1954-05-12 第19回国会 衆議院 労働委員会 第22号
○磯部参議院労働専門員 ただいま栗山委員長より御説明申し上げた通りでありまして、口腔口内に現われまする症状を診断いたしまして職業病を早期に発見するというのが、この改正案のねらいでございますが、それにつきまして、どういうふうな事業に従事している者にそういう職業病が発生するかと申しますと、大体お手元に資料を差上げてございますが、それによつてごらん願いたいと思うのでございます。
○磯部参議院労働専門員 ただいま栗山委員長より御説明申し上げた通りでありまして、口腔口内に現われまする症状を診断いたしまして職業病を早期に発見するというのが、この改正案のねらいでございますが、それにつきまして、どういうふうな事業に従事している者にそういう職業病が発生するかと申しますと、大体お手元に資料を差上げてございますが、それによつてごらん願いたいと思うのでございます。
○磯部参議院労働専門員 通常労働法上の用語といたしまして福利共済という言葉が使われる場合には、争議という問題ではなくて、いわゆる保健施設であるとか、レクリエーシヨンであるとか、あるいは傷病の際の資金であるとか、そういうようなものをさすと私どもは理解いたしております。
○磯部参議院労働専門員 私の意見とおつしやいますのでお答えをさせていただきますが、福利共済活動の中には争議資金は入らないと思います。
○磯部参議院労働専門員 私の意見としてはその通りであります。
○磯部参議院労働専門員 ただいまの御質問の前段の問題でございますが、ただいま各地の信用組合なり銀行においてすら、いろいろな不在貸出しがありまして、本日ここに大蔵省の係官も見えておられますが、大蔵省の方におかれてもその監督には非常に苦心をしておられるということは、かねがね承つておるところであります。
○磯部参議院労働専門員 まことに申訳ございませんが、十分な研究は今からさしていただくつもりでおりますが、ただいま私どもの知つておる程度で申し上げますならば、アメリカの労働金庫は、産業別によつて立てられたものでございまして、従いましてその産業が頽勢におもむいた場合には、それにつれてその銀行もへこたれて行くというようなことで、その基礎がぐらついておるところに、大恐慌が来て一ぺんに参つたというふうに存じておるわけでございます
○磯部参議院労働専門員 私からということでございますが、実は私もその点につきまして専門的にまだ研究するひまは持つておりませんが、私が金庫関係の当局から常々聞いておるところによりますれば、今日までのところ不正貸付並びにそれによる貸付金のこげつき、または役員の不正行為による損失というようなものは、まだ一件もないと聞いております。
○磯部参議院労働専門員 ただいまのスト資金の問題でありますが、ただいま労政局長からお話がございましたように、現在の法文には、そのことは何ら明記していないのでございます。また実際を申し上げますと、兵庫県の労働金庫の定款には、明らかにスト資金の貸出しは禁止いたしてあるのであります。
○磯部参議院労働専門員 ただいまの御質問でございますが、現在のところでは労働金庫は出発後まだ日が浅うございまして、組織労働者のまたその何パーセントというものしか吸収していないかもしれません。
○磯部参議院労働専門員 お説の通りでございます。
○磯部参議院労働専門員 それでは私からお答え申し上げます。いろいろ御質問もございましたが、結局、昨日のお話と大体同趣旨だと思うのでございますが、労働金庫が福利共済事業などをもつぱら対象として貸出しをする、従つてその利益が少かろうから経営には非常に困難を感ずる、従つて恐慌その他の場合にはまつ先につぶれやしないか、こういうような御趣旨の御質問じやなかつたかと思うのであります。
○磯部参議院労働専門員 仰せの通りでございます。
○磯部参議院労働専門員 私からちよつと今の御質問につきましてお答え申し上げますが、単行法をつくります理由として、先ほどからいろいろ御説明を申し上げておるわけでございますが、大蔵大臣、労働大臣の共管に移して監督を厳重にしなければならない理由は、先ほどからもるる一話がありましたように、現行法で中小企業等協同組合法の規定によつて設立されておるのでございますが、その結果地方庁の監督にまかされておる、従いまして
○磯部参議院労働専門員 御説の通りでございますが、その前に先ほどから申し上げておりまするように、現在中小企業等協同組合法によつて設立を認められておるのでございますが、これはあくまでも法律の脱法と申しますか、ごまかしということは少し語弊がございますが、あの法律によつてはちよつと趣の違う性質の組合を許しているのです。
○磯部参議院労働専門員 ただいま労働金庫は一府県一銀行の方針で進んで来ておるのでございます。先ほど申し上げましたように、現在の法律のもとにおいては、一定の要件を備えたものは認可しなければならないという解釈になつておりますので、相当大きな府県、あるいは小さな府県でもいいのですが、そこに二つも三つも労働金庫をつくるということになつて来ますと、零細な労働者が基礎でございますから、基礎が危うくなります。