1997-02-13 第140回国会 衆議院 予算委員会 第12号
そして、同じく皆さんにお配りしている、この国民生活白書の中の「国際的に見て価値の高い」これは価格の高いと言った方がいいでしょうが、「日本の医療機器」、MRI、これは核磁気共鳴画像診断装置です。CTとあわせて、これまで不可能であった私たちの体の内部の構造について、非常に鮮明な画像を提供いたします。私も毎年検査入院しますが、大変お世話になっております。
そして、同じく皆さんにお配りしている、この国民生活白書の中の「国際的に見て価値の高い」これは価格の高いと言った方がいいでしょうが、「日本の医療機器」、MRI、これは核磁気共鳴画像診断装置です。CTとあわせて、これまで不可能であった私たちの体の内部の構造について、非常に鮮明な画像を提供いたします。私も毎年検査入院しますが、大変お世話になっております。
診療放射線技師については、従来の業務に磁気共鳴画像診断装置等を用いた検査を加えること、また、視能訓練士の業務については、医師の指示のもとでの眼科に係る検査を加えること等であります。
具体的な内容でございますけれども、診療放射線技師につきましては、磁気共鳴画像診断装置、超音波診断装置、無散瞳眼底写真撮影装置というものを用いました検査を行うことができることとしておりまして、また、視能訓練士につきましては、両眼視機能に障害のある者以外の者に対します眼科検査を行うことができることといたしております。
まず、診療放射線技師法の一部を改正する法律案は、診療放射線技師の業務として、従来のエックス線撮影などに加えて、政令で定める比較的安全な磁気共鳴画像診断装置その他の画像診断装置を用いた検査業務を追加するとともに、守秘義務及び他の医療関係職種との連携規定を設けようとするものであります。
第一に、診療放射線技師の業務として、従来のエックス線撮影などに加えて、比較的安全な磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査の業務を行うことを追加することとしております。 第二に、診療放射線技師は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との緊密な連携に努めなければならないこととしております。
○今井澄君 その他の政令で定めるものも今お示しいただいたわけですが、そうすると、磁気共鳴画像診断装置も政令でもう一度定めるわけでしょうか。
○政府委員(寺松尚君) 今回の改正におきまして診療放射線技師が行うことができるとされます業務は、診療放射線技師法の改正案につきましては、「磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査」と、こう規定しておりますのは先生の後指摘のとおりなのでございます。
○政府委員(寺松尚君) 今回の改正につきましてお願いいたしておりますのは、診療放射線技師の業務といたしまして、「磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査」ということを追加いたしたいと思っておるわけでございます。具体的には、政令におきまして、磁気共鳴画像診断装置それから超音波診断装置、無散瞳眼底写真撮影装置を規定する予定にいたしております。
第一に、診療放射線技師の業務として、従来のエックス線撮影などに加えて、比較的安全な磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査の業務を行うことを追加することとしております。 第二に、診療放射線技師は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との緊密な連携に努めなければならないこととしております。