○磯崎証人 一年経てただいま申しますような、申訳ないわけでありますが、今度はきわめてわずかなことで、絶対に間違いないことを申し上げます。 —————————————
○磯崎証人 そうであります。
○磯崎証人 中君の財産がいかようあるかということについては、私存じません。そうしてただいまの後段のお問いに対しましては、かつて一回いただいたこともございますが、しかし財産やその他こまかいことについては全然関知せざるところでございます。
○磯崎証人 もちろんその一部に使つたことはあります。
○磯崎証人 いたしました。