 裁判員制度の導入につきましては、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資するものであり、大変に重要な意義のあるものと考えております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、裁判員等による秘密漏示罪について、懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とし、「裁判員又は補充裁判員の職にあった者」の処罰を金銭対価を得る等の悪質な場合を除き罰金刑に限定するとともに、附則において、裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するために、国は必要な環境の整備に努めなければならないものとし、また、政府は
本日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対し、裁判員等による秘密漏示罪を六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に軽減するなどを内容とする修正案が、また、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、開示証拠の目的外使用の禁止規定に違反した場合の措置について、被告人の防御権を踏まえ、諸事情を考慮する旨の条項を加えるなどを内容とする修正案が、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案でそれぞれ
第二は、裁判員等による秘密漏示罪について、原案では「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とするとともに、「裁判員又は補充裁判員の職にあった者」の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。
第三は、検察審査員等による秘密漏示罪について、原案では「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とするとともに、検察審査員等であった者の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。 以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 以上でございます。
そういう関係から、先ほど言われましたような贈収賄の適用があったり、それから秘密漏示罪の適用があったりということになりますけれども、こういう関係でも、一つもそういう例は今のところ聞いていないわけでございます。これはもう制度の最低の担保ということでございます。
○森岡委員 秘密漏示罪について罰則を引き上げるということに理由があるということは理解できましたが、守秘義務については、裁判員制度に関する議論の中でもいろいろ指摘されましたように、国民に対して非常に厳しい義務が課せられて大変だ、そういう印象が先行しているように思われます。
○森岡委員 裁判員法との関係から調整を図っていかなければならないという問題もあるんだと思うんですが、秘密漏示罪を改正して、職務上知り得た秘密というものも漏示が禁止される対象とする理由は何でしょうか、お伺いしたいと思います。
ところで、今回の法案では、検察審査会審査員等による秘密漏示罪を改正することとされておりますけれども、この点について山崎事務局長さんに伺いたいと思います。 今回の改正によって検察審査員等による秘密漏示罪をどのように改正しようとしておられるのか、お伺いいたします。
また、八十条では、裁判員の氏名等漏示罪を設け、裁判の当事者または当事者であった者が、正当な理由なく、裁判員候補の氏名など、裁判員選任の過程で知った個人情報などを漏らす行為を禁止しているわけでございます。
それから、法案の八十条では、裁判員の氏名等漏示罪を設けまして、裁判の当事者または当事者であった者が正当な理由なく裁判員候補者の氏名など裁判員選任の過程で知った個人情報などを漏らす行為、これを禁止しているということでございます。
まず、この法律では、裁判員等による秘密漏示罪というのが定められております。いわゆる裁判員の守秘義務というのはどうなっておるんでしょうか。
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定でございますが、それは第六条第一項、二項の規定により通報することを妨げるものではないというふうなことを明らかにするものでございます。 以上でございます。
これは刑法の百三十四条の秘密漏示罪というのがありまして、医師とか弁護士等々の方が秘密を外に漏らした場合に犯罪となるという規定で、ここには「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」という規定がございます。
マスコミは運用上、国民の知る権利という立場からこういうものは当面の運用措置として原則適用除外ふうな扱いをするというようなお話でございましたけれども、医師、看護婦等とともに医療の過程において患者との信頼関係に基づいて業務を行うというような立場でございますし、民事訴訟法あるいは議院証言法の立場を考えてみましても、薬剤師の方々には言ってみますと証言拒絶権等が認められている、あるいは刑法においても秘密の漏示罪