2016-03-28 第190回国会 参議院 予算委員会 第19号
法的安定性は関係ないというふうにおっしゃった礒崎総理補佐官がいますけれども、もう罷免しないとおかしいわけです。ただ、この質疑は安倍総理の内閣総辞職を求めるので、先に行かせていただきます。したがって、従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理の枠内で論理的な帰結を導く必要がある。 この一番で言っていることは、正しいことなんです。
法的安定性は関係ないというふうにおっしゃった礒崎総理補佐官がいますけれども、もう罷免しないとおかしいわけです。ただ、この質疑は安倍総理の内閣総辞職を求めるので、先に行かせていただきます。したがって、従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理の枠内で論理的な帰結を導く必要がある。 この一番で言っていることは、正しいことなんです。
その国民の憲法を奪った一味の方であります、まさに本領を発揮したというべき礒崎総理補佐官の、法的安定性など関係ない、こうした空前絶後の暴言に際し、鴻池委員長は御英断をもって、議会初めての総理補佐官の参考人招致を実現いただきました。まさに良識の府のあるべき姿を示していただいたものと思います。
そのお人柄と見識はすばらしく、特別委員会での礒崎総理補佐官に対する叱責の言葉は、私の心にしみるものであり、今もはっきりと覚えています。また、委員会の運営に当たっては、時に総理にまで直言され、苦言を呈されることも度々見られ、まさに保守の矜持と申し上げるにふさわしい振る舞いと感じました。
こうした姿勢を模倣したのか、中谷防衛大臣は、法案への理解不足から答弁がたびたび二転三転し、あげくの果てには、現在の憲法をいかに法案に適応させればいいかなどと、立憲主義の理解に全く欠ける驚くべき発言をし、礒崎総理補佐官は、法的安定性は関係ない、このように発言をし、戦後一貫して積み上げてきた専守防衛を初めとする憲法解釈の重みを全く感じていないことが露呈をされたのであります。
まさに、礒崎総理補佐官が法的安定性は関係ないというふうにおっしゃっておりますけれども、内閣全体としてそういう意思であるということで御確認をさせていただきました。 では、この山口元最高裁長官の見解が正しいということを立証を試みさせていただきます。お手元の資料を御覧いただけますでしょうか。先ほどの七・一閣議決定、めくっていただいて、二ページでございます。 中谷大臣に伺います。
先般も一度、礒崎総理補佐官、この委員会に招致をされました。民主党さんだけ取りあえず質問されましたが、法的安定性についてはこの法案の根幹を成すものだと思っております。先般の委員会の質疑だけでは憲法軽視の疑いは消えない、礒崎補佐官の、また政権全体のその姿勢が、の疑いは消えないと思っていますので、この参考人質疑、再びやっていただけますようお願いをしたいと思います。
また、礒崎総理補佐官の件につきましては、平和安全特で既におわびをして発言を撤回をしているところでございますが、法的安定性についてはもとより政府の方針であり、礒崎補佐官もその認識の下、誤解された発言は取り消したということでございますので、今後もしっかりと職務を遂行してもらいたいと、こう思っているところでございます。
先ほど来お話に出ておりますけれども、自民党文化芸術懇話会の皆さんのお話、とりわけ広告主を通じて報道規制しろとか、あるいは礒崎総理補佐官の、法的安定性、こんなの関係ないというお話、あるいは武藤貴也議員の、戦争に行きたくないという考えは極端な利己的な考え、こういったツイッターによるツイート、こういうことを目にするにつけ、耳にするにつけ、本当におごりというものを感じざるを得ないわけであります。
この国会が延長される前後から、マスコミに対する強権的な姿勢、そして今回の武藤議員、さらに礒崎総理補佐官におかれては、総理の補佐官であり、安保法制の担当補佐官です。そして、今も総理の身近で、この安保法制に関連してさまざま技術的な助言、アドバイスをしているんじゃないですか。そして、この安保法制を議論するに当たって、法的安定性は崩していないという強弁が、一つの安倍内閣の、安倍政権の筋道でした。
礒崎総理補佐官の法的安定性は関係ないという発言は、この七月一日の閣議決定の根本の考え、それを根底から否定し、また、国民における安保法制への信頼を根底から覆すものではないでしょうか。
礒崎総理補佐官は、法的安定性は関係ないとの言葉については、間違いであり、撤回すると述べられました。しかし、これは私は、言葉だけで、反省がないと思うんですね。なぜか。一方で、福山氏の質問に対して、国際情勢の変化に伴って必要最小限度の内容が変わるということは今まで何度も政府として言ってきた、この発言については撤回しないと答弁をされました。 国際情勢が変われば政策が変わるのは、それは当然です。
この法的安定性を真っ向から否定されている方が、総理の側近中の側近の一人である礒崎総理補佐官であります。ある講演で、考えないといけないのは我が国を守るために必要な措置かどうかであって、法的安定性は関係ない、こう言ったり、また、違う講演でも、法的安定性で国は守れますか、そんなもので守れるわけがない、こういったこともおっしゃっている、このような報道がございました。
礒崎総理補佐官は、法的安定性なんて関係ないと言った上で、国際情勢の変化に伴って必要最小限度の内容が変わるということは、今まで何度も政府としても私個人としても言ってきたと言っているんですよ。ですから、必要最小限度を超えるから海外派兵はできないと幾ら言われても、その基準が国際情勢が変わったら変わるんだと礒崎さんは言っているんですね。
そんな中、礒崎総理補佐官が不届きな発言をしました。聞いてください。集団的自衛権でも我が国を守るためのものだったらいいんじゃないかという御提案をしているんです。そうしたら、何を考えないといかぬかと、法的安定性は関係ないですよと。 法的安定性は関係ないですよということは、総理の補佐官です、政府の人間です。
次に、時間の関係で移りますけれども、新聞報道ですけれども、礒崎総理補佐官が、最高裁が違憲判決を出した場合は法律を変えないといけない、憲法上のルールなので当然だと発言したと聞いておりますけれども。 そこで、法制局長官に伺いますけれども、ある法律について最高裁から違憲判決が出た場合、その法律はどうなるんでしょうか。
法制局長官が基本法は出さないと言っていると思ったら、先般は礒崎総理補佐官が、いろんな法律の改正が必要だ、十本以上になるということを報道で言われています。よく余計なことを言われる補佐官や長官だと思いますが。 これ十本以上の法律になるというのは、これは仮定だから、防衛大臣、答えようないと思います。年末に向けてガイドラインの作業がもう始まっていると思います。
国家安全保障会議担当の礒崎総理補佐官、報道によると、やはり、閣議決定前に国会で必要があれば議論すべきだという考え方を、総理補佐官、しかも国家安全保障会議担当の補佐官自身がおっしゃっているようでございます。 こういうこともございます。総理、ぜひ、私からもお願いでございます。この集団的自衛権の問題、閣議でいろいろな決定をされるのかもしれません。
礒崎総理補佐官は、集団的自衛権の行使について、今国会中に内閣法制局の解釈変更の発表で済むと述べているようでありますが、これが総理の考えでしょうか。これも明確にお答えいただきたいと思います。 さらに、国民投票法における十八歳投票権は、どうするのでしょうか。
一つは、礒崎総理補佐官が、集団的自衛権の行使について、内閣法制局長官の解釈変更の発表で済む、今国会中にということでありましたが、それは答弁が漏れていますので、御指摘をします。答弁いただきたいと思います。
局長人事につきましては、これまでも御説明申し上げてきたとおり、総理が決めるものであり、現時点では全く白紙でありますが、総理、官房長官、三人の官房副長官、礒崎総理補佐官に確認を行うとともに、さらに念のためそのスタッフにも確認を行いましたが、本件に関して報道機関との接触や情報提供の事実は確認できませんでした。
まず、礒崎総理補佐官がこのNSC設立後にアメリカとイギリスのNSCの幹部との定期会合を設けるとおっしゃっておられますが、それで間違いございませんか、官房長官。