〔森下(元)主査代理退席、正示主査代理着席〕 これはいろいろな計算があるかもしれませんが、大体は似ているのじゃなかろうかと思うのです。 それから全体の被害に対する十アール当たりのいわゆる収獲ですね。平年作というか、それとの平均で第二黄色種に例をとりますと、これはおたくのほうの計算でありますが、水戸局管内で比率は八五・一%であります。これは平均であります。
〔主査退席、正示主査代理着席〕 いわゆる医学教育の領域というものは、医師の免許をとるまでが医学教育の領域だと思うのです。とったあとに今度は厚生省の関係で、いわゆる医者としての研修期間を持って研修せしめるというのが厚生行政かもしれない。
〔主査退席、正示主査代理着席〕 そうして順次可能な範囲に広げていくというようなぐあいにして、ならしていったらどうか、こういうふうに考えまして、組合とも話し合いをしておるわけでございます。
〔主査退席、正示主査代理着席〕 ばく大な金だ。ところが税収は微々たるもので、とうていその経費をまかなえるような税収はない。これでは新興都市は悲鳴をあげざるを得ない。ですから、各般にわたってもう少し国が積極的な面を出すべきではないかと思うのですが、いかがでしょう。
〔主査退席、正示主査代理着席] われわれの周辺には、銀行が来る、株屋が来る、あるいは租税特別措置法のどこそこを適用してくれと言ってくる者が来る、業界の代表が来る、つまり不公平をやってくれというものしかわれわれの周囲には来ないのであります。大臣のところへだれが一体税の公平を徹底してもらいたいと言って陳情に来る人がありますか。税制調査会にわずかな良心がある。
〔櫻内主査退席、正示主査代理着席〕 それからもう一つの点は、この前大蔵委員会におきまして大臣に質問しました郵貯法の改正の問題、これも郵貯法第十二条あるいは十三条の郵便貯金の利子、これは法定事項ですが、政令事項にゆだねようという改正案を準備しておられる、こういうことがいわれておるわけであります。
〔主査退席、正示主査代理着席〕 念のために伺いますが、国家公務員法第百三条第二項の規定は、いわゆる公務員の営業、企業、就職の禁止の規定でありまして、そうして第三項は人事院の承認によってこの禁止を解除する規定と相なっております。
どうも役所というものはいろいろな振り合いもあるようでございますから、半年置いて、あとは三倍取るというような、ちょっと私も理解しにくいのでございますが、この点は私は施設庁長官からも詳細に聞きまして、 〔主査退席、正示主査代理着席〕 一体何世帯くらいそういうバラック同様なところに入っているかどうかを調べまして、十分に研究してみたい。これはもうお話の通りです。