1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号
それで、この際ちょっとお尋ねをしておきますけれども、「兇器ヲ示シ」というのは、これはもう客観的な事実でよくわかりますが、「多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」というのは、どういう判断でやるのですか。通常、いろいろな労働組合の運動とか民衆団体の運動というのは、やはり一人一人が弱いから、毛利元就の話じゃないが、三本の矢の例えのように、団結すれば強いという意味でやっておるわけでしょう。
それで、この際ちょっとお尋ねをしておきますけれども、「兇器ヲ示シ」というのは、これはもう客観的な事実でよくわかりますが、「多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」というのは、どういう判断でやるのですか。通常、いろいろな労働組合の運動とか民衆団体の運動というのは、やはり一人一人が弱いから、毛利元就の話じゃないが、三本の矢の例えのように、団結すれば強いという意味でやっておるわけでしょう。
これを見ていくと、「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ」云々と、こういうふうに続くんですね。この前、靖国神社に中曽根総理が出られるとか出られないとかいう問題のときにやってきて、中曽根殺せ、中曽根殺せとやっているわけですね。しかも、異様な服装をして国会周辺をうろうろしている、朝八時ごろからばんばんやっている。
そして現行法第一条は「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」、この団体、多衆ということがございますから、ちょうどいまの労働争議や小作争議に大ぜい集まってやっておられる際に起こったものに適用されるということはありますが、今度の改正は、第一条ノ二と第一条ノ三をごらんになりましても、「団体若ハ多衆の威力ヲ示シ」とか「団体若ハ多衆を仮装シテ威力ヲ示シ」、このことばは全然ないのです、これはかからないのですから
今回の改正案として提議いたしておりません現行法第一条には、「団体者ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」というふうに、集団的の場合を規定してありますので、この文句から見ますと、労働連動その他の多数の運動にあるいは適用されるのじゃないかという御心配がございますが、それも前々申し上げましたように、そのものには適用されてないので、その際に起こった違法行為に適用されておるという次第であるので
次いで承りたいのは、第一条にいう「団体若ハ多衆ノ威カヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威カヲ示シ」、これは俗にいう暴力団ということであろうと思うのでありますが、この第一条のこれらの団体その他と第一条ノ三の常習としてこれをなすというものの団体に区別があるのかどうか。これらのものは、私はたいてい常習者であろうかと思うのだが、常習者にあらざる団体をも考えておられるのか。
すなわち、「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」云々という条文にありますが、政府がいかに暴力団、ぐれん隊を対象とすると申しましても、条文上では、暴力団に限らず、正当な団体活動の制約のおそれもあります。もちろん、暴力団という意味を法律の上に規定することの困難なことは理解できるのでありますが、だからといって、このまま放置しておくわけにはいかないのであります。
つまり、「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ」、刑法第二百八条第一項の暴行、第二百二十二条の脅迫。生命、身体、自由、名誉、財産、 こういったようなものに対する脅迫。それから刑法第二百五十八条以下の公文書毀棄、私文書毀棄、建造物破壊、また建造物以外のものを破壊または傷害したものというような、実に膨大な内容の含まれる法律であります。
○坪野委員 それから、それに関連してちょっとお尋ねしたいのでございますが、この暴力行為等処罰ニ関スル法律の第一条第一項に、「団体若ハ多衆ノ威カヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威カヲ示シ又は兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ」とあります「数人共同シテ」ということは、複数、二人以上の共同でいいわけだと思いますが、その次に「刑法第二百八条第一項」、これは単純暴行でございますとか、それから「第二百二十二条」、脅迫罪でございますね
もし多数の力によるのでなければというお話があると思いますが「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の第一条は、「団体若クハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若クハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若クハ数人共同シテ刑法第二百八条第一項、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ」云々と、こうなっておりますが、大ぜいの者が来て、そうして戸口をくぎづけにするということは、これは、多衆の威力を示して暴行したともとれるし
いろいろどの条項に該当するかということは、意見もありましょうけれども、すぐ考えられることで、暴力行為等処罰ニ関スル法律の第一条で、「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条第一項、」これは暴行ですね。「第二百二十二条」これは脅迫です。「又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ」云々、こういうことになっておるわけです。
○岡原政府委員 暴力行為等処罰二関スル法律によりますと、「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ」云々とありまして、この「数人共同シテ」について、二人以上でよろしいという判例があります。
○参考人(田中榮一君) 実は私まだあのときの速記録を手許に頂いておりませんので、署長、並びに三巡査が詳しくどういうようなことを言つたかということにつきましては、今速記録を取り寄せまして、もう少し研究したいと思つておるのでございますが、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の中の第一条に「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ」云々、それによつて暴行を来したというようなことが書